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就労ビザの申請を考えている岐阜県のかたへ

就労ビザの申請を考えている岐阜県のかたへ

外国での勤務で培った能力を日本で同様に発揮する事は簡単ではありません。岐阜県で働くにあたり、就労ビザの取得を検討している方もいるのではないでしょうか。そのような生き抜く強さは、同じ土地で同じ人から恩恵を受け続ける人には決して分からないことです。在留資格のうち、就労に関するものは23種がメジャーです。当然のことながら前科のある外国人に在留資格は出せませんので注意してください。ここでは在留資格の中から、「技能」について取り上げていきます。

技能ビザ

在留資格の技能は、調理師(コック)や金属などの加工技術を持っている人などが該当します。ただし技能として認められるには、たとえば調理師であれば一人でフルコースが作れることなど、「特殊な技能」と認められなければなりません。調理師の場合、申請資格は専門料理店での実務経験が10年以上あることで、タイ料理のみ技能の証明ができれば5年の実績でも大丈夫です。技能ビザは主に外国人調理師を対象にした在留資格で、ベトナム、韓国、中国、タイなどの国の専門料理店で勤務する際に必要になります。希少例として外国特有の建築業、貴金属技師、毛皮職人、パイロット、スポーツトレーナーがあります。いずれも調理師の例と同じく「特殊な技能」と認められる必要があり、それを証明しなくてはなりません。
技能は技術とは異なり、知識よりも自身の経験に基づいているため、その要件を満たしているかどうかを証明するのが難しくなっています。だからこそ自分一人で進めるよりも、行政書士などのプロの力を借りながら進めるほうが許可が下りる可能性が上がります。

実務経験について

実務経験は履歴書に10年と記載して申請するのではなく、在職証明書を在職していた勤務先で取得しなければなりません。在職証明書には、勤務先名称、電話番号、住所、職種、実務経験年数を記載してもらいます。10年間という勤務歴を実証するのは本人なので、勤務表の保管など証明できるようにしておかなければなりません。勤務先が現存していないなど確認ができない場合は在職期間として扱われなくなる可能性もあります。現在の勤務先で勤務を管理するシステムがない場合は自分で管理し、勤務先を変更しても繰り越せるようにしておきましょう。入国管理局に提出する在職証明書に記されている内容は、聞き合わせによっても事実を確認します。

岐阜県で就労ビザの取得をお考えの方は、ぜひ一度当社「さむらい行政書士法人名古屋オフィス」まで無料相談にお越しください。

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