転職する際の就労ビザの更新には注意が必要です
転職する際の就労ビザの更新には注意が必要です
就労ビザを保有している方の中には、“取得当時の会社から転職したい!”という方もいらっしゃるのではないでしょうか。この場合、更新する際はいくつか注意しなければならないことがあります。
この記事では、転職する際の就労ビザの更新について分かりやすくお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。
【転職する際の就労ビザの更新について】
では、さっそく本題に入っていきたいと思います。まずは「転職する際の就労ビザの更新」ですが、転職後の業種によって手続きが異なります。下記をご覧ください。
・転職後の職種が現在の職種と同じ場合…在留資格の変更は不要
・転職後の職種が現在の職種とは違う場合…在留資格の変更が必要
つまり、同じ転職でも違う職種であれば「在留資格の変更が必要」となり、同じ職種であれば「在留資格の変更は不要」になるということですね。
ただし、転職後の職種が現在の職種と同じ場合は、在留資格の変更は不要なのですがあくまでも現在の在留資格は転職前の会社とセットのもの。転職後の職種が現在の職種と同じ場合は、転職する時点で「就労資格証明書交付申請」を行うことをおすすめします。就労資格証明書交付申請が許可されれば、転職後の会社で合法的に働けるということを証明することができます。
【異業種に転職する場合の注意点】
ではここからは、「在留資格の変更が必要な人(つまり異業種に転職する人)」にフォーカスを当てて、転職する際の注意点をお伝えしていきたいと思います。
まず、異業種に転職する場合は、保有している在留資格の活動外となってしまうため“在留資格の変更”が必要になります。(極端な例ですが、例えば現在俳優として日本に在留しているAさんが、俳優を辞めてエンジニアに転職する場合、「興行」から「技術・人文・国際業務」へ在留資格を変更しなければなりません。)
そして、この手続きは“転職前”に行う必要があります。転職してからの場合、短いかもしれませんが一定期間は資格外活動になってしまいますよね。そのため、“違反”と見なされ「在留資格の取り消し」対象となる可能性があります。転職は変更後に行うようにしましょう。
【在留資格変更の手続き】
変更しなければならないことが分かったところで、在留資格の変更手続きについても把握しておきましょう。変更する際は、下記の書類を提出します。
これらの書類を、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に提出することで、在留資格の変更手続きが完了します。ちなみに、受付時間は平日午前9時~12時、午後13時~16時なので、仕事がある方は休まないといけないかもしれません。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。今回は、転職した後の就労ビザの更新についてお伝えしていきました。本文でもお伝えしたとおり、職種が変わる場合は在留資格を変更しなければなりません。変更し忘れると「資格外活動」と見なされ最悪“違反”となってしまいますので、くれぐれも注意してください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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