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電気工事士として働きたい外国人が取得するべき在留資格とは?

人手不足への対応や、海外進出を見据えて、電気工事における外国人材の採用が活発化しています。電気工事士として働くために取得する在留資格について、詳しく知りたい方も多いのではないでしょうか。

 

対象の就労ビザは2つあるため、それぞれの特徴や取得要件などを把握しておくことで、スムーズな申請を実現しやすくなります。

 

今回は、外国人が電気工事士として働く際に取得する在留資格について紹介した上で、2つの在留資格の取得要件について詳しく解説します。電気工事での就労を目指す外国の方や、受け入れを検討する企業担当の方はぜひ最後までご覧ください。

電気工事士として働く外国人が取得するべき在留資格

電気工事士として働きたい外国人が取得する在留資格は「技術・人文知識・国際業務」と「特定技能」の2つに分かれます。それぞれの在留資格で対象となる業務内容は異なるため、以下の項目で詳しく見ていきましょう。

技術・人文知識・国際業務

外国人が電気工事士として働きたい場合に取得する在留資格の1つが、「技術・人文知識・国際業務」です。ただし、電気工事の業務の中でも、「現場施工」に関しては肉体労働として見なされ、原則的に活動内容の対象外となるので注意しましょう。

 

以下の項目では、対象となる3つの業務について紹介します。なお、技術・人文知識・国際業務の詳細については、こちらもご参照ください。

 

【対象業務1】施工管理

施工管理とは、電気工事をスムーズに進行させるための管理業務のことで、「工程管理」「品質管理」「安全管理」などを行います。特に工程管理は、電気工事の作業をスケジュール通りに進めるためにも、マネジメントスキルが問われます。

 

電気工事の中でも、施工管理は重要な業務に位置付けられるため、資格や実務経験が問われるケースも少なくありません。外国人が大学などで専門的に学んでいたとしても、施工管理の業務ですぐに活動するのは難しいでしょう。

 

【対象業務2】設計

電気工事における設計とは、2DCADや3DCADを用いて、電気設備の配線やレイアウトを決める業務のことです。設計業務に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務の審査に通る可能性があります。電力を安定的に供給するための専門的な知識はもちろん、CADによる製図スキルやコミュニケーションも問われるでしょう。

 

なお、設計通りの施工が実施されているかを確認する管理業務に携わるケースもあります。学校などで設計に関する専門知識・スキルを身に付けている場合は、実務経験がなくとも、電気工事に関わる企業へ就職できる見込みがあります。

 

【対象業務3】積算

積算の業務では、電気設備の設計図や指示書をもとに、部材・施工の単価を算出して見積もりを作成します。各部材や設備、配線、配管など電気工事に必要な材料のほか、作業員にかかる人的コストも考慮した上で、工事費を計算しなければなりません。

 

電気工事全般に関する専門知識が必須なことに加えて、経理の知識も求められる重要な業務といえます。

特定技能

特定技能は、人手不足が顕著な12の特定産業分野において即戦力となる外国人を受け入れるための在留資格です。電気工事は、この特定産業分野のうち、「建設分野」の「ライフライン・設備区分」における「電気通信」の業務が対象になります。

 

電気通信の業務内容として、主に以下が挙げられます。

1.通信機器の設置・据付及び撤去

2.通信ケーブル(屋内配線を含む)・電源ケーブルの敷設・接続・撤去

3.通信機器設定/データ設定作業

特定技能ビザの詳細については、こちらもご参照ください。

電気工事士として働ける在留資格「技術・人文知識・国際業務」の取得要件

入管法の基準省令では、技術・人文知識・国際業務ビザの取得要件が以下のように規定されています。

・申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし、申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で、法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは、この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』」

 

上記のとおり、学歴で要件を満たす場合は、電気工事に関連する科目を専攻し、大学や日本の専修学校の専門課程で履修している必要があります。一方、実務経験で要件を満たす場合は、10年以上の実績を有していなければなりません。

 

なお、電気工事に従事する外国人は、日本人の就労者と同等以上の報酬を受ける必要がある点にも留意しておきましょう。

電気工事士として働ける在留資格「特定技能」の取得要件

外国人が特定技能ビザを取得するには、試験合格が不可欠です。特定技能の在留資格は2種類に分かれており、特定技能1号は「相当程度の知識・経験が必要な技能を持つ外国人向け」、特定技能2号は「熟練した技能を持つ外国人向け」となっています。

 

特定技能1号の建設分野の在留資格を取得するには、以下の試験合格が必要です。

 ・建設分野特定技能1号技能評価試験(学科・実技)

 ・日本語試験(国際交流基金日本語基礎テスト、もしくは日本語能力試験)

なお、特定技能2号の場合、技能水準については試験で確認されますが、日本語能力水準については試験確認が不要とされています。

外国人が虚偽申請すると在留資格を取り消されるおそれがある

外国人の就労ビザ申請で、もし虚偽の内容を申請したことが発覚すると、外国人本人は国外退去や刑事罰を科される可能性があります。刑事罰が科されると、3年以下の懲役もしくは禁錮、または300万円以下の罰金に処されるおそれがあります。

 

また、雇用主側も不法就労助長罪に問われるおそれがあるので要注意です。

まとめ

外国人労働者が電気工事に従事する場合は、技術・人文知識・国際業務ビザ、もしくは特定技能ビザの取得が必要です。ただし、業務内容によってどちらの就労ビザを取得するかは異なるため、受入れ企業での業務内容をしっかり照らし合わせた上で申請することが重要です。

 

「必要書類を準備する時間が取れない」「申請者の取得要件を満たしているか分からない」などのお悩みを抱えている方は、さむらい行政書士法人までお気軽にご相談ください。就労ビザ全般の申請をサポートしている当事務所は、これまでの許可率が99.7%という実績を持っています。

 

ご依頼者様のニーズに応じてプランを選べる上、万が一の申請不許可に備えた「全額返金保障制度」も完備しております。Zoomによるオンライン無料相談も受け付けているので、ぜひご活用ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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