実務経験10年を証明することができない場合
実務経験10年を証明することができない場合
技能ビザが許可されるためには、実務経験の証明が一番重要です。実務経験の証明のためには現在本国で勤務している料理店から在職証明書を取得します。それでも実務経験年数が足りない場合は、かつて勤務していた料理店から正式な在職証明書を取得します。在職証明書は場合によっては公証書にした上で証明しなければなりません。また、実務経験年数は満10年以上必要ですので、9年何カ月の証明書では足りません。そのくらい本国から取得する在職証明書は重要な資料になります。
ですが、過去に勤務していた料理店が倒産や廃業している場合ですと在職証明書が取得できません。しかしながら在職証明書が取得できないと技能ビザが許可されません。本人がいくら働いていたといっても、証明ができないと働いていないことと同じような取り扱いとされます。少し厳しいようですが入管の取り扱いはこのような形です。
技能ビザに関するよくある質問はこちらからご覧ください。
1店舗につき何人まで技能ビザで外国人コックを採用できますか?
タイ料理のタイ人調理師は実務経験が5年でよいと聞いたのですが本当ですか?
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
外国人雇用・就労ビザ
外国人雇用・就労ビザ
対日投資・起業
対日投資・起業
外国人雇用ガイド
外国人雇用ガイド
ご利用案内
ご利用案内
サイト運営者
サイト運営者