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【就労ビザ】内定通知書を出した外国人が内定を取り消した場合はどうする?対処法や注意点について解説!

企業担当の方の中には、内定通知書を出した外国人に内定を辞退されて困っている方もいるのではないでしょうか。場合によっては、内定取り消しが難しい可能性もあるため、認められるケースや手続き方法をしっかりと把握しておくことが大切です。

 

今回は、外国人側の事由で内定取り消しが認められるケースや、内定取り消し時の対処法、注意点などを詳しく解説するので、ぜひ最後までご覧ください。

外国人側の事由で内定取り消しが認められるケースとは?

まずは、外国人側の事由によって内定取り消しが認められるケースを3つ紹介します。

1.外国人が学校を卒業できなかった

新卒採用で内定を受けた外国人が、大学や専門学校を入社日までに卒業できない場合は、内定取り消しが認められる可能性があります。理由として、内定を出す理由の一つに、学生の卒業を見込んでいるケースが多いためです。

 

ただし、近年は内定者の事情を汲み、入社日を遅らせるという措置を取る企業もいる模様です。

2.外国人が病気・ケガによって働けなくなった

内定を出した外国人が予期せぬ病気・ケガなどによって働けなくなった場合は、内定取り消しが認められるケースがあります。労働契約では、報酬に見合った労働を提供してもらうことが前提となるため、十分な労働力を提供してもらうことが困難な状態では、内定取り消しも認められやすい傾向です。

 

とはいえ、軽度な病気や就業に影響を及ぼすことのないケガなどを理由に、内定を取り消そうとしても認められることはありません。

3.外国人の経歴詐称が判明した

外国人が経歴を偽っていたような場合は、内定取り消しできる可能性があります。具体例的には、学歴を偽っていたケースや、就業に必要な資格を取得していないケースなどが当てはまります。

 

ただし、就業に直接的に関係のない詐称であった場合は、内定取り消しの事由に該当しないおそれもあるので、しっかりと確認しておく必要があります。

【ケース別】外国人が内定取り消しを申し出た場合の対処法

次に、外国人が内定取り消しを申し出た場合の対処法について、就労ビザの申請中と許可後のケース別に解説します。

就労ビザ申請中に内定取り消しする場合

就労ビザの申請中に内定取り消しを行う場合は、出入国在留管理庁に対して書面で取り下げの手続きを行わなければなりません。書面に記載する具体的な内容は、以下のとおりです。

・就労ビザを申請した日付

・申請者の氏名・国籍

・申請番号

・取り下げを申請した日付

・取り下げの理由

・申請人、雇用した会社の署名押印

上記内容を記載した取下書のほか、就労ビザの申請受付書やパスポートも必要となるため、忘れないように注意が必要です。外国人がすでに日本に在留している場合は、在留カードも必須となります。

就労ビザの許可後に内定取り消しする場合

就労ビザの申請許可後に内定取り消しする場合は、在留資格の返却に関する手続きが必要です。返却方法としては、管轄の地方出入国在留管理局に在留カードを持参する、もしくは以下の住所へ送付することでも返却が可能です。

〒135-0064

東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎9階 東京出入国在留管理局おだいば分室あて

※封筒の表に「在留カード等返納」と表記してください。

在留カード返却の詳細については、出入国在留管理庁のホームページもご参照ください。

外国人の内定取り消しを手続きする際の注意点

ここでは、外国人の内定取り消しの手続きを行う際の注意点について見ていきましょう。

解雇と同様の手続きが必要となる

内定取り消しは解雇と同様、原則として30日前に通知する必要があります。万が一、30日未満で内定取り消しを通知した場合は、30日に満たない日数分の平均賃金を手当てとして支払わなければなりません。

 

加えて事業主は、内定を取り消したことについてハローワークへ通知する義務も課されているため、忘れないように留意しておきましょう。

雇用主側都合の場合はリスクがある

人員削減など、雇用主側の都合で内定を取り消したような場合は、SNSで自社の評判を広められたり、内定者に納得してもらえず訴訟に発展したりするリスクがあるため注意が必要です。

 

外国人に納得してもらえるまで十分な話し合いを行い、場合によっては慰謝料や給与などの解決金の支払いも検討しましょう。

 

特に新卒者の内定を取り消した場合、外国人に与える損害は大きくなりやすいです。新しい就職先を紹介するなどのフォローも行うことで、トラブル発展のリスクを低減できます。

外国人の就労ビザが不許可の場合は内定取り消しできる?

内定している外国人の就労ビザ申請が不許可になった場合、基本的には内定を取り消しても問題ないでしょう。ただし、トラブルに発展することを防止するために、採用内定の際に不許可時の対応を明記しておくのが得策です。

 

たとえば、「○年○月○日までに就労ビザを取得できない場合は、内定を取り消す」などの条件を、外国人が理解できる言語で具体的に明記しておきましょう。不許可時の対応について明記していないことでトラブルに発展するおそれもあるため、事前の対策が重要となります。

まとめ

外国人の内定取り消し手続きを行う際は、まず取り消し事由に該当することを確認した上で、就労ビザの申請中もしくは許可後の段階に合わせた手続きが必須となります。企業側の理由で内定を取り消す場合は、相応のリスクがあるほか、事前の対策なども重要です。

 

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請を中心にサポートしているほか、内定取り消しなどに関する手続きのお手伝いも可能です。外国人とのトラブルを避けるため、スムーズな手続きを行いたいとお悩みの方は、オンライン無料相談などでお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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