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転職によるビザ更新について 新天地へ!

1,外国人労働者の方が必ず行う手続き

外国人労働者の方が転職を行った場合、必ず行わなくてはいけない作業があります。それは「所属機関の変更の届け出」を転職後14日以内に入管に提出することです。この作業は非常に重要で、もしこの作業を怠ると日本政府からの信用を損ない、次回のビザ更新時に在留期間が短縮される可能性があります。

このように外国人労働者の側から手続きを行い、政府より正しい管理を受ける必要があるのですが、これは外国人労働者の方を雇い入れる会社や元々所属していた会社が行うべき手続きもあります。

2,全ての事業主の方が行う手続き

全ての事業主の方は雇い入れた、あるいは離職した外国人労働者の方について何かしらの責任を負います。その責任内容とは、在留資格や在留期間などについて在留カードにより確認し、ハローワークへ届け出ることです。この届け出を怠ることは法制上非常に問題のある行為で、30万円以下の罰金を申し付けられることがあります。

また具体的で詳細な手続き内容は転職の内容ごとにも異なります。

まず転職により前回の申請時より勤務先は変わったが業務範囲は変わらなかった場合、「就労資格証明書」を取得します。この証明書は外国人労働者を雇い入れる日本企業が取得し、行政によりある特定の業務について経験や知識を有する外国人労働者の方を雇い入れることに対するお墨付きを手に入れるのです。

一方で転職により前回の申請時より業務内容が変わった場合、就労ビザの切り替えが必要です。事前に必ず日本企業は「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。もしこの許可申請が受理される前に新しい業務範囲の仕事に外国人労働者の方が着手していた場合、在留資格取り消しというような厳重な罰が下されることがありますので、その点については企業も外国人労働者の方も十分に注意する必要があります。

3,行政書士事務所の活用

この転職に伴う就労ビザの切り替えのような煩雑な業務に就いても行政書士事務所の活用が考えられます。

主に行政書士事務所が行う仕事については「ビザ申請に関する相談」や「理由書、申請書の代理作成」に始まり、「添付資料のチェック」や「入国管理局への代理提出」というような企業や外国人労働者の負担を軽減する類のものになっています。行政書士事務所への依頼代金は非常に高くつくという側面もありますが、その分円滑な転職が行えるのであれば、支払う価値は十分にあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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