トップページ > 就労ビザコラム > 配偶者ビザでの就労に制限はある?

配偶者ビザでの就労に制限はある?

配偶者ビザ(正確には在留資格ですが、本稿では意図的に配偶者ビザと記載します)を持っている方、またはその配偶者にとって、就労に関する制限があるかどうかは関心のあるところでしょう。本記事では、配偶者ビザの基本情報から就労における制限の有無、他の就労ビザへの切り替えに必要な手続きまでを解説していきます。

配偶者ビザとは

配偶者ビザは、日本に合法的に居住する外国人が日本国民または永住権を持つ人物と結婚している場合に取得可能なビザで、一定期間ごとの更新が必要です。配偶者ビザの保持者は、日本における居住のほか、就労や学習の機会も提供されます。

配偶者ビザの取得条件

配偶者ビザの取得条件としては、まず「合法的な婚姻関係の証明」が求められます。具体的には「婚姻届書」「戸籍謄本」「婚姻要件具備証明書」などが必要になります。国際結婚の場合は、結婚が両国で合法であることの証明が求められることもあります。

 

次に、日本において経済的に自立して生活できることを示すために、直近2年分の住民税の課税証明書と納税証明書、勤め先が発行した在職証明書などが求められます。これは通常、日本に居住する配偶者が提供します。

 

配偶者ビザの詳細についてはこちらを参照ください。

就労ビザを取得した外国人の配偶者は「家族滞在」となる

既婚の外国人が日本で就労ビザを取得し、「配偶者も一緒に日本へ同行してもらいたい」と考えた場合、被扶養者として来日する人が取得できる在留資格は、配偶者ビザではなく「家族滞在」となります。

 

家族滞在ビザによる就労に関しては、就業時間は週28時間以内など制限が設けられるため、注意が必要です。

 

家族滞在ビザの詳細についてはこちらを参照ください。

日本における配偶者ビザの就労制限

日本において配偶者ビザを持つ外国人は、就労に関する特別な制限を受けることなく、幅広い職種に就くことが可能です。働き方も、フルタイム、パートタイム、アルバイトなどさまざまな形態での就労が認められており、所得にも上限は設けられていません。自営業者やフリーランスとしての就労も可能ですが、この場合、税金や社会保険の手続きを適切に行う必要があります。

 

上記のように、日本における配偶者ビザの就労制限は緩やかであり、ビザ保持者は多くの就労機会を持てます。ただし、違法な活動に従事することはもちろん禁止されています。

配偶者ビザを更新する際の注意点

配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から申請できます。 在留期限までに在留期間の更新をしなければならず、更新許可後の在留期間は6ヶ月、1年、3年、5年のいずれかになります

 

配偶者ビザの該当性を保つためには、世帯で生計が立てられるだけの収入が必要です。その額は公表されていませんが、目安として世帯年収が240~300万円とされています。 ただし、親が資産家であるなど、夫婦生活が維持できることを証明できれば、この目安を下回っていても配偶者ビザを取得できる可能性があります。 

日本における配偶者ビザから就労ビザへの切り替え

配偶者ビザは配偶者との婚姻関係に基づいているため、離婚や配偶者の死亡などの事情で婚姻関係が終了した場合、引き続き日本で仕事を続けるためには、就労ビザへの切り替えが必要になります。

 

日本にはさまざまな就労ビザのカテゴリーがあります。例えば、技術人文知識国際業務ビザ、技能ビザ、特定技能ビザなどです。自分の職種や資格、就労の状況に応じて、適切なビザを選ぶ必要があります。

 

日本における就労ビザの種類についてはこちらを参照ください。

 

配偶者ビザから就労ビザへ切り替えるには、「在留資格変更許可申請」が必要です。必要な書類には「在留資格取得許可申請書」「国籍を証する書類」などがあります。ほかに、就労ビザが求める特定の条件や資格を満たすための「日本での活動内容に応じた資料」が必要になります。

 

最寄りの地方出入国在留管理官署で在留資格変更許可の申請の手続きを行います。申請後、審査が行われ、承認されれば新しいビザが発行されます。

 

在留資格変更許可申請についてはこちらを参照ください。

まとめ

日本における配偶者ビザでの就労に関して、制限はほとんどないと言えるでしょう。ただし、配偶者ビザの取得や更新に関しては、専門家の指導を仰ぐのがよいケースもあります。さむらい行政書士法人は在留資格に強い行政書士事務所です。在留資格についてわからない場合は、ぜひ当法人のサポートをご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。