トップページ > 技能ビザ > 実務経験年数の数え方

実務経験年数の数え方

実務経験年数の数え方

外国人調理師の「技能ビザ」を取得するためには、原則10年以上の実務経験が必要になります。そしてその10年の実務経験があるということを各種証明書で 立証する必要があります。10年の実務経験の数え方についてよく質問を受けますが、入国管理局の審査基準では、「料理の調理または食品の製造に係る技能で 外国において考案され我が国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻し た期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事するもの」になっています。ですので、実際の実務経験にプラスして、専門学校などで当該料理につ いて学んでいたのであれば学生の期間も通算して計算できます。注意点は10年以上の実務経験という基準は、1~2ヶ月不足しても不許可になりますので、正 確に10年以上が必要であると考えてください。

技能ビザに関するよくある質問はこちらからご覧ください。

新規開店したばかりで外国人調理師は招聘可能か?

実務経験年数の数え方

領事館でのビザ不許可

マッサージ師は技能ビザで呼べるか?

技能ビザの転職手続きについて

1店舗につき何人まで技能ビザで外国人コックを採用できますか?

技能ビザの更新のポイントは?

実務経験10年を証明することができない場合

タイ料理のタイ人調理師は実務経験が5年でよいと聞いたのですが本当ですか?

技能ビザの必要書類を教えてください

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。