家族滞在に関するQA
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私は30歳の中国人で、東京の中華料理店で調理師をしています。1人で日本に働きに来て、半年経ちました。最近は生活も安定し日本の生活にも慣れてきたので、中国から妻と子供を呼びたいと思っています。妻は28歳、子供は4歳です。会社の許可もあります。家族を日本に呼ぶためにはどんな手続をすればよいのでしょうか?
最近は中国人調理師が増えて、日本生活も長くなる傾向があります。本国に残してきた家族を日本に呼びたいケースが増えています。この場合には、「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請という手続きをします。入国管理局に対して書類を準備して申請するのです。
申請後には審査があります。審査期間は1ヶ月~1ヶ月半くらいかかります。
無事許可になったら、入国管理局から在留資格認定証明書がもらえます。この書類を中国に送って、現地でビザの申請をすれば妻と子供は日本に来ることができます。
私は現在、会社員で日本で働いています。「人文知識国際業務」のビザです。妻と子供が「短期滞在」で日本に来ています。妻と子供の在留資格を「家族滞在」へ変更したいのですが、可能でしょうか?
「短期滞在」からの在留資格の変更は原則許可されません。ですので、在留資格認定証明書交付申請を行ってください。日本にいる間に許可された場合は、一度本国に戻らなくても在留資格変更申請を行うことができます。日本にいる間に許可されなかった場合は、短期滞在の期限内に一度帰国する必要があります。そして認定証明書が許可されてから母国の日本領事館で手続きして日本に入国することになります。
資格外活動許可を取らずにアルバイトしてしまった場合はどうすればいいですか?
家族滞在の外国人が資格外活動許可なしで、アルバイトをしていた場合は、不法就労になります。
万が一、資格外活動許可なしでアルバイトをしてしまったら「誓約書」を書いて資格外活動許可の申請を早めに行いましょう。誓約書に記載すべき内容は、「1法律に詳しくなく資格外活動のことを知らなかったこと、取らずに働いていたことの反省、二度とこのような違反をしないことの誓約」を分かりやすく書きます。
また、アルバイト先が変わる時は、その都度資格外活動許可を取る必要があります。
家族滞在から投資経営への在留資格の変更が不許可になった場合はどうすればいいですか?
会社員の外国人の配偶者は「家族滞在」です。そして家族滞在の妻や夫が会社を作ってビジネスを始めるということはよくあります。自分の会社を作って経営をするためには「投資経営」の在留資格に変更する必要があります。家族滞在のまま会社の経営はできません。
投資経営は絶対に失敗したらいけないものですが、なぜなら取れないと会社が経営できません。仮に不許可になったらどうなるか?について話したいと思います。
仮に家族滞在→投資経営が不許可になっても、あなたが離婚したのでなければ、そのまま家族滞在で継続できます。
もし、不許可の決定がされた時点で家族滞在の期限が過ぎていたら?
大丈夫です。出国準備の「特定活動」になってしまいますが、30日以内に「特定活動→家族滞在」へ変更が可能です。その後、再度投資経営へ再申請してみることになります。
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