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企業内転勤ビザとは?その要件や更新の方法、必要書類について

日本国内に一定期間留まる外国人は、在留資格を有することを原則とし、また付与された在留期間に限り在留が認められます。

 

ただし、在留期間が過ぎた後も引き続き在留を希望した場合、いったん出国し、改めてビザを取得し、入国することは外国人本人にとって大きな負担となってしまいます。

 

そこで出入国管理及び難民認定法では、定められた在留期間を過ぎても法務大臣により在留を引き続き認めることが適当と判断された場合、ビザを更新することが可能です。そしてこれは、企業内転勤ビザについても同様です。

企業内転勤ビザとは

企業内転勤ビザは日本の法人が海外支社などから日本国内の事業所に異動する外国人の社員に対し与えられる就労ビザです。

 

他の在留資格では学歴などの条件が定められていますが、企業内転勤ビザについては勤務の継続性が重視されるため、条件が緩和されています。こうした点から、企業内転勤ビザは企業活動の国際化が進むなかでも人事異動を円滑化するための特例的な側面を持っているといえます。

 

ただし、他の在留資格同様、その活動内容には一定の要件も定められています。

業務内容の要件

企業内転勤ビザで認められている業務内容は、必ずしも海外でおこなっていた業務と同一、あるいは関連していなければならないわけではありません。

 

しかしながら原則としては以下のような業務が該当し、一方でいわゆる単純作業には従事することはできません。

 

技術業務

一般に理科系の分野で、法律上は理学や工学その他の自然科学など、技術や知識を必要とする業務です。ITエンジニアや機械や土木建築の設計者といった技術者などが該当します。

 

人文知識業務

一般に文化系の分野で、法律上は法律学や経済学、社会学その他の人文科学の知識が必要となる業務です。

 

国際業務

外国文化に基盤を持つ、思考あるいは感受性が必要となる分野で、通訳や翻訳者、デザイナー、クリエーター、語学学校の教師、貿易、広報、宣伝、商品開発といった業務です。

転勤元と転勤先の要件

企業内転勤ビザで認められている異動については同一企業内だけでなく、資本関係のある企業なども含まれます。

 

本社と支社間

本社から支社への異動、あるいは支社から本社への異動です。本店と支店や営業所でも同様となります。

 

親会社と子会社間

親会社から子会社への異動です。子会社の子会社、いわゆる孫会社も含まれます。

 

子会社・孫会社間

子会社間や孫会社間あるいは子会社と孫会社間の異動です。ただし、曾孫会社間の場合には対象外となります。

 

親会社・子会社と関連会社間の異動

親会社とその関連会社間の異動、また子会社とその関連会社間の異動も企業内転勤ビザの対象です。一方で関連会社間の異動、親会社の関連会社と子会社の関連会社の間の異動は対象外となります。

申請人(外国人)側の要件

企業内転勤ビザでは申請人となる外国人自身についても、以下のような要件を満たしている必要があります。

 

1年以上の勤務経験があること

日本国内に転勤する直前までに、海外の転勤元企業で1年以上勤務していたことが必要となります。これには子会社や関連会社などの勤務実績も合算することができます。

 

日本人と同等以上の報酬を得ていること

企業内転勤ビザには明確な報酬額の基準は設けられていません。ただしややあいまいな「日本人と同等以上」という基準があり、これは申請人と同等のポジションや職種の日本人を指します。

また、報酬については転勤元企業と転勤先企業双方から支給し、その合計額が日本人と同等以上であっても要件を満たしたものとみなすことができます。

【注意】企業のカテゴリーにより提出する書類が異なる

上記要件のほか、企業内転勤ビザは下表のように所属機関の規模ごとにいくつかカテゴリーわけがなされています。また各カテゴリーでは申請人、企業それぞれが申請の際に提出する書類も異なるため、申請の準備の際には注意が必要です。

 

企業内転勤ビザのカテゴリー分類

カテゴリー

要 件

カテゴリー1

上場企業、相互会社(保険業)、地方公共団体(国内および海外)、独立行政法人、特殊法人あるいは認可法人、公共団体の公益法人(国内の国・地方公共団体)、法人税法別表第1に掲げられた公共法人、イノベーション創出企業(高度専門職省令第1条第1項各号の表における特別加算の項の中欄イまたはロの対象となっている企業)、その他一定の条件を満たしている企業など

カテゴリー2

団体あるいは個人で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円以上の場合

カテゴリー3

団体あるいは個人で「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の源泉徴収税額が1,000万円未満の場合

カテゴリー4

団体あるいは個人で新設会社や個人事業主をはじめとした上記のいずれにも該当しない場合

 

※なお、源泉徴収税額については、2020年1月付けで1,500万円から1,000万円に引き下げとなっています。

 

申請人にかかわる必要書類

 

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

在留資格認定証明書交付申請書

縦4㎝×横3㎝の写真

申請前から3ヶ月以内に正面から撮影されたもので無帽・無背景、かつ鮮明であること

1葉

1葉

1葉

1葉

簡易書留用の返信封筒

404円分の切手を貼付のうえ、返信先を明記すること

履歴書

関連業務に従事したことがわかる機関・内容・期間が明示されたもの

  

海外の転勤元企業が発行した文書

転勤直前の過去1年間に従事していた業務内容・地位・報酬が明示されたもの

  

※状況によって、上記以外の書類が必要となる場合もあります。

 

企業(勤務先会社など)にかかわる必要書類

 

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

日本の証券取引所への上場が証明できる四季報や文書の写しなど

   

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(前年分)

 

 

決算文書の写し( 直近年度)

  

事業計画書(新規事業の場合)

   

開設届出書の写し(給与支払事務所などのもの)

   

給与所得あるいは退職所得など、所得税徴収高計算書の写し(直近3ヶ月分)

   

労働条件を明示した雇用契約書や採用内定通知書の写しあるいは転勤前後の事業所間での関係がわかるいずれかの資料

(異なる法人への転勤の場合)

  

登記事項証明書など

(ただし同一法人内における転勤の場合で外国法人が日本に事業所を持つことがわかる支店のもの)

  

転勤元となる外国法人と日本法人の出資関係がわかるもの

(日本法人へ出向する場合)

  

外国の法人が日本において事務所を有していることがわかる資料、あるいは 外国法人と出向元の法人との間の資本関係がわかる資料

(日本に事務所をもつ外国法人に出向する場合)

  

法人登記事項証明書

  

パンフレットやホームページ、会社案内の写しなど

(ただし主要取引先と取引実績がわかる沿革や役員、組織、事業内容などの詳細がわかるもの)

  

※状況によって、上記以外の書類が必要となる場合もあります。

企業内転勤ビザの期間延長(更新)について

企業内転勤ビザも在留資格のひとつであることから、申請後許可された在留期間を経過しても、日本国内に滞在するためには、その更新手続きが必要です。

 

また在留期間の更新は在留期間更新許可申請(Application for Extension of Period of Stay)を外国人本人によっておこなう必要があります。

更新手続きに必要となる書類

申請時同様、更新手続きの際もカテゴリーによって必要となる書類は異なります。

 

また下記以外にも、更新時までに転職したり従事している業務内容に変更があると、その後の転職先や職務内容などについて説明する資料が別途必要となることがあります。

 

申請人にかかわる必要書類

 

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

在留資格認定証明書交付申請書

縦4㎝×横3㎝の写真

申請前から3ヶ月以内に正面から撮影されたもので無帽・無背景、かつ鮮明であること

1葉

1葉

1葉

1葉

簡易書留用の返信封筒

404円分の切手を貼付のうえ、返信先を明記すること

1年間の総所得と納税状況がわかる住民税の課税(あるいは非課税)証明書と納税証明書

  

1通

1通

パスポート

在留カード

 

企業(勤務先会社など)にかかわる必要書類

 

カテゴリー1

カテゴリー2

カテゴリー3

カテゴリー4

日本の証券取引所への上場が証明できる四季報や文書の写しなど

   

「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の写し(前年分)

 

 

申請の流れ

在留期間更新許可申請は原則次のような流れで進みます。

  • ●在留資格認定証明書交付申請書およびその他添付書類を準備
  • ●申請書に署名しその他添付書類とともに提出
  • ●審査(申請日に申請人は日本に滞在している必要があります。ただし日本から出入国することは可能です。一方更新申請が許可されるまでの間、質問に対する回答を受けることはできません。)
  • ●更新申請が許可されると通知書が郵送
  • ●新たな在留カードを受け取る

以上が滞りなく完了すれば更新以降の在留期間、在留資格に基づいた活動が可能となります。

提出先

企業内転勤ビザを含む在留資格申請にかかわる上記の各種書類については最寄りの地方出入国在留管理官署(旧地方入国管理局)あるいはその出張所へ提出します。

 

なお、外国語で作成されているものが含まれる場合には、日本語の訳文を添付する必要があります。

提出期限

企業内転勤ビザの更新にかかわる各種書類の提出期限は在留期間満了日までです。またこの期間を1日でも過ぎると不法残留(オーバーステイ)となるため注意が必要です。ただし、申請後、許可が下りる前に在留期限を迎える場合には、在留期間満了日から2か月経過した日、あるいは許可を受けるまで不法残留とはみなされません。

 

一方、在留期間の更新の申請については、満了する3ヶ月程度前から可能です。

 

なおこれは、6ヶ月以上の在留期間を持っていることが前提となっていますが、企業内転勤ビザの在留期間については5年、3年、1年、3ヶ月となっていることから、3ヶ月以外のいずれかの場合に該当することになります。

審査にかかる期間

地方出入国在留管理局での標準的な企業内転勤ビザの更新における処理時間は、およそ2週間~1ヶ月となります。ただし事案によっては1ヶ月以上を要する場合もあります。

まとめ

企業内転勤ビザは専門技術者など優秀な人材を日本国内の事業所に受け入れることを可能にする就労ビザです。このためビザが取得できると新たに外国人を雇用するよりも採用コストを削減できるという側面を持ちます。ただし要件判断が難しいことから、行政書士など専門家の手を借りながら更新手続きを進めるのもひとつの方法です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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