フィリピンから日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?MWO申請(旧POLO申請)についても解説!
フィリピンから日本に来て働くために必要なビザについて、詳しく知りたい方も多いでしょう。フィリピンの場合は、独自のMWO申請が必要となる点にも注意が必要です。
今回は、フィリピン人が日本で働くために必要なビザの概要を解説した上で、MWO申請の内容や、申請の流れも紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。
フィリピンから日本に就労目的で来る際に必要となるビザとは?
フィリピン人に限らず、日本で働く外国人は原則就労ビザの取得が不可欠です。以下では、就労ビザの種類を一覧で示します。
・外交
・公用
・教授
・芸術
・宗教
・報道
・高度専門職
・経営・管理
・法律・会計業務
・医療
・研究
・教育
・技術・人文知識・国際業務
・企業内転勤
・介護
・興行
・技能
・特定技能
・技能実習
上記の中でも、特にフィリピン人の取得者が多いのは、特定技能ビザや技能実習ビザです。以下の項目では2つの就労ビザの特徴、就労しているフィリピン人の労働者数などを見ていきましょう。
特定技能ビザ
特定技能ビザとは、特定産業分野に関する相当程度の知識、または経験を要する技能を持つ外国人が取得可能な就労ビザのことです。特定技能1号ビザと特定技能2号ビザがあり、1号では「介護」「建設」「農業」など、12の特定産業分野に従事する外国人が取得対象です。
一方、特定技能2号ビザの対象となる特定産業分野は、従来「建設分野」「造船・舶用工業分野の溶接区分」のみでしたが、2023年6月の閣議決定により対象分野が追加されています。
なお、出入国在留管理庁の「特定技能在留外国人数(令和4年12月末現在)概要版 」によると、特定技能1号ビザを取得しているフィリピン人の数は、1万3,214人です。最も多いのは、「造船・舶用工業分野」の2,615人で、次いで「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野」の2,570人となっています。
特定技能ビザの詳細については、ぜひこちらもご参照ください。
技能実習ビザ
技能実習ビザは、国際協力や国際技能移転などを目的に、未経験の外国人を受け入れる制度のことです。受け入れ1年目は「技能実習1号イ、ロ」、2~3年目は「技能実習2号イ、ロ」、4~5年目は「技能実習3号イ、ロ」を取得する仕組みで、技能実習ビザを変更・取得する際は試験に合格する必要があります。
厚生労働省の資料によると、2022年10月末時点で技能実習ビザを取得しているフィリピン人の労働者数は、3万2,206人です。なお、日本に滞在するフィリピン人が取得しているほかの在留資格を含めると、全体に対して15.6%の割合を占めています。
技能実習ビザの詳細は、こちらもご参照ください。
フィリピン人は自国の手続き「MWO申請」が必要
フィリピン人が日本で在留資格を得るためには、フィリピン海外労働事務所の「MWO(旧POLO)」による承認が不可欠です。国内のMWOは、東京と大阪に事務所を構えています。
また、MWO申請に関係する行政機関は以下の2つです。
行政機関 | 特徴 |
---|---|
DOLE | フィリピン労働雇用省。フィリピンでの労働および雇用に関して規制・監督している。 |
POEA | フィリピン海外雇用庁。海外で労働に従事するフィリピン人の権利を守る活動を実施している。 |
POEAによる承認はMWOと同じく不可欠であり、POEA認定のエージェントを介さずにフィリピン人を雇用することは原則禁止されています。なお、日本在住のフィリピン人であっても、POEA公認のエージェントを必ず経由しなければならないので注意しましょう。
MWO申請を免除できる在留資格もある
フィリピン人が「企業内転勤」の就労ビザを取得している際は、MWO申請が免除されます。また、就労ビザ以外に、以下に挙げた在留資格もMWO申請が不要です。
・永住者
・日本人の配偶者等
・永住者の配偶者等
・定住者
・特定活動(就労が許可されていない活動)
上記のとおり、永住者や定住者など、身分・地位に基づく在留資格を得ているフィリピン人はMWO申請が免除されます。
フィリピン人が働く際に必要な「MWO申請」の手続きについて
MWO申請を行う際の流れについて、MWO東京・大阪で必要な手続きと、フィリピン側で必要な手続きをそれぞれ見ていきましょう。
【MWO東京・大阪で必要な手続き】
1.MWO東京もしくはMWO大阪と、必要書類の確認・調整などを行う
2.登記事項証明書などの必要書類を準備する
3.MWO申請書類の作成および英訳を行う
4.MWO東京もしくはMWO大阪へ書類申請する
5.MWO東京もしくはMWO大阪で面接を受ける(※場合による)
6.問題なければ承認書が届く
【フィリピン側で必要な手続き】
1.フィリピンのPOEAで海外就労許可申請を行う
2.就労許可申請が発行され次第、フィリピンの日本総領事館で就労査証申請を行う
3.査証が発給される
もちろん上記の手続きと並行しながら、就労ビザの申請も必要となります。必要書類の準備などにも時間を要するため、行政書士など専門家への相談も検討した方がよいでしょう。
まとめ
フィリピン人が日本で働くためには、就労ビザの取得が必須です。さらにフィリピン人の場合は、独自のMWO申請でも承認を得なければならない点に注意しましょう。
就労ビザ申請、およびMWO申請について相談したいという方は、ぜひ「さむらい行政書士法人」までお問い合わせください。毎月50~100件程度の就労ビザ申請を手がける当事務所では、許可率99.7%という実績を持っています。
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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