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留学ビザから就労ビザへの切り替え 日本で働く海外の皆様へ!

1,留学生の就労に関する許可基準

日本に留学し、日本の専門学校や大学で技術や教養を深めて日本の企業に貢献しようと考えている外国人の方は、まずどのような業務内容が在留資格に当てはまるか、すなわち就労ビザの許可範囲に入って来るかを知る必要があります。

就労ビザへの許可基準には次のようなものがあります。「外国人の方が日本企業で行う活動について、技術や人文知識・国際業務などの業務に該当すること」や「外国人が大学や専門学校の卒業証書を持ち、大学や専門学校での専攻内容と従事する業務が関連すること、または語学のような外国文化に基盤を有する思考や感受性を要する業務であること」というような基準が最初に来ます。

続いて「従事予定の業務が外国人本人の持つ知識や技術を活かせるということ」、「同じ業務に従事する日本人と同等以上の給料が支給されること」、そして「勤務先の事業の安定性に加え継続性、規模や事業内容、雇用の必要性」というような客観的な基準も準備されます。このような業務の実態や理念に関する多くの関門を突破したのち、留学生の方には留学ビザから就労ビザへの変更が言い渡されるのです。

2,外国人の方や勤務先の企業が準備する書類

雇用に関する問題なので留学生の方と雇用先の企業の双方が書類を準備する必要があります。

まず留学生の方本人が準備する書類は基本的に在留資格変更許可申請書やパスポート、履歴書や卒業証明書、申請理由書になります。パスポートについては入管で提示します。また申請理由書は適宜準備する必要があるというレベルのものです。

逆に日本企業が準備する書類としては在留資格変更許可申請書や雇用契約書、採用内定通知書、法人登記事項証明や決算報告書、会社案内や雇用理由書のような書類になります。これらの書類は基本的に会社の実体が適正なものであるかを見るために準備される書類になります。

3,申請に際した注意事項

在留資格変更の申請については、期間の注意点があります。まず申請してから最終的な許可が下りるまでに大体2カ月がかかります。新卒者は4月までに結果を出す必要があるので、できる限り早めに申請を行う必要があります。入国管理局ではこの時期的な事情を踏まえて例年12月頃から申請を受け入れ始めています。

このように日本で留学生の方が働くということには様々なプレッシャーがのしかかります。それでも最後まで粘り強く頑張りましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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