企業内転勤ビザを取得できる要件とは?活用を検討する企業のための解説ガイド
企業内転勤ビザは、企業グループ内での転勤に特化した在留資格です。海外拠点で働く外国人社員を日本の本社や支店に異動させたいと考えたときに活用できるため、多くの企業にとって有効な選択肢となっています。
しかし、「企業内転勤ビザの要件を満たしているか分からない」と悩む方も少なくありません。そこで本記事では、企業内転勤ビザの取得要件や活用時の注意点まで、詳しく解説します。
企業内転勤ビザとは?
企業内転勤ビザは、企業グループ内での異動によって、外国人社員を海外の本支店などから日本法人に転勤させる際に必要となる在留資格です。
すでに自社やグループ会社での勤務実績がある人材を、日本の事業所で活用するための仕組みであり、通常の就労ビザとは要件や運用方法が異なります。ここでは、企業内転勤ビザの基本的な位置づけや、他のビザとの違いについて解説します。
企業内転勤ビザの概要
企業内転勤ビザは、法務省が定める在留資格のひとつで、「企業内における異動により、日本にある事業所で一定期間働く外国人」に対して発給されます。対象となるのは、海外の本店・支店・子会社・関連会社などから、日本の法人に転勤してくる外国人社員です。
このビザを利用するためには、単に外国籍であることや日本で働きたいという希望があるだけではなく、企業グループ内の人事異動であることが前提となります。あくまで、「採用」ではなく「転勤」であることがポイントです。
外国人社員の「日本転勤」に必要な在留資格
日本における外国人の就労には、法務省が定めた在留資格が必要です。なかでも「企業内転勤ビザ」は、すでに海外で採用し、一定期間勤務している社員を、日本国内の事業所へ異動させるために特化した在留資格です。
たとえば現地法人で働く外国人社員を、一定期間日本に呼び寄せ、同じ企業グループ内で専門的な業務に従事させたいといった場合に必要となります。社内人事の一環として扱われるため、雇用形態や給与支払い方法にも柔軟な対応が可能です。
技人国ビザとの違い
企業内転勤ビザと混同されやすいのが、「技術・人文知識・国際業務ビザ(いわゆる技人国ビザ)」です。どちらもホワイトカラーの業務に従事する外国人が対象となる在留資格ですが、大きな違いは申請要件にあります。
技人国ビザでは、通常、大学卒業などの学歴や10年以上の実務経験といった厳格な要件が課されます。一方、企業内転勤ビザでは、日本に転勤する前に海外のグループ会社で1年以上勤務していれば、学歴や長期の職務経験がなくても申請が可能です。
企業にとっては、より柔軟な人材配置が可能になるというメリットがあります。
企業内転勤ビザを取得するための要件とは?
企業内転勤ビザの申請には、法務省が定める一定の基準をすべて満たしている必要があります。ここでは、実務で特に重要となる6つの要件について順に解説していきます。
要件1:海外勤務期間と職種
企業内転勤ビザを申請する際の第一の要件は、申請人が転勤直前に1年以上、海外の本社・支店・子会社などに継続して勤務していることです。この「継続勤務1年以上」という条件は非常に重要で、仮に途中で休職期間があったり、別の法人に一時的に出向していたりした場合は、要件を満たさないと判断される可能性があります。
さらに、この海外での勤務内容が、「技術・人文知識・国際業務」に該当するホワイトカラー系の専門職である必要があります。具体的には、システムエンジニアや経理、マーケティング、商品企画、翻訳・通訳などが該当し、いわゆる単純労働や現場作業とみなされる職種では認められません。
要件2:日本での業務内容
日本に転勤した後に従事する業務も、「技術・人文知識・国際業務」に該当する専門的・技術的な業務でなければなりません。これは、単に「海外でその職種に就いていた」ことだけではなく、日本で担当する業務内容そのものが審査対象となることを意味します。
たとえば、事務作業、資料作成、会議通訳、システム設計、経理処理といった、一定の知識やスキルを必要とする業務であれば問題ありませんが、清掃や製造ライン業務、軽作業などの単純労働とみなされる業務は対象外です。したがって、職務内容については、日本語で詳細に説明された業務内容書を準備しておくことが重要です。
要件3:転勤期間の明示と期間限定性
企業内転勤ビザは、一定期間内での勤務を前提とした在留資格であるため、日本における勤務が期間限定であることを明示する必要があります。これは「無期限の採用」ではなく、あくまでも「期間を定めた異動」であることが求められているためです。
転勤の期間は、人事発令書や派遣契約書などの公的文書により明記されている必要があります。また、これらの文書には、転勤期間が合理的な範囲で設定されており、ビザの更新が必要な場合にも説明が可能であるようにする必要があります。
要件4:日本人と同等以上の報酬水準
企業内転勤ビザを取得するには、転勤する外国人社員が日本で受け取る報酬が、同等の業務に従事する日本人と比べて遜色ない水準であることが求められます。これは不当な低賃金で外国人労働者を雇用することを防ぐための規定です。
報酬の判断には、基本給だけでなく賞与などを含めた年収ベースでの比較が行われ、通勤手当や住宅手当など実費弁償的な手当は含まれません。また、給与の支払い主体が海外法人である場合には、為替レートの変動により日本円換算で水準を下回ることがないよう注意が必要です。
要件5:安定した経営基盤を持つ企業
ビザ申請では、受け入れ先となる日本法人の経営状態や雇用の継続性も審査対象となります。具体的には、継続的な事業活動が行われており、外国人社員を安定的に受け入れることができるかが問われます。
このため、直近の決算書類や会社概要書、事業内容説明書などの提出が必要となるケースが多く、特に中小企業や設立間もない会社は、事業の実態を丁寧に説明する資料が求められます。赤字決算が続いている場合などは、より厳格な審査が行われる可能性があります。
要件6:企業グループ内での出資・支配関係が明確であること
企業内転勤ビザは、「企業グループ内での転勤」であることが前提です。そのため、海外の勤務先と日本の受け入れ先企業が、出資関係や親子会社・支店関係にあることが明確でなければなりません。
具体的には、企業間の出資比率、株主構成、組織図、グループ関係を示す資料などによって、法人間の関係性が明確に証明される必要があります。これが不十分な場合、「実質的に別企業である」と判断され、ビザが不許可となることもあるため、正確な資料の提出が求められます。
どんな職種であれば企業内転勤ビザが認められるのか?
企業内転勤ビザは、誰でも取得できるわけではなく、従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する必要があります。では、どのような職種が対象となるのか、また転勤前後で職務内容が変わる場合や、役員として異動するケースはどう扱われるのかを見ていきましょう。
対象となる具体的な職種の例
企業内転勤ビザで就労できるのは、主に専門性や知識、語学力などを必要とするホワイトカラー系の業務です。代表的な職種は以下の通りです。
- ・システムエンジニア・プログラマー(IT技術者)
- ・経理・財務・会計業務
- ・人事・総務・法務部門の業務
- ・マーケティング・営業企画・商品企画
- ・翻訳・通訳
- ・国際業務(海外との取引・交渉など)
- ・調査・研究開発に関する業務
- ・貿易実務、物流管理、購買関連業務
これらはいずれも、大学教育や専門的訓練、実務経験を通じて培われる知識やスキルを前提とする業務であり、単純労働や現場作業は対象外となります。
転勤前後で職種が変わっても問題ない?
企業内転勤ビザでは、転勤前と転勤後で職種が異なっていても問題ありません。たとえば、海外ではエンジニア、日本では翻訳業務に従事するようなケースも認められます。ただし、前提として日本で従事する業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが条件となりますので注意しましょう。
また、転勤後に仕事内容が大きく変わる場合は、「なぜその職種に配属するのか」「どのような理由で異動させるのか」といった人事上の方針や本人の適性について、申請書類でしっかり説明することが大切です。理由が明確であれば、入管の審査もスムーズに進みやすくなります。
経営者・役員は別の在留資格「経営管理」が必要
企業内転勤ビザは、従業員として業務に従事する外国人が対象です。転勤先で取締役や代表者などの経営層として活動する場合は、「経営・管理ビザ」を申請する必要があります。
仮に転勤形式であっても、実際の職務が経営に関わるものであれば、企業内転勤ビザでは認められません。早めに適切な在留資格を確認しておくことが重要です。
企業内転勤ビザ申請の流れ
企業内転勤ビザを取得するには、「在留資格認定証明書(COE)」の申請から始まり、日本への入国後の手続きまで、いくつかのステップを経る必要があります。以下に、一般的な申請の流れを順を追ってご紹介します。
1.転勤の決定と必要書類の準備
まずは、社内で日本への転勤を正式に決定し、人事発令書や派遣契約書などの証拠資料を整えることから始まります。この時点で、転勤者の業務内容や期間、勤務地を明確にしておくことが重要です。
あわせて、在留資格の申請に必要な以下の書類を準備します。
- ・会社の登記事項証明書
- ・直近1期分の決算書類
- ・転勤の事実を証明する人事発令書や出向契約書
- ・日本での業務内容を記した業務内容書(日本語)
- ・給与支払方法に関する書類(日本企業または海外本社)
- ・海外法人との資本関係や組織関係を示す資料(組織図や株主構成表など)
2.出入国在留管理庁への「在留資格認定証明書」申請
書類の準備が整ったら、日本の企業が管轄の出入国在留管理庁に対してCOE(在留資格認定証明書)の申請を行います。原則として企業側が行う手続きであり、行政書士などに依頼して代理申請することも可能です。
審査には通常1〜2か月程度かかりますが、時期や企業の属性によってはさらに時間を要する場合もあるため、余裕を持ったスケジュールでの対応が必要です。
3.COEの交付と海外の転勤者への送付
審査が無事に通過すると、在留資格認定証明書が交付されます。交付されたCOEの原本は、海外にいる転勤者本人へ郵送する必要があります。これが次のビザ申請に必要な書類となるため、紛失や誤送に注意しましょう。
4.海外の日本大使館・領事館でのビザ申請
転勤者本人は、受け取ったCOEの原本を持って、自国にある日本大使館または領事館でビザ(査証)の申請を行います。必要書類は大使館によって異なる場合もありますが、通常はCOEの原本、パスポート、写真などが求められます。
審査期間は国や混雑状況によって異なりますが、一般的には数日〜1週間程度でビザが発給されます。
5.来日・入国後の手続き
ビザを取得した転勤者は、日本に入国し、空港で「在留カード」の交付を受けます(対象空港のみ)。その後、住民登録や健康保険加入など、自治体での手続きを行い、正式に勤務を開始します。
また、会社側でも、雇用契約の開始や社内受け入れ体制の整備など、実務的な準備が求められます。
6.在留期間の満了前に更新手続き
在留期間は「1年」「3年」などで設定されており、期間満了が近づいた際には、在留期間更新の申請を行う必要があります。更新には、継続して同じ職務に就いていること、報酬や勤務条件に変更がないことなどが確認されます。
更新時にも再び書類審査がありますので、勤務実態や給与の証明書類を事前に整えておくことが重要です。
企業内転勤ビザ活用時の注意点
企業内転勤ビザは、外国人従業員を柔軟に異動させることができる便利な制度ですが、一方で、在留資格としての特性を正しく理解していないと、不適切な運用により在留資格違反とされるおそれもあります。ここでは、企業内転筋ビザを正しく活用するために企業が押さえておくべき注意点を解説します。
在留期間を過ぎる前に更新する
企業内転勤ビザには、1年や3年などの在留期間が設定されており、その期間を過ぎてしまうと、不法滞在扱いとなる可能性があります。期間満了の数か月前には更新手続きを開始する必要があるため、企業側は在留期間の管理を怠らないよう注意が必要です。
更新の際には、引き続き同じ業務を行っていること、報酬や勤務条件に大きな変更がないことなどが審査されます。特に在留資格取得時から業務内容や役職が変更されている場合には、その理由を明確に説明できる資料を準備することが求められます。
家族を帯同させる場合は別途手続きを行う
企業内転勤ビザを取得した外国人本人が、配偶者や子どもを日本に呼び寄せたい場合は、「家族滞在ビザ」の申請が必要です。これは企業側が一括で対応するものではなく、本人または家族が個別に申請する必要があるため、早めの準備が大切です。
また、家族滞在ビザでは、親や兄弟姉妹などは帯同の対象となりません。さらに、配偶者が日本で働きたい場合は、「資格外活動許可」を取得する必要があります。企業は、家族帯同に関する制度の範囲や手続きについても、本人に正しく案内することが望まれます。
まとめ
企業内転勤ビザは、海外で実績のある外国人社員を日本で活用できる便利な制度です。学歴や実務経験にとらわれず、柔軟に人材を配置できる反面、職種や企業間の関係、報酬水準など、細かな要件を正しく押さえておく必要があります。
「自社のケースで申請できるか分からない」「書類作成に不安がある」と感じたら、専門家に相談することをおすすめします。さむらい行政書士法人では、企業内転勤ビザに関する無料相談を受付中です。お気軽にお問い合わせください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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