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美容師として働くための就労ビザはある?
美容師として働くための就労ビザはある?
日本で働きたい!という外国人の方の中には、職業が「美容師」という方もいらっしゃるかと思います。そこで浮かぶ疑問が、“美容師として日本で働けるのかどうか?”ということ。このページでは、外国人美容師が日本で働くための在留資格をご紹介していきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
【美容師が該当する就労ビザはない】
“働く”と聞けば、当然「就労ビザ」が頭に思い浮かびますよね。美容師として働ける「就労ビザ」があればいいのですが、残念ながら、現時点では美容師が該当する就労ビザはありません。
<就労ビザの種類(美容師が該当する種類はない)>
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計事務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
とは言え、“ということは日本で働けないのか…”とガックリと肩を落とすのはまだ早いです。
もし本当に「美容師」として日本で働きたいのであれば、“就労ビザではない別のビザを取得する”という手段があります。
では、さっそく次項でご紹介していきましょう。
【定住者・永住者なら美容師として働ける】
さて、先ほど“美容師が該当する就労ビザはない”とお伝えしましたね。しかし、あくまで「就労ビザ」が取得できないのであって、他のビザを取得することはできます。下記をご覧ください。
・日本人の配偶者等
・永住者
・永住者の配偶者等
・定住者
これら4つの在留資格であれば、就労の制限はないため「美容師」として日本で働くことができるようになります。ただし、就労ビザよりも取得のハードルが高いということだけは念頭に置いておいてください。
【今後、理美容分野でも就労ビザが取得できる可能性あり】
まだ採用されてはいませんが、現在海外からの来訪者が増えている中で、美容院やエステなどの「理美容分野」でもグローバルな対応が求められています。そして、日本の人口もどんどん減っているため、どの業界でも“人手不足”が深刻になっていますよね。
こういった流れの中で、「理美容分野」の就労ビザが採用される可能性は十分あり得るため、“美容師としては働けないんだ…”と悲観する必要は全くありません。
(実際、国家戦略特区では“外国人美容師の解禁”が検討されています。)
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。残念に思った方もいらっしゃるかと思いますが、現時点では美容師が該当する就労ビザはありません。今後理美容分野が採用されるまで待つのも一つの手ですし、“そこまで待てない!”という方は、少し取得のハードルは高いけれど就労制限のない「永住者ビザ」や「定住者ビザ」の外国人を採用するしか解決策はありません。
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