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就労ビザの基礎知識|取得要件や手順、注意点まで徹底解説

「優秀な外国人を雇いたいけれど就労ビザについてよくわからない」

「就労ビザの取得をスムーズに完了させるための準備をしたい」

「申請すれば必ず認可されるわけじゃないって本当?」

日本で外国人を雇うとなると、外国人が日本で働くために必要な「就労ビザ」を取得する必要がありますが、就労ビザについてよくわからないという人が多いのではないでしょうか?

就労ビザを簡単に説明すると「外国人が日本で働くための証明書」で、これがなければ日本で働くことができません。

外国人を雇用するにあたって重要な就労ビザの内容は以下の通りです。

 

認可されるまでの期間

1ヵ月〜3ヵ月

申請にかかる費用

5,000円前後

申請の順序

外国人と雇用契約書を結んでから就労ビザを申請する

申請場所

新規:外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管 轄する地方出入国在留管理庁

更新・変更:外国人の住所地の地域を管轄する出入国在留管 理官庁

しかし、就労ビザは申請すれば必ず認可されるものではないので、よく知らないまま申請を行うと認可されるケースでも不認可になってしまうことがあります。

就労ビザが不認可になると、希望する外国人が雇用できずに業務に支障がでてしまうので、そうならないためにも今回は以下の内容について解説していきます。

 

  • 就労ビザとは
  • 就労ビザを取得するための要件
  • 就労ビザの申請の流れと必要書類
  • 就労ビザを取得する際の注意点|認可されない事例を紹介
  • 就労ビザの申請をスムーズに完了するには代行業者への依頼がおすすめ

この記事を読むことで、就労ビザについての基本的な情報から就労ビザの申請が不認可にならないポイントがわかります。就労ビザの内容を理解して、スムーズに手続きを完了させるための準備を整えたい人は最後まで読んでみてください。

1.就労ビザとは

就労ビザとは冒頭でも説明したように「外国人が日本で働くための証明書」です。言葉で聞くと簡単ですが、就労ビザは申請をする前に知っておくべき内容が盛りだくさん。

就労ビザについて知らないまま申請手続きを行うと不認可になってしまう可能性が高いので、まずは就労ビザとはどんなものなのかということを理解しておくことが大切です。

ここでは、「就労ビザとはどんなもの?」という疑問を解決するために、以下の基本的な内容について解説していきます。

 

  • 就労ビザを取得する目的と役割
  • 就労ビザの申請を行う正しい順序
  • 就労ビザを取得するまでの期間
  • 就労ビザを取得する際の費用
  • 申請できる就労ビザの種類は19個

就労ビザを申請する前にしっかりと内容を把握していきましょう。

1-1.就労ビザを取得する目的と役割

就労ビザとは、日本で働いてもらう意義のある、優れた知識や技術をもった外国人を受け入れるために発行される在留資格です。

この在留資格は入管法によって定められているので、外国人が日本で働く法的に必要な証明書となります。

もし、就労ビザがまだ手元に発行されていない外国人や、就労ビザの期限が切れている外国人を雇った場合、雇用側も処罰(不法就労助長罪)を受けることになるので注意が必要です。

 

処罰の内容

3年以下の懲役または300万円以下の罰金もしくはその両方

雇用主側が「知らなかった」というケースもあるかと思いますが、就労ビザの内容を確認しなかったこと自体が過失なので、処罰を免れることはできません。

外国人を雇う時は不法就労にならないように、

  • 就労ビザの有無を確認する
  • 就労ビザの有効期限を把握する

この2点はしっかりとチェックしておきましょう。

1-2.就労ビザを取得するまでの期間

優秀な人材にできるだけ早く働いてもらうために、申請から取得までにどれくらいの期間がかかるのか気になりますよね。

就労ビザの申請から取得までは平均1ヵ月程度ですが、申請内容によっては2ヵ月〜3ヵ月かかるケースもあります。

 

就労ビザの申請から取得までの期間

1ヵ月〜3ヵ月

就労ビザが発行されるまでには1ヵ月〜3ヵ月とバラつきがあるのは、就労ビザを「新しく申請する」「更新する」「職業を変更する」という申請内容によって期間が異なるからです。

「就労ビザに変更点がない更新」の場合は1ヵ月以内で認可されるケースもありますが、「新しく申請」「就労ビザの内容変更」の場合は査定事項が多くなるので、申請までに時間がかかってしまいます。

特に、入国管理局の繁忙期は申請に時間がかかる可能性が高いので、外国人の在留資格の申請が多くなる2月〜5月を避けて手続きを行うことをおすすめします。

1-3.就労ビザを取得する際の費用

企業側の希望で外国人を雇用する際は、企業側が就労ビザの取得費用を負担するケースもあるかと思うので、どれくらいの費用が必要なのか把握しておきましょう。

 

新規作成

申請手続き:無料

証明写真:1,000円前後

返信用封筒:404円

卒業証明書:300円〜500円

更新

更新手続き:4,000円

証明写真:1,000円前後

返信用ハガキ:63円

住民税の課税証明書:300円

住民税の納税証明書:400円

変更

変更手続き:4,000円

証明写真:1,000円前後

返信用ハガキ:63円

卒業証明書:300円〜500円

就労ビザの申請にかかる費用を会社側が負担をする義務はないのですが、海外から外国人を招く時は会社側が負担するのが一般的です。特に来日する費用は負担が大きいケースもあるので、会社の状況や外国人の状況などケースバイケースで検討してみてください。

1-4.就労ビザの申請を行う正しい順序

就労ビザがあるから日本で就職できると誤解している人もいますが、日本で就職先が決まってから就労ビザを申請するのが正しい順序になります。

就労ビザをまだ持っていない外国人と雇用契約を結ぶことに矛盾を感じてしまいますが、就労ビザの申請には「雇用契約書の写し」が必要になるので、【外国人との雇用契約→就労ビザの申請→認可されれば入社】という流れになります。

冒頭でも説明したように、就労ビザは申請すれば必ず認可されるというものではないので、雇用契約書にはこの雇用契約書は、在留資格(就労ビザ)の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする。」といったような、条件付きの契約書を作成するのが一般的です。

1-5.申請できる就労ビザの種類は19個

就労ビザはどんな職種でも許可がおりるわけではありません。該当しない職種では就労ビザがおりないので、自社の業務がどの項目に当てはまるのかをきちんと確認しておくことが大切です。

 

就労ビザの種類

職業例

有効期限

外交

外国政府の大使・公使・総領事

外交活動の期間

公用

外国政府の大使館・領事館の職員

5年・3年・1年・3ヵ月・30日・

15日

教授

大学教授・助教授・助手

5年・3年・1年・

3ヵ月

芸術

作曲家・画家・写真家・彫刻家

5年・3年・1年・

3ヵ月

宗教

僧侶・司教・宣教師

5年・3年・1年・

3ヵ月

報道

新聞記者・報道カメラマン・アナウンサー

5年・3年・1年・

3ヵ月

高度専門職

システムエンジニア・プログラマー

5年

経営・管理

会社社長・役員

5年・3年・1年・

6ヵ月・4ヵ月・

3ヵ月

法律・会計業務

日本の資格を有する弁護士・司法書士・税理士

5年・3年・1年・

3ヵ月

医療

日本の資格がある医師・歯科医師・薬剤師・看護師

5年・3年・1年・

3ヵ月

研究

研究調査員・調査員

5年・3年・1年・

3ヵ月

教育

小・中・高校の教員

5年・3年・1年・

3ヵ月

技術・人文知識・

国際業務

IT技術者・外国語教師・通訳・デザイナー

5年・3年・1年・

3ヵ月

企業内転勤

同一企業の日本支店への転勤

5年・3年・1年・

3ヵ月

介護

介護福祉士の資格を有する介護士

5年・3年・1年・

3ヵ月

興行

演奏家・俳優・歌手・スポーツ選手・モデル

3年・1年・

6ヵ月・3ヵ月・

15日

技能

外国料理の調理師・パイロット・調教師・ソムリエ

5年・3年・1年・

3ヵ月

特定技能

飲食業・漁師・農業・宿泊・航空・建設

3年・1年・

6ヵ月・4ヵ月

技能実習

管理団体を通じて受け入れる技能実習生

法務大臣が個々に指定する期間

各就労ビザの職業例はあくまでも一部なので、どれに該当するのかわからないという場合は、就労ビザを申請する「出入国在留管理庁」に問い合わせてみてください。

就労ビザが許可されていない職種もあるので、間違って申請しないようにチェックしておきましょう。

 

就労ビザが許可されない職種

スーパーやコンビニのレジ打ち・工場のライン作業などの単純作業

就労ビザは誰でもできる単純作業には与えられないので、「日本で働いてもらう意義があるか」「優れた知識や技術をもった外国人か」ということが重要なポイントとなります。

2.就労ビザを取得するための要件

就労ビザを取得する要件は「1-2.申請できる就労ビザの種類は19個」の中で紹介した種類ごとに異なります。そこで、もっとも就労ビザの職種に該当しやすい【技術・人文知識・国際業務】のビザの要件を紹介していきます。

 

【技術・人文知識・国際業務】のビザを取得する要件

❶仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

❷外国人本人の経歴

❸会社の経営状況が安定している

❹会社と外国人との間に雇用契約がある

❺日本人と同等の給与水準であること

❻外国人本人に前科がないこと

特に、

❶仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性

❷外国人本人の経歴

❸会社の経営状況が安定している

の内容については条件があるので内容を解説していきます。

2-1.仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性とは

外国人が卒業した大学や専門学校の専攻と関連のある、専門性のある仕事内容かということです。

専門性のある職務内容というと少し曖昧でわかりにくいかと思いますので、美容学校を専攻して卒業した外国人の例でみていきましょう。

 

関連性があるケース(OK例)

関連性がないケース(NG例)

美容学校を専攻した外国人が、美容に携わる化粧品会社・化粧品の貿易会社に就職する

美容学校を専攻した外国人が、通訳や翻訳の仕事に就職する

このように、美容を専攻してた場合は美容に関連する就職先でなければ、就労ビザは認可されません。

この他にも、文系・理系の学部では以下のような職業に就職することができます。

 

文系の職種

理系の職種

営業

総務

経理

貿易

デザイナー

システムエンジニア

プログラマー

工学系エンジニア

建築系エンジニア

学歴と職務が一致しないと就労ビザの認可が下りないので、「外国人の卒業した学校の専攻と職務内容が一致しているかどうか」を、卒業証明書や成績証明書で専攻内容を確認しておきましょう。

2-2.外国人本人の経歴の要件とは

先ほど説明した学歴がある外国人は、「専攻と職務内容が一致」していればよいのですが、高卒や学歴がない人は就労ビザの認可基準を満たすことが難しくなります。

このような学歴のない外国人は「3年以上または10年以上の実務経験」があることが要件になります。

 

〈ポイント〉

3年以上の実務経験でOKな職種は、翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝や海外取引業務・デザイン・商品開発など、外国の文化の思考や感受性を必要とする業務。それ以外は10年の実務経験が必須。

実務経験の証明は、外国人が以前働いていた会社から書類をもらう必要があるので、実務経験を証明できない状況の場合は残念ながら就労ビザは認可されません。

2-3.会社の経営状況が安定している条件とは

会社の経営状況が安定していることへの条件はありませんが、外国人に給料が支払える会社であることがポイントになります。

会社の経営状況を確認するために「決算書」を提出するのですが、赤字だからといって就労ビザがおりないというわけではありません。

たとえ現状は赤字であっても、黒字にするためのビジョンを明確に説明することができれば問題ありません。

新設会社の場合は決算書がないので「事業計画書」を提出する必要があります。決まったフォーマットがないので、以下のような内容を盛り込んでください。

 

事業計画書に記載すべき事項

①会社情報(企業名・所在地・事業内容等)

②その事業を行おうと思ったキッカケ(市場情報・ツテ・知識等)

③集客方法(クライアントを獲得する方法)

④貴社の強み(競合他社との比較)

⑤収支計画(年間のもの)

これらのポイントをおさえて、外国人に給料が支払える事業内容を計画していることをしっかりと記載していきましょう。

3.就労ビザの申請の流れと必要書類

就労ビザの申請の大まかな流れは、「1-1.就労ビザを取得する目的と申請のタイミング」で説明したように以下のタイミングで行います。

しかし、この流れはあくまでも大まかなもので、外国人が日本にいるのか海外にいるのかによって、就労ビザの申請の流れと必要書類が異なります。

そこで、

  • 日本にいる外国人を雇いたい場合
  • 海外にいる外国人を雇いたい場合

に分けて、就労ビザの申請の流れと必要書類を解説していきます。

3-1.日本にいる外国人を雇いたい場合

日本にいる外国人を雇用する場合は、雇用契約の前に「在留資格等の確認」を行います。

それでは、各STEPごとの詳しい内容を解説していきます。

3-1-1.STEP1:在留資格等の確認

留資格(在留カード)とは、日本での就職(就労ビザ)や日本人との婚姻などで、日本に中期滞在する外国人が持っているカードです。

在留資格のうち就労ビザをすでに持っている場合は、内容次第で申請内容が変わるので、

  • これから雇用する仕事内容が就労ビザの範囲内かどうか
  • 就労ビザや在留カードの有効期限

この2つの点を確認しておきましょう。

すでに持っている就労ビザと雇用する仕事内容が一致する場合は申請する必要はありませんが、就労ビザを初めて申請する・更新する・仕事内容の変更が必要な場合はそれぞれ手続きが必要となります。

3-1-2.STEP2:雇用契約書の取り交わし

就労ビザの申請に「雇用契約書」が必要なので、まずは外国人と雇用契約を結びます。これは、就労ビザの更新や職業の変更であっても同様です。

日本語が読める外国人ばかりではないので、雇用契約書は外国人の母国語などを使用して、雇用内容を理解した上で署名をしてもらいましょう。

また、就労ビザは100%認可されるという保証がないので、雇用契約書の作成には要注意。

雇用契約書には「この雇用契約書は、在留資格(就労ビザ)の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする。」といったような、条件付きの一文を明記しておきましょう。

3-1-3.STEP3:就労ビザの申請

次に就労ビザの申請に必要な書類について確認していきましょう。

 

必要書類

申請場所

新規作成

在留資格取得許可申請書【PDF

外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

質問書【PDF

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

更新

在留期間更新許可申請書【各種

外国人の住所地の地域を管轄する出入国在留管理官庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

身元保証書【日本語版】【英語版

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

変更

在留資格変更許可申請書【各種

外国人の住所地の地域を管轄する出入国在留管理官庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

質問書【PDF

身元保証書【日本語版】【英語版

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

全ての書類が準備できたら、各手続き先の管轄である出入国在留管理官庁に提出しましょう。審査には1ヵ月〜3ヵ月かかるので、余裕をもって準備しておくことをおすすめします。

外国人本人がマイナンバーカードを持っていればオンラインでの申請も可能ですので、出入国在留管理庁のホームページより手続きを行ってください。

3-1-4.入社

就労ビザが認可されたら晴れて入社となりますが、入社時にも必要な手続きがあるので、必ず期限内に提出できるように指導・サポートを行う必要があります。

 

申請者

手続き

提出場所

提出期限

外国人全員

活動機関に関する届出

様式

住居地を管轄する

地方出入国在留管理官署

入社から14日以内

雇用主

中長期在留者の受入れに関する届出【様式

事業所のある管轄の

ハローワーク

雇用から14日以内

保険資格取得届出

各種

雇用から5日以内

外国人が入社から14日以内に提出する「活動機関に関する届出」を出し忘れてしまうと、入管法違反となり認可された就労ビザが不認可になったケースもあります。

企業側は必ず期限内に手続きを行うようにしっかりと確認しておきましょう。

3-2.海外にいる外国人を雇いたい場合

海外にいる外国人を雇用する場合は、雇用契約の前に「在留資格認定証明書の交付」を申請します。

それでは、各STEPごとの詳しい内容を解説していきます。

3-2-1.STEP1:在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書とは、海外に在住する外国人を招へいするために必要な証明書で、就労ビザの取得手続きをスムーズにしてくれます。

在留資格認定証明書は、企業側の担当者や行政書士などが勤務地を管轄する入国管理局で申請手続きを行います。

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は以下の通りです。

 

在留資格認定証明書の申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請書【各種申請書

身元保証書【日本語版】【英語版

質問書【PDF

申立書【PDF

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

手数料は無料で、認可査定までに1ヵ月〜3ヵ月程度かかります。外国人本人がマイナンバーカードを持っていればオンラインでの申請も可能ですので、出入国在留管理庁のホームページより手続きを行ってください。

3-2-2.STEP2:雇用契約書の取り交わし

就労ビザの申請に「雇用契約書」が必要なので、まずは外国人と雇用契約を結びます。これは、就労ビザの更新や職業の変更であっても同様です。

日本語が読める外国人ばかりではないので、雇用契約書は外国人の母国語などを使用して、雇用内容を理解した上で署名をしてもらいましょう。

また、就労ビザは100%認可されるという保証がないので、雇用契約書の作成には要注意。

雇用契約書にはこの雇用契約書は、在留資格(就労ビザ)の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする。」といったような、条件付きの一文を明記しておきましょう。

3-2-3.STEP3:就労ビザの申請

次に、就労ビザの申請に必要な書類について確認していきましょう。

 

必要書類

申請場所

在留資格取得許可申請書【PDF

外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

質問書【PDF

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

全ての書類が準備できたら、外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁に提出しましょう。審査には1ヵ月〜3ヵ月かかるので、余裕をもって準備しておくことをおすすめします。

外国人本人がマイナンバーカードを持っていればオンラインでの申請も可能ですので、出入国在留管理庁のホームページより手続きを行ってください。

3-2-4.入社

就労ビザが認可されたら晴れて入社となりますが、入社時にも必要な手続きがあるので、外国人が提出を忘れないように指導・サポートを行う必要があります。

 

申請者

手続き

提出場所

提出期限

外国人全員

住民登録

住所を管轄する

市区町村役場

来日後の居住先が決まったら

雇用主

中長期在留者の受入れに関する届出【様式

事業所のある管轄の

ハローワーク

雇用から14日以内

保険資格取得届出

各種

雇用から5日以内

住民登録を行うことで銀行口座を開設できるようになり、給料振り込みができるようになります。

4.就労ビザの申請が不認可になりやすいケースと注意点

就労ビザを取得するために必要な要件や必要書類についてはわかりましたが、不認可になってしまうことに不安を感じている人も多いのではないでしょうか?

希望する外国人を早く雇用したいと考えていると思うので、できるだけ不認可という結果は避けたいですよね。

そこで、不認可になることが多い事例から、就労ビザの申請時にどの点を特に注意すればいいのかということを確認していきましょう。

4-1.外国人が卒業した学校の専攻と職務内容が合っていない

就労ビザの許可要件として「2.就労ビザを取得するための要件」で解説したように、外国人の卒業した学校の専攻と職務内容が一致していないといけません。

しかし、この関連性が一致していないために、不認可になるケースが多く発生しています。

例えば、美容学校を専攻した外国人が、外国語ができるからといって通訳や翻訳の仕事に就職することはできません。この場合は、美容に携わる化粧品会社・化粧品の貿易会社など関連性のある業務のみが認可されます。

就労ビザの新規作成・更新・変更する際には、

  • 外国人な学生時代に何を専攻していたのか
  • 職務内容と専攻内容に関連性があるか

という点に注意して関連性をしっかりと確認しておきましょう。

4-2.外国人の素行に問題がある

就労ビザの変更申請で不認可となるケースが多いのが、外国人の在留状況が悪いということです。

具体的な素行の問題とは以下のような内容が該当します。

  • 出勤率が悪い
  • 就労ビザの資格範囲外の活動をしていた
  • なんらかの刑事処分を受けた

このような素行に問題がある外国人は不認可になってしまうので、不認可の理由を入国管理局で聞き、就労ビザの再申請を行えるどうかを確認しましょう。

5.就労ビザの申請をスムーズに完了するには代行業者への依頼がおすすめ

就労ビザの申請には多くの書類と文書作成が必要なため、スムーズに申請が完了するか不安を感じている人も多いかと思います。

就労ビザの交付が不認可になってしまうと、書類を一から作り直して再審査を受けるので、1回の申請で就労ビザを認可してもらいたいですよね。

そこで、おすすめなのが就労ビザの申請をプロに代行申請してもらうという方法です。

就労ビザの申請代行について初めて聞いたという人もいるかと思いますので、

  • なぜプロに依頼した方がいいのか
  • どこに申請したらいいのか
  • 申請代行にはどれくらいの費用がかかるのか

という内容について説明していきます。

5-1.就労ビザ申請をプロへ依頼したほうがいい理由

就労ビザの申請は「行政書士」への依頼が一般的ですが、プロに依頼した方がいい理由は以下の2点です。

 

行政書士へ依頼した方がいい理由

  • 就労ビザが認可される書類の作成方法がわかる
  • 申請に割く時間を節約できる

就労ビザの申請で一番心配なのが、不認可になることではないでしょうか?

特に初めての申請では、「書類作成にものすごく時間がかかった」「時間がかかったのに不認可になった」というケースが多いので、就労ビザの申請が認可される書類の作成方法を熟知している行政書士へ任せるのが安心です。

申請書類の作成や書類の収集といった手間も割くことができるので、時間の節約にも繋がるので一石二鳥。

スムーズに就労ビザの申請から取得までを完了させたいという人はプロへの依頼がおすすめです。

5-2.プロの依頼先の種類と費用目安

就労ビザの申請代行の依頼先は「行政書士」か「弁護士」になりますが、各特徴と費用は以下の通りです。

 

行政書士

弁護士

特徴

・就労ビザの申請実績が豊富

・行政手続と契約書などの文書作成が 専門

法律上のトラブルがあった場合でも

対応可能

(オーバーステイなど)

費用

5万円〜15万円

15万円〜45万円

就労ビザの申請で法的なトラブルになることは考えにくいので、就労ビザに必要な書類作成を専門とする行政書士がおすすめです。

行政書士は就労ビザなどの専門ということもあり、

  • 自分で作成した書類をチェックしてもらいたい
  • 申請だけを代理で行ってほしい
  • 全ての申請をサポートしてほしい

など、希望にあったサポートを選ぶことができるのも特徴です。

書類チェックだけなら5万円程度で行ってもらえるので、希望に沿ったサポートを選んでみてください。

6.まとめ

就労ビザについてもう一度重要なポイントをおさえておきましょう。

◯就労ビザとは

  • 日本で働いてもらう意義のある、優れた知識や技術をもった外国人を受け入れるために発行される在留資格
  • 就労ビザの査定には1ヵ月〜3ヵ月かかる
  • 申請手数料は無料、更新・変更は4,000円の申請手数料がかかる

◯就労ビザを取得する要件

  • 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
  • 外国人本人の経歴
  • 会社の経営状況が安定している
  • 会社と外国人との間に雇用契約がある
  • 日本人と同等の給与水準であること
  • 外国人本人に前科がないこと

◯就労ビザの申請の流れ

  • 日本にいる外国人を雇用する場合

  • 海外にいる外国人を雇用する場合

◯就労ビザが不認可になりやすい要因

  • 外国人が卒業した学校の専攻と職務内容が合っていない
  • 外国人の素行に問題がある

この記事を参考に、優秀な外国人を雇うための就労ビザの申請が滞りなく完了することを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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