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MWO(旧:POLO)申請関連の手続きサポート料金

MWO(旧:POLO&POEA)手続きサポートプラン

 

MWO・DMW(旧POLO)手続きサポートプラン報酬額(円表示)

MWO・DMW申請支援費用(弊社手数料)

150,000+税 
フィリピン現地提携先エージェント費用 ※実費300,000+税(一般)
350,000+税(介護)

【 サポートプラン内容 】

① お手続き全般に関する総合的なコンサルティング&相談無制限

② 必要書類のご案内

③ 英語翻訳作業

④ 申請手続きのサポート(審査基準は年々厳しくなっており、契約内容が審査結果に大きく影響を及ぼします。)

⑤ 現地エージェントとのやり取り、情報提供

⑥ 手続き完了後のOEC取得手続きコンサルティング

【 備考 】※英訳10枚を超える場合はA4サイズ1枚につき5000円加算

もし、英語に自信がない、調査する時間がないので任せたいという方や、そもそも自分で手続きをするのが難しいと感じた方はぜひご検討ください!

また、弊社では外国人労働者の就労ビザの変更、更新などの入管業務についてももちろんご相談いただけますので、フィリピン人雇用に関しての総合的なコンサルティングが可能です。

What for MWO(POLO)?

フィリピン人を雇用したいと思ったときや、今現在雇用しているとき、フィリピン人労働者が一時帰国した際、OEC(海外就労証明書)がないと出国審査時止められてしまいます。

2018年以降かなり厳しく取り締まられ始めており、雇用中のフィリピン人が一時帰国後日本に再入国できないという問題がたびたび発生しています。

そのため、フィリピン人を安心して雇用するためにOEC(海外就労証明書)の取得が必須です。

しかし、OEC(海外就労証明書)を取得するためには以下の作業が必要になります。

最終目的:OEC(Overseas Employment Certificate)の取得

↓そのためには

①POEA(フィリピンの海外雇用庁)に①企業情報 ②Job Order (求人票※求人概要、求人数、報酬額などが記載)が登録されていること

↓そのためには

②POLOから認定を受けた、MEMORANDUM(推薦証)を表紙とし、書類すべてに印が押された書類をPOEAに提出・登録する

(これはPOEA登録の現地エージェントにしかできない作業です)

↓そのためには

③雇用主と現地エージェントが契約(RA:Recruit Agreement)を締結してからPOLO申請をする。

 申請後書類審査を経て雇用会社代表者がPOLO(東京、大阪)に出向し面接を受ける。

↓そのためには

④POEAに登録されている現地エージェントの選定、契約が必要

※一つの会社につき一つのエージェントとしか契約できない。新しいエージェントと契約するには現在契約しているエージェントとの契約解消が必須。

ただ、エージェントはPOEAには詳しいがPOLO申請に精通している会社は少ない。また、政治力の強さも審査に関係してくるため、大きな会社が好ましい。

【POLO申請がハードルになっている理由】

① 雇用条件(主に給与基準)を整えないと許可にならない

…基本給22~23万円程度の給与条件を求められる。

この基準も年々上がっており、例えば英語教師など、フィリピン労働者に優位性がある職種の場合、提出した給与条件の修正を求められることも多い。しかし、1度目の提出で支給可能満額を提出すると、たとえその額が十分であっても引き上げを要求されることがあるため様子見が必要であり、雇用条件の設定・調整が難関となる。

② 審査基準が不明瞭であり、ガイドライン等がない

…ガイドラインが公開されておらず、主張が通じない。

また、審査官によっても基準の差異がある。

③ 登録までの期間が長く、完了までにフィリピン人労働者の帰国が必要

…一般的に、POLO申請からPOEAに書類が渡り、OECを取得できるまで約4か月程度かかる。また、POLO申請とPOEA申請国内にいたまま完結できるが、OECは申請人本人が現地からのみ申請できる。

 

■現地エージェントはPOEA申請の手続きのプロですが、日本のPOLOがどういった審査基準か、どうしたら申請が通るのかといった情報はあまり詳しくありません。

■そのため、エージェントと契約を締結しても、POLOについての相談には乗ってもらえず、何度も申請を返却され、結果的にかなりの時間と労力を浪費してしまったという事例もございます。

入管業務のプロである我々が、実際にフィリピンへ行き、複数訪問したエージェントの中には「フィリピン大統領賞」を受賞し、POLOの一部手続きを省略可できるエージェントもあります。

■大統領賞…安全かつ公正で倫理的な採用活動に基づき、過去 4 年間継続して海外フィリピン人労働者を雇用し、フィリピン大統領によって 6 年に 1 度授与される。また、3 回連続で大臣賞を受賞していることが必須条件。

 

現在、現地エージェントは300社ほどある中で、6社のみが大統領賞を受賞し、その奨励措置としてPOLO申請の一部免除や、通常2年間である申請の認定有効期間が6年間に延長することが認められています。

(POEA規則および規定69ページより)

 

エージェントに書類一式を提出してから通常はPOLO~POEA登録完了まで4か月ほどかかるところ、優良エージェントを通すと、約3~4週間で手続きを完了させられます。

【POLO申請の最終目的】

OEC(Overseas Employment Certificate)の取得

…これがないとそもそもフィリピン人労働者がフィリピン出国審査時に止められてしまう。2018年以降かなり厳しく取り締まられ始めている。そのため雇用中のフィリピン人でも一時帰国後日本に再入国できない問題が発生する。

【OECが必要な在留資格】

在留資格OECの要不要
就労可能な資格(技人国、特定技能など)
就労ができない資格(留学等)不要
日本人配偶者、永住、定住者不要

1)留学→就労の変更時
2)転職時
3)帰国時
4)再入国時
 

不要

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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