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飲食業で技術・人文知識・国際業務ビザを取得できる仕事の分野は?その他の在留資格も紹介
「飲食業で外国人を雇用したいけれど。どの在留資格で採用すればよいのだろう」と悩んでいる経営者や人事担当者は多いでしょう。飲食業に従事できる在留資格は複数あり、その違いは従事する業務範囲によって異なります。
この記事では、飲食業で雇用できる「技術・人文知識・国際業務ビザ」と、その他の在留資格について解説していきます。
飲食業に技術・人文知識・国際業務ビザは該当する?
結論からいうと、飲食業で技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用することは難しいといえます。ただし、飲食業の中でも従事する仕事の内容によっては、雇用できるケースもあります。
飲食業に従事できる就労ビザは主に4種類
まず、飲食業に従事できる就労ビザ4種類について解説します。
●技術・人文知識・国際業務
●技能
●特定活動46号
●特定技能
技術・人文知識・国際業務
大学等で学んだ知識や実務経験を活かして日本の企業で働くことができる在留資格です。
技術・人文知識・国際業務の頭文字を取って、通称「技人国」と呼ばれています。]
技人国ビザは「就労ビザ」のひとつで、在留資格の取得条件として学歴や職歴が問われます。なお、技人国ビザでは、単純作業や単純労働の業務では雇用はできません。
技能
単純労働以外で、熟練した技術を活かして日本の企業で働くことができる在留資格です。「産業上の特殊な分野」の知識と実務経験のある外国人が対象となります。
具体的に、技能ビザで働くことができる「産業上の特殊な分野」には、以下の職業が該当します。
●調理師
●建築技術者
●外国特有製品の製造・修理
●宝石・貴金属・毛皮加工
●動物の調教
●石油・地熱等掘削調査
●航空機操縦士
●スポーツ指導者
●ワイン鑑定 など
したがって、飲食業界で技能ビザを活用する際は、「外国人調理師」の雇用が可能です。外国人調理師の条件として、本国で調理の実務経験が10年以上あることが求められます。なお、調理補助、掃除などの業務は該当しません。
特定活動46号
日本の大学や大学院を卒業した外国人留学生が、引き続き日本で就職するための在留資格です。
具体的には、販売、飲食、ホテル、旅館、タクシードライバーなどの職業が該当します。
「単純作業」と見なされる清掃、食器洗い、レジ打ち、商品の陳列、簡単な接客なども含まれます。ただし、「単純作業」のみでの雇用は認められていません。他の業務に付随した「単純作業」は認められています。
特定活動46号を取得するためには、定められた学歴と日本語能力試験への合格が必要です。
特定技能
人手不足の特定産業12分野で外国人が働くことができる在留資格です。
「技術・人文知識・国際業務」や「高度専門」などの専門的な条件が必須となる在留資格とは異なり、単純作業や幅広い業務で外国人を雇用することができます。
特定技能ビザの外国人受入数は、2019年設立から向こう5年間で「飲食料品製造業」34,000人、「外食業」53,000人の受入れ人数が想定されています。
特定技能ビザを取得するためには、日本語能力試験と技能試験に合格することが必要です。
その他飲食業で従事可能な在留資格
上記の在留資格以外でも飲食業で働くことができる在留資格があります。
「留学」「家族滞在」資格がある場合は、「資格外活動許可」を取得してアルバイトで雇用することができます。
資格外活動許可とは、すでに取得している在留資格の活動以外で、法務大臣が認めた場合に限り、在留カードに「資格外活動許可」の記載がされて就労が認められるものです。
なお、「資格外活動許可」で働く外国人は、週28時間以内の労働時間がルールとなっているため注意が必要です。
また、「永住者」「日本人配偶者」「永住者の配偶者等」「定住者」の4つの在留資格の場合、日本人と同様に雇用することができます。従事する仕事内容に制限はなく、単純労働から技術職まで幅広い業務で雇用できます。
技人国ビザの場合は従事可能な業務が限られる
「技人国」で雇用できる業務内容に関しては以下の通りです。
技術
理学、工学、その他の自然科学の分野の知識と実務経験のある外国人を雇用できます。具体的には、機械工学技術者、システムエンジニアなどが該当します。
人文知識
法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野の知識と実務経験のある外国人を雇用できます。具体的には、企画、営業、経理などの事務職が該当します。
国際業務
外国の文化に基盤を有する思考、もしくは感受性を必要とする業務で外国人を雇用できます。具体的には、語学教師、通訳、翻訳、デザイナーなどが該当します。
オールマイティに働ける正社員雇用なら「特定技能」
「特定技能」ビザは、特定産業12分野で雇用可能です。特定技能の外国人の場合、日本語試験と技能試験の合格者を採用できます。
特定技能では、以下のようにオールマイティな業務に対応できる外国人を雇用できます。
外食業の業務範囲:外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)
飲食料品製造業の業務範囲:原料調達と受入れ、製品の納品、清掃、事業所管理の作業など
技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる飲食業の仕事
ここからは、技術・人文知識・国際業務ビザで従事できる飲食業の仕事について解説していきます。
事務・管理職(本社スタッフ・マネージャーなど)
飲食店を多店舗運営する本社スタッフや会社のマネージャーとして雇用できます。この場合は、飲食店を経営する会社が一定以上の規模があることが必要です。
飲食店店舗の正社員雇用においては、肩書がマネージャーであっても、実際はホール係や調理などの業務を行うこともあるでしょう。しかし、こうした業務は技術・人文知識・国際業務ビザでは認められていません。
入管審査の対象となるため、あくまでも技人国ビザの業務範囲で従事させることが必要です。
通訳・翻訳
通訳・翻訳の仕事は、技人国ビザの国際業務の分野で雇用できます。
技人国ビザの通訳・翻訳業務では、指導、広報、宣伝、海外取引業務などの目的で雇用が可能です。また、従事する業務について3年以上の実務経験があることが求められます。
なお、大学を卒業した外国人が、翻訳・通訳または語学指導に係る業務を行う場合、実務経験は不要です。
接客
原則的には「接客」業務は単純作業と見なされるため、技人国ビザの外国人を「接客」で雇用することは難しいといえます。
例外として、ホテル業務で通訳・翻訳で働いている外国人が、業務の一環として「接客」を行うことや、研修期間に「接客」を体験してもらうなどは認められるケースもあります。
飲食業における「接客」がメインの雇用は認められないため注意しましょう。
まとめ
飲食業で技術・人文知識・国際業務ビザで外国人を雇用する際は、従事する業務範囲が法的に該当するかどうかの確認が必要です。飲食業の接客、ホール業務、料理の盛り付け補助などの業務は、技人国ビザでの雇用は難しくなります。
単純作業で外国人を雇用する際は、本記事で解説した飲食業で雇用できる他の在留資格で採用を検討するとよいでしょう。
同じ飲食業で外国人を雇用する場合も、在留資格によって従事できる業務とできない業務があります。法的な内容をくわしく知りたい場合は、専門的なアドバイスを受けながら採用活動を行うことをおすすめします。
さむらい行政書士法人は、長年にわたり外国人労働者の入管申請やサポート業務を行ってきた実績のある行政書士法人です。ビザ申請のサポートも承っているため、ぜひ一度無料相談よりお問い合わせください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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