トップページ > 就労ビザの更新 > 就労ビザの更新は3ヶ月前から

就労ビザの更新は3ヶ月前から

就労ビザの更新は3ヶ月前から

就労ビザの更新は期限満了の3ヶ月前から手続きが可能です。外国人社員のビザ更新は必ず会社でも管理をして、更新手続きを忘れないようにしましょう。

 

ビザ更新の手続は、会社の担当者が外国人本人の代わりに申請することはできません。会社は本人の代わりに申請する権限がなく、本人のみしか更新手続は行えません。
しかし、行政書士は本人の代わりにでも申請を行えます。本人が動けない時は当社のような行政書士にご依頼ください。

 

ビザ更新は「在留資格更新許可申請」を行うことになりますが、期限ギリギリに申請することがないように計画的に準備をするべきです。更新の審査期間は約2週間~1ヶ月前後かかります。

 

就労ビザの更新手続の前提としては、「外国人社員の職務内容が変わっていない+勤務先が変わっていない」ということであれば比較的スムーズに更新許可されます。

 

ただし、ご注意いただきたいのは、はじめに就労ビザを取った時に、会社の「新規事業」をやるために外国人が必要だという説明書きをして新規ビザ取得したようなケースでは、新規ビザ取得から現在の更新までの期間に、当該外国人がどんな仕事をしてきたのかという「実績」を提示しなさいと入国管理局から言われることがあります。

 

たとえば、外国人社員の仕事内容がWEBサイト作成の職務内容で就労ビザを新規で取った場合は、この1年間の成果物を見せてとか、貿易業務で就労ビザを取っていた場合は貿易取引実績を見せてとか言われます。
つまり、「当初ビザ取得時に説明した仕事内容を本当にその外国人社員はやってきたんですか?申請内容と違う職種で仕事はしていなかったですよね?」ということを入国管理局は確認したいのです。

 

更新の申請はスムーズに許可される場合と、いろいろ入国管理局から文書を求められスムーズにいかない場合に別けられます。

 

更新許可は、「更新が適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許すことができる」と法的に決められていますので、当該外国人社員の在留状況、許可相当性をみて決定されます。

 

更新は期限を1日でも遅れるとオーバーステイになり退去処分になります。

ビザの更新管理についてはくれぐれもご注意ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。