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実態調査部門について

入国管理局 実態調査部門について

これから外国人を雇用をして「就労ビザ」を取ろうとお考えの雇用主に情報を提供したいと思いますが、入国管理局には「実態調査部門」というものが設けられておりまして、外国人を雇用して就労ビザ申請をした「書類の申請内容」と「実態」が合っているかどうかを調査する専門部署があるということです。

 

「実態調査部門」というのは、年々増えている偽装就労を摘発するための部署です。摘発するための部署ですので警察と同じような権限があり、取り締まりを行っております。

 

偽装就労というのは、取得した在留資格に定められた活動以外の職務内容で就労することです。これから外国人を雇うとか、現在すでに外国人を雇っている企業様には、常に外国人雇用に関するリスクが存在します。それは【不法就労助長罪】という罪です。

 

雇用主が、就労資格のない外国人を雇用したり、雇用した外国人に対して在留資格に該当しない職務を担当させた場合には【3年以下の懲役または300万円以下の罰金】に処せられます。

 

この不法就労助長罪は「入管法や在留資格制度を知らなかった」という言い訳は通用しませんので十分ご注意ください。例えば、万引きしたのに「物を盗むのは悪いこととは知らなかった」という言い訳が通じないのと同様です。

入管法には外国人の雇用に関して「違法であり、できないこと」が多数存在しています。入国管理法第73条には「知らないことを理由として処罰を免れることができない」と明記されており、入国管理局から不法就労であると認定されてしまえば「知らなかった」では免責されず逮捕・拘留・懲役・罰金があり得ます。

 

過去に雇用主が摘発され、ニュースで公開させている事例を下記に一例をあげます。これらはインターネット上で今でも検索に引っかかり、一度メディアに取り上げられてしまうといつまでもログが消えることなく、企業へのダメージは計り知れません。

 

また入国管理局は、入管法の順守状況をチェックするため、外国人を雇用する企業に対して全国で毎月100件前後の企業調査を実施しているといわれ、違法状態が発覚した企業では外国人社員本人の摘発のみならず、経営者の逮捕にまで発展している事例が多くみられます。

 

そのようなリスクから会社を守るためにも当事務所のような外国人雇用手続き・就労ビザのプロである行政書士にご相談ください。当事務所の行政書士が外国人雇用に関するリスクから経営者様をお守りします。

ラオックスを書類送検=留学生に不法就労させた疑い

免税店大手ラオックス(東京)が、大阪市内の店舗で中国人留学生を不法就労させていたとして、大阪府警外事課は25日までに、入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、大阪道頓堀店の元店長の男(50)ら3人を逮捕、書類送検した。また、同容疑などで羅怡文社長(52)ら7人と法人としての同社を書類送検した。

ヤフーニュースから抜粋

東京都台東区のソフトウエア開発会社「シービーエム」を逮捕

警視庁組織犯罪対策1課は入管法違反(不法就労助長罪)容疑で、東京都台東区のソフトウエア開発「シービーエム」社長、土橋徹容疑者(68)=多摩市聖ケ丘=を逮捕し、法人としての同社を書類送検した。同課によると容疑を認めている。逮捕容疑は平成25年から今年11月までの間、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の中国人の男2人を、千葉県市川市や横浜市などのビルメンテナンス会社に派遣し、清掃作業員として働かせていたとしている。同課によると、中国人2人は「留学」として入国。コンピューター技術を取得してシービーエムに就業しようとしたが、清掃作業をするよう指示されていた。メンテナンス会社との契約は、シービーエム取締役の男(39)=同法違反容疑で逮捕=が行っていた。

産経ニュースから抜粋

通訳のはずが…実際は焼き鳥の串打ち 食肉加工会社社長を逮捕

本来の在留資格と違う内容の仕事で外国人女性を働かせたとして、大阪府警河内長野署が入管難民法違反(不法就労助長)容疑で、大阪府泉佐野市の食肉加工会社「フードアシスト」社長の男(68)=同市=を逮捕したことが15日、同署への取材で分かった。逮捕容疑は平成28年8月~29年2月、通訳などを含む「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で来日したネパール籍の25歳~32歳の女性5人を、同府河内長野市内の工場で勤務させたとしている。働いていた女性5人についても、同法違反(資格外活動)容疑で逮捕した。同署によると、社長は女性らを通訳や会計業務の名目で雇用していたが、実際には焼き鳥の串打ちなどの単純作業をさせていた。調べに対し、「本来の(在留資格の)業務とは違うと分かっていた」と供述、容疑を認めている。同署は、社長が慢性的な人手不足を解消するために女性らを雇っていたとみている。

産経ニュースから抜粋

<不法就労助長罪容疑>「串かつだるま」会社社長ら6人と法人

外国人留学生らを制限を超えて働かせたなどとして、大阪府警は14日、大阪市浪速区などで「串かつだるま」を展開する「一門会」の上山勝也社長(55)ら幹部6人と法人としての同社を入管難民法違反(不法就労助長)などの疑いで書類送検した。府警は、アルバイトとして働いていた留学生や技能実習生ら男女17人(22~31歳)を同法違反(資格外活動)などの疑いで逮捕または書類送検している。上山社長ら幹部の送検容疑は2015年9月~昨年11月、ベトナムやネパールの留学生ら17人を心斎橋店(大阪市中央区)やジャンジャン店(同市浪速区)など市内5店舗で雇い、法定上限(週28時間)を超えて働かせたなどとしている。府警によると、留学生らの時給は900~950円で、月約330時間働き、約34万円を稼いだ従業員もいたという。府警が昨年11月、同社を家宅捜索して捜査していた。上山社長は容疑を認め、「留学生に就労制限があることは知っていた。認識不足で反省している」と供述しているという。信用調査会社や同社によると、「だるま」は1929年創業の老舗。国内では大阪市内などに串カツ店を14店舗展開している。通天閣があり、串カツ店が並ぶ同市浪速区の新世界の店舗を中心に国内外の観光客に人気があり、タイ・バンコクと台湾・台北市にも出店している。

朝日新聞から抜粋

不法就労で摘発、大阪の激安スーパー「スーパー玉出」

大阪市を中心に展開し、激安スーパーで知られる「スーパー玉出(たまで)」が、法定時間を超えて中国人留学生らを働かせていたとして、大阪府警は8日、同社の前田託次社長(71)=同市天王寺区=ら幹部3人と、法人としての同社を出入国管理法違反(不法就労助長)などの疑いで書類送検したと明らかにした。社長は「知らなかった」と容疑を否認し、前田充俊・人事部長(40)=同市生野区=らは「会社ぐるみでやった」と認めているという。
外事課によると社長らは2~5月、大阪市内の12店舗で中国人やベトナム人留学生の男女12人を法定時間を超えて働かせた疑いがある。同法の施行規則は、留学生が入国管理局の許可を得て働けるのは週に28時間までと定めているが、多い留学生で週62時間働いていた。府警は、12人も同法違反の疑いで書類送検した。同社は朝日新聞の取材に対し、2014年2月に留学生側から「春休みなのでもう少し長く働きたい」と言われ、受け入れたと説明。法定時間を超える労働は今年5月まで続いていたとしている。同社は「人事部長がこの事実を把握していたが、会社ぐるみではない」としている。ホームページによると同社は1978年創業。従業員は3千人で、大阪府内に51店舗、兵庫県内に1店舗を持つ。同社は朝日新聞の取材に「この度は大変ご迷惑をおかけすることになり、大変申し訳ございません」との談話を出した。

 

いかがでしょうか?

 

御社でも以下の10のチェックリストで、もし1つでも当てはまるものがあれば外国人雇用に関するコンプライアンスは上記のような会社と同様に危険な状態にあるといえます。

 

「技術・人文知識・国際業務」の正社員にはどんな仕事でもやらせることができる

「技術」と「技能」がどう違うのかわからない

「技術・人文知識・国際業務」で飲食店や小売店の接客で働けると思っている

日本の大学を卒業した留学生なら必ず就労ビザを取れる

すでに「技術・人文知識・国際業務」を持っている外国人を中途採用するなら手続不要

外国人を役員にするが「経営管理」でも「技術・人文知識・国際業務」でもどちらもOK

アルバイトで仕事するくらいならどんな在留資格でもできる

一度就労ビザを取りさえすれば、社内で職務内容が変わっても手続きは必要ない

「企業内転勤」を持ってる外国人を中途採用しても手続きは不要である

就労ビザの新規取得や更新手続きを本人に任せっきりにしている

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

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