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小売店・販売員で外国人雇用、就労ビザは?
小売業での外国人雇用に関するポイント
コンビニや電気量販店、ブランド店などの小売業でも外国人が働いているのを
目にする機会が多くなってきました。
最近では秋葉原の電気店では中国人の爆買がテレビのニュースになり、 銀座のブランド街では観光バスで外国人がやってきては買い物をしています。
コンビニにいたってはどの街でも外国人がレジで働いている感じです。
小売業で働く外国人はどんな就労ビザを取って働いているのでしょうか?
まず、「技術、人文知識、国際業務」といった典型的な就労ビザは、 基本的に接客やレジ、在庫管理といった単純労働とみなされがちな仕事内容では 許可はまず下りません。
しかしながら、秋葉原や銀座の小売店では外国人客が多く、 外国語ができる外国人スタッフの需要が多いのも確かです。
接客やレジ、在庫管理といった小売業のスタッフレベルの職種では、 たとえ外国語で接客をするといっても、 単に「通訳」という職種で申請した場合、 入国管理局は、それは通訳ではなくて接客である、よって就労はみとめられない。 という判断をされる可能性が高くなります。
ですので、一番良いのは「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」といった在留資格を持っている外国人を採用することです。
それならフルタイムで働けます。
また、留学生や「家族滞在」の在留資格を持っている外国人なら「資格外活動許可」を取得した上で週28時間までなら働くことができます。
では、上記のような在留資格以外の外国人で正規の就労ビザ(在留資格)を取れるケースとは何かを考えてみたいと思います。
まず量販店や銀座のブランドショップの場合ですが、 外国語を使う割合がかなり高い場合は「技術・人文知識・国際業務」が 認められる可能性があります。
あくまでも個別具体的なケースでの可能性があるということです。
通常の接客の仕事では許可は下りません。入国管理局へ説明を要する内容としては、 当該外国人社員の業務の中で外国語を使う機会がどのくらいあるのか、 1日の中ではどのくらいなのか、年間では時季によって差が出てくるのか、 どの国籍の外国人客が多いのかなど国籍ごとの顧客データ等々を細かく分析した文書を
作成し、丁寧に入国管理局へ説明をすることです。
上記の説明をした上で在留資格が許可されているのであれば、 問題なく当該外国人を雇用することができますが、 一番気をつけたいのは単に「通訳」として入管に申請して、 仮に許可を得られたとしても、接客をしている事実が発覚した場合は 虚偽申請をしたとして外国人と雇用企業の双方が処罰の対象となってしまいます。
また、当該外国人が本社採用で総合職のような場合、通常は新入社員というのは社員教育の一環で店舗に派遣することは多いと思います。現場経験は大事ということです。
ですが現場労働というのは往々にして単純労働とみなされます。繰り返しますが、単純労働は禁止されています。そうなると日本人の新入社員は研修の一環で店舗等への現場へ行かせることはできますが、外国人社員はできないということになってしまいます。
ですが、それでは法律と経営が乖離しすぎて、外国人社員は使いづらいということになってしまいます。
よって入国管理局に納得してもらった上で、現場に外国人社員を教育の一環で送ることがある場合は、社員教育過程のスケジュール・期間・店舗等の現場での仕事内容等々を文書に詳しくまとめた上で在留資格を取得することです。 つまり許可を受けた上で現場に送るということです。
入国管理局になんら上記のような説明をすることなく、単に本部スタッフとして採用しているにもかかわらず、現場に送っている場合は虚偽申請をしたとして会社側と外国人社員側双方に処罰される場合があるのでご注意ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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