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就労ビザを名古屋で取得するには

就労ビザを名古屋で取得するには

どんな世界でも新天地に渡り歩き同様のパフォーマンスを継続する事は大変。日本で帰化する中国、韓国人は年間10,000人近くにのぼっています。語学力は別として文化、風習、環境の違いに対応することの大変さは、同じ土地に居続ける人には決して分からないことです。

日本国内どこでもそうですが、中でも名古屋で就労ビザを取得したいと考える人にとっては、どうやって申請するか頭を悩ませるところではないでしょうか。

就労ビザとはどういうもの?

就労ビザとは、外国人が働くために必要な在留資格のことです。主に30種類近くの在留資格が広く認識されています。

その中でも就労に関する在留資格23種類については、事前に取得に必要な準備や該当事由があるのかなどを確認しておく方が良いと思います。主なものに技術・人文知識・国際業務、技能、企業内転勤、経営管理、特定活動・その他を意味するインターンシップがあって、その中から必要なものを選んで取得します。

問い合わせ先は名古屋入国管理局となります。在留資格に関する申請については外国人在留総合インフォメーションセンターへ行うことになり、日本語のほか外国語でも対応してもらえます。

技術・人文知識・国際業務

独立していた3分野が2015年4月の法改正で合併しました。大学や専門学校を卒業した外国人が取得できる在留資格で許可基準は改正前とかわりません。

許可は自発的な来日でも招へいによるものでも基準は同じで、勤務先の許可が必要となるため個人的に行うことはできず、勤務先は入国管理局に提出する書類を作成しなければなりません。勤務先の行う事業がクリアで実績が広く認知されている場合は、審査を通過しやすい傾向にあります。初めて申請する場合にはとてもたくさんの書類を準備するコストを要します。申請の前例や結果など必要事項は事前に確認しておきましょう。

この資格で就労することができる職種は、営業、総務、経理、広報宣伝、商品開発、貿易、通訳翻訳、語学教師、デザイナー、SE、プログラマー、工学系エンジニア、建築系エンジニアです。学歴と希望する職務内容が一致していないと不許可になります。

自分が用意する証明書

申請には、自分の学歴を証明する卒業証明書や成績証明書、以前の勤務先に申請する実務経験証明書が必要になります。成績内容に加えて、これまでに何を学びこれから勤務する分野に関連しているかに着目して審査します。どんなに優れた技術があっても、関連する職歴や大学などで専攻をしていなければ、企業側は在留資格に沿った雇用ができないことになります。高卒以下の学歴の人は3年以上または10年以上の実務経験が必要になりますが、申請の許可は難しい傾向です。

名古屋で就労ビザの申請をお考えの方は、ぜひ一度、さむらい行政書士法人名古屋オフィスまで無料相談にお越しいただければとおもいます。

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