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「家族滞在」でのアルバイト


「家族滞在」でのアルバイト

「家族滞在」の在留資格を持つ外国人は基本的に仕事はできませんが、「資格外活動許可」を取ればアルバイトが可能になります。しかし、就労時間は週28時間までと制限はあります。

アルバイト先が決まってから資格外活動許可の許可申請を管轄の入国管理局へ提出します。

アルバイトの内容には特に制限はありませんが、

  • 1、法令で禁止されている活動
  • 2、公序良俗に反するおそれのある活動
  • 3、風俗関連営業(キャバクラでの接客も含む)

上記3つの仕事はできません。

「家族滞在」で日本にいる子供もアルバイトは可能です。
高校生とかですね。

そしてこの「家族滞在」の外国人のアルバイトでよく問題になるのは、週28時間を超えての就労とキャバクラ等での接客業です。

実際、生活費を稼ぎたいために28時間を超えて就労する外国人が多いです。

これは入管法違反になるのですが、28時間を超えて就労するのが問題となって発覚するのは在留資格の更新時が多いです。

なぜ28時間を超えて就労していることが発覚するかといえば、

  • 1、納税・課税証明書等で収入額が多すぎる
  • 2、就労先への直接のヒアリング調査、
  • 3、同僚外国人からのチクリ、
  • 4、本人が週28時間以上働いていけないことを知らずに受け答えする

の4つが考えられます。

いずれにせよ、ちょっと時間超えて働いただけで大げさな、、、と思う方もいるかもしれませんが、不法就労という結果になりますので、更新が不許可になる可能性が多いにあります。

またキャバクラ、例えば中国人パブや韓国人パブ、その他外国人が接客営業するような店で働いている場合ですが、こういうお店にはよく警察や入国管理局が立ち入り調査があって摘発を受けています。

摘発された場合は一発で在留資格取消になる可能性が高いでしょう。

当事務所としては28時間を超えてアルバイトしてしまった場合に対応策は考えられますが、「家族滞在」での水商売就労による摘発については残念ながら対処のしようがありません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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