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就労ビザの切り替えの概要 目的に沿って!

1,就労ビザの切り替えが必要な場合

就労ビザは日本において特定の業種に外国人労働者の方が従事する場合に必要になる書類を意味します。なので、就労ビザを切り替えるということは、端的に言えばこの「特定の業種」が変更になるということを意味します。具体例で言いますと、「技術や人文知識、国際業務」に関連する仕事に従事していた外国人労働者の方が会社を経営するような職に就く場合になります。

このように新しい活動を行う場合には、まず在留資格の変更許可を得る必要があります。在留資格の変更については入管法により「法務大臣が適当と認めるに足りる相当の理由がある場合」のみとされていますが、この指示文は非常に曖昧模糊としています。この記事では「相当の理由」というような抽象的なポイントについても具体的に示していきます。

2,就労ビザの許可ポイント

就労ビザの目的を切り替える際に、法務大臣の許可が下りるためのポイントとしては以下が挙げられます。

まず「行おうとする活動が入管法にある『在留資格』に該当すること」が挙げられます。加えて「その『在留資格』の要件を充たしていること」や「素行が不良でないこと」、さらには「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」に加え「雇用や労働条件が適正であること」、「納税義務を履行していること」や「入管法に定める届出等の義務を履行していること」になります。

このように法務大臣の許可が下りる上では、労働条件や労働目的のような多角的な側面からの判定が行われる点に注意すべきでしょう。そしてそれに対応した明確な回答を準備することが重要です。

3,就労ビザ切り替えの標準的な審査期間

2週間から1カ月という目安になります。この期間を知った上で、新しい職種に切り替える時期も逆算しながら早めに手続きを開始することをオススメします。

4,行政書士事務所の活用

このような煩雑な手続きは個人で行うには手間がかかり過ぎるという問題もあります。自分の新しい職種のためにも多くの時間を割きたいという願望もあることでしょうし、その点では行政書士事務所の手を借りるというのも賢い選択肢の1つになります。

自分が準備したい時間的余裕と資金の兼ね合いも考えながら計画的に行政書士事務所を活用することが肝要です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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