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外国人の就労資格 細かい!

1,就労できる外国人の方

外国人の方が日本において労働に従事しようとする場合、「就労資格」の名の下に分類される必要があります。この就労資格には以下のような項目があり、入国管理局より就労資格証明書を受け取れば、国から就労を認められているという証になり、日本企業への就職が可能になります。

その項目は次のようなものです。「在留資格が外交や医療、技術のように設定されている専門職や特別の技能を持った者」や「永住者、定住者や日本人・永住者の配偶者等」、そして「在留資格が留学や就学のような本来就労目的ではないが入国管理局において資格外活動許可を得た者」、「外国弁護士の代理業務などの特別な業務を行う者」になります。

また雇用主は外国人の方を雇い入れる際に、旅券(パスポート)に記載された上陸許可印や査証を必ず確認します。加えて在留カードや就労資格証明書、資格外活動許可証等がある場合には提示することにより、より確実な就労を可能にすることができます。

2,在留に際した審査手続き

外国人の方は付与される在留資格に応じて一定の活動を行うことができます。加えて在留資格に対応した在留期間の活動が保証されるメリットもあります。

またこのようなシンプルな労働形態の他にも、本来の活動を行いつつ他の就労活動を行おうとする際には「資格外活動許可」を、また本来の活動を変更しようと予定している際には「在留資格変更許可」、加えて在留期間終了後も本来の活動を継続しようとする場合には「在留期間更新許可」を受けなければいけません。

このような許可を受けずに資格外の就労活動を行った場合には刑事罰の対象になり、さらに資格外の就労活動を「専らに」行っている場合には強制退去の対象にもなるので注意が必要です。在留期間を超過しながら日本に滞在していた場合にも退去強制や刑事罰の対象になるので、その点も考慮に入れる必要があります。

3,就労資格のメリット

日本において就労資格を取得するメリットは2つあります。

本来観光目的などで短期滞在する場合に、その外国人の方が日本の雇用体系に組み込まれ、定例的な給与を受けることは不可能です。しかしこの就労資格があれば金銭面での不安も取り除けます。

加えて在留期間も伸長するので、短期滞在の時のような煩わしい手続きも不要になり、日本に対する帰属感も高まります。このように本式に日本で働こうと考える場合には就労資格は必須かもしれません。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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