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就労ビザの取得方法と必要書類一覧|認可率を上げる例文を紹介

「外国人を雇用したいけれど就労ビザの取得方法がよくわからない」

「就労ビザが認可されるのは難しいって聞いたけど本当?」

「就労ビザを確実に認可してもらう方法はないの?」

外国人を雇用する時に就労ビザが必要になことはなんとなく知っていても、具体的な取得方法がわからない・取得できるか不安を感じているという人は多いのではないでしょうか?

就労ビザを取得する方法は、以下の2種類があります。

 

就労ビザを取得する方法

①日本にいる外国人を雇用する

②海外にいる外国人を雇用する

それぞれ外国人と雇用契約を結んでから就労ビザの取得を申請をする流れは同じですが、雇用契約の前に行う手続き・確認が異なります。

 

雇用契約の前に行う手続きや確認内容

①日本にいる外国人を雇用する

在留資格の有無や在留資格の内容・有効期限を確認する

②海外にいる外国人を雇用する

海外に在住する外国人を招へいするための在留資格認定証明書を交付する

このような違いを理解しないまま就労ビザを申請すると、就労ビザの申請が認可されなかったり、必要書類の不備で認可されるケースでも不認可になることがあります。

そうならないためにも、この記事では以下の内容について解説しています。

 

  • 就労ビザの取得方法は2種類
  • 就労ビザを取得する時の4つの基本的な条件
  • 日本にいる外国人を雇うときの就労ビザの申請の手順と必要書類
  • 海外にいる外国人を雇うときの就労ビザの申請の手順と必要書類
  • 【例文】就労ビザをスムーズに取得するには雇用理由書の内容がポイント!
  • 就労ビザを確実に取得したいならプロへの依頼がおすすめ

この記事を読むことで、就労ビザの取得方法についての情報から申請が不認可にならないポイントがわかります。就労ビザの申請に必要な内容を理解して、確実に就労ビザを取得するための準備を整えたい人は最後まで読んでみてください。

1.就労ビザの取得方法は2種類

外国人が日本で働くために必要な就労ビザの取得方法には、

  • 日本にいる外国人を雇用する
  • 海外にいる外国人を雇用する

この2種類のケースがあります。

冒頭でも紹介したように、それぞれ外国人と雇用契約を結んでから就労ビザの取得を申請をする流れは同じですが、雇用契約の前に行う手続き・確認が異なります。

各ケースの就労ビザ申請の流れは以下の通りです。

就労ビザを申請する時に間違えやすいポイントですが、外国人と雇用契約を取り交わしてから就労ビザの申請を行います。

就労ビザをまだ持っていない外国人と雇用契約を結ぶことに矛盾を感じてしまいますが、就労ビザの申請には「雇用契約書の写し」が必要になるので、【外国人との雇用契約→就労ビザの申請→認可されれば入社】という流れです。

各手順の詳細や必要書類については、「3.日本にいる外国人を雇うときの就労ビザの申請の流れと必要書類」「4.海外にいる外国人を雇うときの就労ビザの申請の流れと必要書類」で詳しく紹介しています。

また、就労ビザそのものがよくわからないという方は、就労ビザについて詳しく解説している「就労ビザの基礎知識」こちらの記事をご確認ください。

2.就労ビザを取得する時の4つの基本的な条件

就労ビザ申請の詳しい手順内容や必要書類を確認する前に、そもそも就労ビザを申請できるかどうかをここで判断していきましょう。

就労ビザを取得する時の4つの基本的な条件は以下の通りです。

  • 外国人の職務内容が入管法に定められていること
  • 外国人が就労許可に必要な学歴・職歴があること
  • 外国人の報酬が日本人と同じもしくはそれ以上であること
  • 企業側の事業実績が安定していること

それぞれどのような条件が設けられているのか詳しく解説していきます。

2-1.外国人の職務内容が入管法に定められていること

入管法とは日本に入国する人々を管理する法律で、就労ビザを申請するには入管法に定められている職業でなければ申請することはできません。

入管法に定められている職業は以下の19種類になります。

 

就労ビザの種類

職業例

外交

外国政府の大使・公使・総領事

公用

外国政府の大使館・領事館の職員

教授

大学教授・助教授・助手

芸術

作曲家・画家・写真家・彫刻家

宗教

僧侶・司教・宣教師

報道

新聞記者・報道カメラマン・アナウンサー

高度専門職

システムエンジニア・プログラマー

経営・管理

会社社長・役員

法律・会計業務

日本の資格を有する弁護士・司法書士・税理士

医療

日本の資格がある医師・歯科医師・薬剤師・看護師

研究

研究調査員・調査員

教育

小・中・高校の教員

技術・人文知識・国際業務

IT技術者・外国語教師・通訳・デザイナー

企業内転勤

同一企業の日本支店への転勤

介護

介護福祉士の資格を有する介護士

興行

演奏家・俳優・歌手・スポーツ選手・モデル

技能

外国料理の調理師・パイロット・調教師・ソムリエ

特定技能

飲食業・漁師・農業・宿泊・航空・建設

技能実習

管理団体を通じて受け入れる技能実習生

各就労ビザの職業例はあくまでも一部なので、どれに該当するのかわからないという場合は、就労ビザを申請する「出入国在留管理庁」に問い合わせてみてください。

2-2.外国人が就労許可に必要な学歴・職歴があること

先ほど紹介した入管法に定められている職業には、求められる学歴や実務経験が設けられています。

多くの職業で大学卒業と同等の学歴か、10年以上の実務経験が求められているので、希望する職業が求める学歴・職歴があるかということが就労ビザを申請する要件になります。

 

〈ポイント〉

3年以上の実務経験でOKな職種は、翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝や海外取引業務・デザイン・商品開発など、外国の文化の思考や感受性を必要とする業務。それ以外は10年の実務経験が必須。

実務経験の証明は、外国人が以前働いていた会社から書類をもらう必要があるので、実務経験を証明できない状況の場合は残念ながら就労ビザは認可されません。

2-3.外国人の報酬が日本人と同じもしくはそれ以上であること

外国人であるという理由で不当に賃金が低くなることがあってはならないので、日本人と同程度もしくはそれ以上の報酬を支払うことが条件となっています。

例えば、日本人と同程度の技能・職務内容・責任を負うことになる外国人には、その旨と日本人の報酬と同じもしくはそれ以上であることを事前に説明する必要があります。

2-4.企業側の事業実績が安定していること

会社の経営状況が安定していることへの条件はありませんが、外国人に給料が支払える会社であることがポイントになります。

会社の経営状況を確認するために「決算書」を提出するのですが、赤字だからといって就労ビザがおりないというわけではありません。

たとえ現状は赤字であっても、黒字にするためのビジョンを明確に説明することができれば問題ありません。

新設会社の場合は決算書がないので「事業計画書」を提出する必要があります。決まったフォーマットがないので、以下のような内容を盛り込んでください。

 

事業計画書に記載すべき事項

①会社情報(企業名・所在地・事業内容等)

②その事業を行おうと思ったキッカケ(市場情報・ツテ・知識等)

③集客方法(クライアントを獲得する方法)

④貴社の強み(競合他社との比較)

⑤収支計画(年間のもの)

これらのポイントをおさえて、外国人に給料が支払える事業内容を計画していることをしっかりと記載していきましょう。

3.日本にいる外国人を雇うときの就労ビザの申請の手順と必要書類

「アルバイトで勤務していた外国人を正式に雇いたい」

「希望する技能を持った外国人を見つけた」

など、すでに日本にいる外国人を雇いたいという場合は、以下の順序で就労ビザの申請を行います。

それでは、日本にいる外国人を雇う時の就労ビザ申請の流れに沿って、各手順ごとの詳しい内容について紹介していきます。

3-1.STEP1:在留資格等の確認

日本にいる外国人は、日本に在留するために何かしらの在留資格を持っています。在留資格のうち就労ビザをすでに持っている場合は以下の内容を確認する必要があります。

 

在留資格で確認する内容

①これから雇用する仕事内容が就労ビザの範囲内かどうか

②就労ビザや在留カードの有効期限

外国人が持っている就労ビザの就職できる職業の範囲と、雇用する仕事内容が一致する場合は申請する必要はありませんが、

  • 就労ビザを持っていない
  • 有効期限が切れていて更新が必要
  • 仕事内容の変更が必要

という場合は、それぞれ手続きが必要となります。

3-2.STEP2:雇用契約書の取り交わし

就労ビザの申請に「雇用契約書」が必要なので、まずは外国人と雇用契約を結びます。これは、就労ビザの更新や職業の変更であっても同様です。

日本語が読める外国人ばかりではないので、雇用契約書は外国人の母国語などを使用して、雇用内容を理解した上で署名をしてもらいましょう。

また、就労ビザは100%認可されるという保証がないので、雇用契約書の作成には要注意。

雇用契約書にはこの雇用契約書は、在留資格(就労ビザ)の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする。」といったような、条件付きの一文を明記しておきましょう。

3-3.STEP3:就労ビザの申請

次に就労ビザの申請に必要な書類について確認していきましょう。

 

必要書類

申請場所

新規作成

在留資格取得許可申請書【PDF

外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

質問書【PDF

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

更新

在留期間更新許可申請書【各種

外国人の住所地の地域を管轄する出入国在留管理官庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

身元保証書【日本語版】【英語版

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

変更

在留資格変更許可申請書【各種

外国人の住所地の地域を管轄する出入国在留管理官庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

質問書【PDF

身元保証書【日本語版】【英語版

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

全ての書類が準備できたら、各手続き先の管轄である出入国在留管理官庁に提出しましょう。審査には1ヵ月〜3ヵ月かかるので、余裕をもって準備しておくことをおすすめします。

外国人本人がマイナンバーカードを持っていればオンラインでの申請も可能ですので、出入国在留管理庁のホームページより手続きを行ってください。

3-4.入社

就労ビザが認可されたら晴れて入社となりますが、入社時にも必要な手続きがあるので、必ず期限内に提出できるように指導・サポートを行う必要があります。

 

申請者

手続き

提出場所

提出期限

外国人全員

活動機関に関する届出

様式

住居地を管轄する

地方出入国在留管理官署

入社から14日以内

雇用主

中長期在留者の受入れに関する届出【様式

事業所のある管轄の

ハローワーク

雇用から14日以内

保険資格取得届出

各種

雇用から5日以内

外国人が入社から14日以内に提出する「活動機関に関する届出」を出し忘れてしまうと、入管法違反となり認可された就労ビザが不認可になったケースもあります。

企業側は必ず期限内に手続きを行うようにしっかりと確認しておきましょう。

4.海外にいる外国人を雇うときの就労ビザの申請の手順と必要書類

「優秀な外国人を海外から招へいしたい」

「雇用したい外国人が海外在住だった」

など、海外在住の外国人を雇いたいという場合は、以下の順序で就労ビザの申請を行います。

それでは、海外にいる外国人を雇う時の就労ビザ申請の流れに沿って、各手順ごとの詳しい内容について紹介していきます。

4-1.STEP1:在留資格認定証明書の交付

在留資格認定証明書とは、海外に在住する外国人を招へいするために必要な証明書で、就労ビザの取得手続きをスムーズにしてくれます。

在留資格認定証明書は、企業側の担当者や行政書士などが勤務地を管轄する入国管理局で申請手続きを行います。

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類は以下の通りです。

 

在留資格認定証明書の申請に必要な書類

在留資格認定証明書交付申請書【各種申請書

身元保証書【日本語版】【英語版

質問書【PDF

申立書【PDF

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

手数料は無料で、認可査定までに1ヵ月〜3ヵ月程度かかります。外国人本人がマイナンバーカードを持っていればオンラインでの申請も可能ですので、出入国在留管理庁のホームページより手続きを行ってください。

在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヵ月間です。就労ビザの申請にも1ヵ月〜3ヵ月の期間がかかるので、余裕をもって申請を行いましょう。

もし、来日前に在留資格認定書の有効期限が切れてしまった場合は、以下のような特例が設けられています。

 

在留資格認定書の有効期限が切れた場合の特例

条件

前回の申請内容から変更がないこと

必要書類

在留資格認定証明書交付申請書【各種申請書

受入れ機関が作成した理由書

受付済みの在留資格証明書

申請期限

作成日が2020年1月1日〜2022年1月31日までの方は2022年7月31日まで

2022年7月31日以降の申請期限については、出入国在留管理庁が3ヵ月前までに公表するので公式HPをご確認ください。

4-2.STEP2:雇用契約書の取り交わし

就労ビザの申請に「雇用契約書」が必要なので、まずは外国人と雇用契約を結びます。これは、就労ビザの更新や職業の変更であっても同様です。

日本語が読める外国人ばかりではないので、雇用契約書は外国人の母国語などを使用して、雇用内容を理解した上で署名をしてもらいましょう。

また、就労ビザは100%認可されるという保証がないので、雇用契約書の作成には要注意。

雇用契約書にはこの雇用契約書は、在留資格(就労ビザ)の許可を条件とし、就労が認められない場合には無効とする。」といったような、条件付きの一文を明記しておきましょう。

4-3.STEP3:就労ビザの申請

次に、就労ビザの申請に必要な書類について確認していきましょう。

 

必要書類

申請場所

在留資格取得許可申請書【PDF

外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁

証明写真(縦4cm×横3cm)【規格確認

質問書【PDF

日本での活動内容に応じた資料【各種資料

全ての書類が準備できたら、外国人の居住予定地か、勤務予定の会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理庁に提出しましょう。審査には1ヵ月〜3ヵ月かかるので、余裕をもって準備しておくことをおすすめします。

外国人本人がマイナンバーカードを持っていればオンラインでの申請も可能ですので、出入国在留管理庁のホームページより手続きを行ってください。

4-4.入社

就労ビザが認可されたら晴れて入社となりますが、入社時にも必要な手続きがあるので、外国人が提出を忘れないように指導・サポートを行う必要があります。

 

申請者

手続き

提出場所

提出期限

外国人全員

住民登録

住所を管轄する

市区町村役場

来日後の居住先が決まったら

雇用主

中長期在留者の受入れに関する届出【様式

事業所のある管轄の

ハローワーク

雇用から14日以内

保険資格取得届出

各種

雇用から5日以内

住民登録を行うことで銀行口座を開設できるようになり、給料振り込みができるようになります。

5.【例文】就労ビザを確実に取得するために「雇用理由書」を必ず提出しよう!

雇用理由書とは、就労ビザを新規作成する時や内容に変更があった場合に作成する書類ですが、必ずしも提出する必要はありません。

しかし、なぜ就労ビザの申請時に雇用理由書の提出をおすすめしているのかと言うと、就労ビザの申請書だけでは日本で働く意味が判断できないことが多いから。

雇用理由書がないケースでは、「不認可」または「追加説明の資料提出」となることは珍しくありません。

そこで、

  • 雇用理由書とは
  • 雇用理由書を書く時のポイントと例文

についてチェックしていきましょう。

5-1.雇用理由書とは

雇用理由書とは、就労ビザを新規作成する時や内容に変更があった場合に作成する書類で、

  • 日本にとって有益な外国人であること
  • 当該外国人の就労ビザ申請を会社が全面的に支援していること

を示すことができる書類です。

そんな重要な雇用理由書ですが、必ずしも提出する義務がないのなら、わざわざ時間を作って作成するのは面倒ですよね?

しかし先ほども説明しましたが、雇用理由書がないケースでは「不認可」または「追加説明の資料提出」となることは珍しくありません。

そこで就労ビザの申請の認可率をアップさせるためにも、雇用契約書の提出は原則的には提出するものと考えておきましょう。

5-2.雇用理由書を書く時のポイントと例文

雇用理由書は正式な様式がないので、何を書けばいいのかわからないという方も多いかと思います。

就労ビザの査定を行う入国管理局の査定項目を知らないまま雇用理由書を作成しても、内容が不十分で就労ビザが不認可となってしまうので、以下のポイントをおさえておきましょう。

 

雇用理由書を書くポイント

①申請者の概要

申請者の個人情報

②会社概要

会社の安定性・継続性の証明

③担当業務と雇用内容

なぜ当該外国人を雇用するのかを明確にして担当業務を説明

④申請人の経歴と雇用の必要性

担当業務に必要な資格や経歴があることを説明

⑤おわりに

外国人の生活面・仕事面をサポートを行う旨を記載

上記のポイントをおさえた雇用理由書の例文を紹介していきます。

 

雇用理由書の例文

20XX年X月X日

◯◯入国管理局長 殿

企業住所

企業名

代表取締役 ◯◯

雇用理由書

1.申請者の概要

採用者指名:◯◯

国籍:◯◯

生年月日:◯年◯月◯日(X歳)

2.会社概要

株式会社◯◯

設立:19XX年10月

資本金:1000万円

売上:50億円

事業内容:機械・工具等の製造販売

主要取引先企業:◯社、X社 等

弊社は、19XX年10月に設立し、機械・工具等の製造販売を行っております。主に、運搬・運送機器や工具備品などを取り扱っています。売上、利益ともに順調に推移しているため、今後は海外でも事業を展開したいと考えております。

主要取引先企業は、株式会社◯・X株式会社などが挙げられます。

3.担当業務と雇用内容

当社は、数年のうちに海外での事業展開を計画しております。そのため、申請者には日本と海外を繋ぐための通訳・翻訳を任せる予定です。現在、当社には外国人の従業員がいないため、申請人には外国人への対応を担当してもらいます。

4.申請人の経歴と雇用の必要性

申請人は、◯◯大学を卒業後に日本のXX企業で通訳・翻訳業務を5年行っておりました。日本語能力検定試験のN1レベルを取得しており、ビジネス面でも問題がないと判断しております。面接においても、向上心や高いコミュニケーション能力があると確信し、当社の海外事業の展開にあたり、即戦力として欠かせない人材です。

5.おわりに

当社においては、現状外国人の従業員がいないため、海外での事業展開に向けて、十分な対策ができていない状況です。外国人雇用は初の事例となりますが、生活面や業務面のサポート体制を整えて参ります。

上記の事情をご賢察の上、「技術・人文知識・国際業務」ビザの認定をご許可頂きたくお願い申し上げます。

上記のように、ポイントをおさえて雇用理由書を作成してみてください。

6.就労ビザを確実に取得したいならプロへの依頼がおすすめ

就労ビザの申請には多くの書類と文書作成が必要なため、自分で申請して認可されるか不安を感じている人も多いかと思います。

就労ビザの交付が不認可になってしまうと、再申請のために一から書類を作成し直して、再審査が終わるまでさらに待つことに…。

外国人の雇用で想定していた事業計画をスムーズに遂行するためには、就労ビザを確実に認可してもらいたいですよね。

そこで、おすすめなのが就労ビザの申請をプロに代行申請してもらうという方法です。

就労ビザの申請代行について初めて聞いたという人もいるかと思いますので、

  • なぜプロに依頼した方がいいのか
  • どこに申請したらいいのか
  • 申請代行にはどれくらいの費用がかかるのか

という内容について説明していきます。

6-1.プロへ依頼したほうがいい理由

就労ビザの申請は「行政書士」への依頼が一般的ですが、プロに依頼した方がいい理由は以下の2点です。

 

行政書士へ依頼した方がいい理由

  • 就労ビザが認可される書類の作成方法がわかる
  • 申請に割く時間を節約できる

就労ビザの申請で心配なのがやはり不認可になることかと思います。

特に初めての申請では、「認可される内容だったのに…」「あんなに業務時間を割いて作成したのに…」と不認可になって困るケースが多いので、就労ビザの申請が認可される書類の作成方法を熟知している行政書士へ任せるのが安心です。

申請書類の作成や書類の収集といった手間も割くことができるので、時間の節約にも繋がるので一石二鳥。

確実に就労ビザの認可をしてもらいたい人や、時間を節約したいという人はプロへの依頼がおすすめです。

6-2.プロの依頼先の種類と費用目安

就労ビザの申請代行の依頼先は「行政書士」か「弁護士」になりますが、各特徴と費用は以下の通りです。

 

行政書士

弁護士

特徴

・就労ビザの申請実績が豊富

・行政手続と契約書などの文書作成が 専門

法律上のトラブルがあった場合でも

対応可能

(オーバーステイなど)

費用

5万円〜15万円

15万円〜45万円

就労ビザの申請で法的なトラブルになることは考えにくいので、就労ビザに必要な書類作成を専門とする行政書士がおすすめです。

行政書士は就労ビザなどの専門ということもあり、

  • 自分で作成した書類をチェックしてもらいたい
  • 申請だけを代理で行ってほしい
  • 全ての申請をサポートしてほしい

など、希望にあったサポートを選ぶことができるのも特徴です。

書類チェックだけなら5万円程度で行ってもらえるので、希望に沿ったサポートを選んでみてください。

7.まとめ

就労ビザの取得方法についてもう一度重要なポイントをおさえておきましょう。

◯就労ビザの申請は「日本にいる外国人を雇用する場合」と「海外にいる外国人を雇用する場合」の2種類

◯就労ビザを申請する時の4つの基本的な条件

  • 外国人の職務内容が入管法に定められていること
  • 外国人が就労許可に必要な学歴・職歴があること
  • 外国人の報酬が日本人と同じもしくはそれ以上であること
  • 企業側の事業実績が安定していること

◯就労ビザの申請をスムーズに完了させるには、任意の雇用理由書の提出がおすすめ

◯雇用理由書を書く時の5つの項目

 

雇用理由書を書くポイント

①申請者の概要

申請者の個人情報

②会社概要

会社の安定性・継続性の証明

③担当業務と雇用内容

なぜ当該外国人を雇用するのかを明確にして担当業務を説明

④申請人の経歴と雇用の必要性

担当業務に必要な資格や経歴があることを説明

⑤おわりに

外国人の生活面・仕事面をサポートを行う旨を記載

この記事で解説した就労ビザの取得方法を参考に、就労ビザの取得が滞りなく完了することを願っています。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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