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外国人の会社設立②のビデオ内容の書き起こし

外国人の会社設立方法(経営管理ビザ)②

では次に海外に住んでいる外国人の会社設立について説明します。

 

まず、代表取締役ですが、代表取締役は日本に住所がある人である必要があります。
代表取締役は日本に住所があること。これは法律で決まっています。
日本に住所がある人じゃないと代表取締役になれません。

 

留学生が卒業後に会社を作ったり、会社員が会社を辞めて会社を作る場合は日本に住所がありますから問題ないです。

 

でも海外に住んでいる外国人は日本に住所がありませんので単独では代表取締役になることができません。

 

ですので、誰かに協力してもらう必要がありますね。

 

知り合い、友達でもいいですが、代表取締役になってもらいます。ずっとじゃないですよ。最初だけです。経営管理ビザをもらったら代表取締役を変更します。経営管理ビザをもらったら日本に住所があることになります。

 

日本に住所がある外国人か日本人にとりあえず社長になって もらって、少しの期間だけですね。それであとで社長・代表取締役の変更する手続きをしますね。本当の社長に変更するんですね。

 

必要書類は
母国の印鑑証明書です。韓国、台湾は印鑑証明書がありますし、中国は印鑑を公証書にすれば大丈夫です。印鑑がない国もありますが、そういう国はサイン証明書が必要です。
あとは日本に住んでいる協力者、外国人でも日本人でOKですが、日本の印鑑証明書ですね。

 

他の手続きは別の動画で説明したことと全部同じです。

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