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名古屋での就労ビザ申請の方法

名古屋での就労ビザ申請の方法

グローバルに実力を発揮したい。その思いは、日本でも年間多くの中国人・韓国人の帰化を受け入れている結果からも想像できます。そして海外で独立したい。真の社会貢献力を求める人の中には在留資格の申請を検討する人もいます。日本国内どこでもそう考える人はいるでしょうが、名古屋で悩んでいる方も少なくないはずです。就労に関する在留資格は多数あるため、自分の望まない・合わないもので手続きをしないよう、あらかじめ必要な在留資格の申請条件は十分に確認しておきましょう。

経営管理ビザの申請について

日本での会社設立に必要な在留資格です。資格の所持が必要なのは社長や取締役以外にも事業の経営を管理するクラスの役職につく外国人が対象です。申請には自分で事業内容をできるだけ詳細に明記して提出しなければなりません。資料に盛り込む内容が普遍的でないことが多いので、申請がなかなか許可されない在留資格です。

行政書士が会社設立と経営管理ビザ、その後の会社運営については税理士、社会保険労務士のサポートを受けることも可能です。
経営管理の在留資格が取れないと日本で会社経営し滞在する意義を失うので、日本での会社設立を考えている外国人は、申請書類に関する相当な準備と対策に迫られます。申請書類対策以外にも事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗など)が日本に確保されていることや、事業やその経営または管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、定住者、日本人の配偶者など、永住者の配偶者など)で常勤の職員が従事して営まれる規模のものであることです。

その他にも申請する外国人が事業に投資して経営管理に従事する場合や投資した外国人に代わって経営管理に参加する場合があります。その際には大学院での専門分野の修業を含め、3年以上の経営管理に関する実務経験が必要です。そして日本人と同様、それ以上の待遇であることが求められます。

名古屋入国管理局について

東京や横浜、名古屋などの入国管理局で外国人在留総合インフォメーションセンターが設けられているのはご存知だと思います。その他にも地方公共団体の相談窓口と連携して、外国人が日本で生活するために必要な入国管理手続きなどの行政手続き、生活に関する相談および情報提供を行うため、ワンストップ型相談センターを設置しています。ここでは電話相談や訪問受付でしており、相談受付言語は中国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、ベンガル語、インドネシア語、タイ語、ハングル語、ダガロク語、ベトナム語です。問い合わせは東京、埼玉、静岡の3カ所で行えるため、名古屋にいても、どこの国籍の方でも、きっと助けになることでしょう。

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