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就労ビザの更新手続きを教えてください

就労ビザの更新手続きは、在留資格の更新を希望する外国人にとって重要な手続きです。しかし、手続きの流れや必要書類などが複雑で、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

 

本記事では、就労ビザの更新手続きについてわかりやすく解説します。更新手続きの流れや必要書類、注意点などを理解して、スムーズに手続きを進めましょう。

 

就労ビザの基礎知識については、こちらを参照ください。

就労ビザの更新には2パターンある

就労ビザの更新にあたっては、「勤務先や職務範囲の変更がない場合」「転職や職務の範囲の変更がある場合」によって提出する書類などが異なります。

勤務先や職務範囲の変更がない場合

勤務先や職務の範囲の変更がない場合、原則として、在留期間の満了日の概ね3ヶ月前から、在留期間更新許可申請を行うことができます。申請に必要な書類は、以下のとおりです。

・在留期間更新許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)※申請日より3ヵ月以内のもの

・在留カード

・パスポートまたは在留資格証明書

・資格外活動許可書(もしあれば)

・身分証明書

申請を行った後、審査期間は2ヶ月程度です。審査の結果、許可となった場合は、在留期間が更新された在留カードが交付されます。

転職や職務の範囲の変更がある場合

転職や職務の範囲の変更がある場合、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

転職して前職と同じ仕事をする場合

転職して前職と同じ仕事をする場合、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。申請に必要な書類は、以下の通りです。

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)※申請日より3ヵ月以内のもの

・在留カード

・パスポートまたは在留資格証明書

・資格外活動許可書(もしあれば)

・身分証明書

・在留資格変更を必要とする理由を証明する文書

この場合の審査は、転職先の企業が、前職と同じ職務内容を継続して提供する能力を持っているか、また、外国人が転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を持っているかどうかが重視されます。

 

そのため、転職先の企業から、前職と同じ職務内容を継続して提供できることを証明する書類や、外国人が転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を持っていることを証明する書類を提出する必要があります。具体的には、以下の書類が提出できる場合があります。

 

・転職先の企業が、前職と同じ職務内容を継続して提供できることを証明する書類

 └転職先の企業の就業規則

 └転職先の企業の職務内容を記載した文書

・外国人が、転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を持っていることを証明する書類

 └外国人の学歴・職歴・日本語能力を証明する文書

 └外国人が、転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を証明する文書

職務内容に変更がある場合

職務内容などに変更がある場合も、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。

 

申請に必要な書類は「転職して前職と同じ仕事をする場合」と同様、転職先の企業から、変更後の職務内容を継続して提供できることを証明する書類や、外国人が変更後の職務内容を遂行できる能力を持っていることを証明する書類を提出する必要があります。

 

なお、転職先の企業が外国人労働者を受け入れるための必要な手続きを済ませていることも、審査のポイントとなります、

就労ビザの更新手続きの流れ

更新手続きの流れは、以下の通りです。 

1. 必要書類の収集・作成

申請する際には、先述した書類を準備する必要があります。資格外活動(保有している在留資格では認められていない活動)を行っている場合は、必ず「資格外活動許可書」を提出するようにしてください。

2. 地方出入国在留管理官署へ申請

必要な書類を準備できたら、お住いの住居地を管轄する地方出入国管理官庁へ申請に行きましょう。お近くの地方出入国在留管理官署はこちらから確認することができます。

3. 審査

提出された書類を基に、審査を行います。更新の際の平均処理期間は3週間~2ヶ月程度です。

4.審査結果の通知

審査が終わり次第、審査結果の通知が来ます。もしここで不許可になったとしても申し立てを行うことは非常に難しく、不許可理由を確認し、再申請を検討しましょう。

 

以上で、更新手続きは完了です。

まとめ

今回は、就労ビザの更新手続きの流れをご紹介しました。就労ビザの取得と比べると、更新手続きはそこまで難しくありません。ただし、手続きが遅れた場合は更新できなくなるケースもありますので、「いつまで在留できるのか?」という期限は、常に確認しておきましょう。

 

さむらい行政書士事務所」は、豊富な経験を基に就労ビザの更新をお手伝いいたします。お困りの際は、ぜひ当法人のサポートをご検討ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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