教育ビザ
教育ビザ
「教育」の在留資格は、日本の小学校、中学校、高校などにおいて主に語学教育をするために取得する在留資格です。民間(一般企業)の英会話学校に勤務する外国人講師は「教育」ではなく「技術・人文知識・国際業務」となります。また大学での勤務は「教育」ではなく「教授」となります。
「教育」の対象となる学校
日本の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校、設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関
本人の要件
1 インターナショナルスクールに勤務する場合は、次のいずれかに該当していること
・大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
・行おうとする教育に必要な技術又は知識に係る科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(当該終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
・行おうとする教育に係る免許を有していること(日本の免許のほか外国の免許も含まれる)
2 外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語により12年以上の教育を受けていること、それ以外の科目の教育をしようとする場合は、教育機関において当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を有していること。
「外国語により12年以上の教育を受けていること」の意味は、外国人が母国において、日本で教えようとしている言語を使って教育を受けているという意味で、教育の内容は問われません。
【在留資格認定証明書交付申請】
必要書類
・在留資格認定証明書交付申請書
・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
・パスポートのコピー
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し
・申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し
③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
(1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
(3)登記事項証明書
・非常勤で勤務する場合 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
・招聘理由書
【在留資格変更許可申請】
必要書類
・在留資格変更許可申請書
・証明写真
・パスポート
・在留カード
・申請人の活動内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき,労働者に交付される労働条件を明示する文書
(2)雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し
・申請人の履歴を証明する資料
(1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書
(2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
①大学等の卒業証明書,これと同等以上の教育を受けたことを証明する文書又は専門士若しくは高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書
②免許証等資格を有することを証明する文書の写し
③外国語の教育をしようとする者は,当該外国語により12年以上教育を受けたことを証明する文書
④外国語以外の科目の教育をしようとする者は,当該科目の教育について5年以上従事した実務経験を証明する文書
・事業内容を明らかにする資料
①勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容等が詳細に記載された案内書
②その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
③登記事項証明書
・非常勤で勤務する場合 直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書
・申請理由書
【更新許可申請】
必要書類
・在留期間更新許可申請書
・証明写真
・パスポート
・在留カード
・在職証明書
・雇用以外の契約に基づいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は,そのすべての機関との間の契約書)の写し 1通
・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)
教育とは、わが国の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校等学校教育法に定める学校もしくはそれらの教育設備及び編制の観点から、おおむね各種学校規定に適合する教育機関において、語学教育その他の教育活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面について一定の要件を満たす場合に適用される在留資格を言います。
ただし、わが国の大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において教育活動をする場合は、「教授」の在留資格となり、一般企業等教育機関以外において外国人が語学等を教える活動等の教育活動をする場合は、「人文知識国際業務」の在留資格となります。
この在留資格をもつ外国人は、専門的な知識または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務に従事する。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
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