就労ビザの更新手続きを教えてください
就労ビザの更新手続きは、在留資格の更新を希望する外国人にとって重要な手続きです。しかし、手続きの流れや必要書類などが複雑で、不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、就労ビザの更新手続きについてわかりやすく解説します。更新手続きの流れや必要書類、注意点などを理解して、スムーズに手続きを進めましょう。
就労ビザの基礎知識については、こちらを参照ください。
就労ビザの更新には2パターンある
就労ビザの更新にあたっては、「勤務先や職務範囲の変更がない場合」「転職や職務の範囲の変更がある場合」によって提出する書類などが異なります。
勤務先や職務範囲の変更がない場合
勤務先や職務の範囲の変更がない場合、原則として、在留期間の満了日の概ね3ヶ月前から、在留期間更新許可申請を行うことができます。申請に必要な書類は、以下のとおりです。
・在留期間更新許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)※申請日より3ヵ月以内のもの
・在留カード
・パスポートまたは在留資格証明書
・資格外活動許可書(もしあれば)
・身分証明書
申請を行った後、審査期間は2ヶ月程度です。審査の結果、許可となった場合は、在留期間が更新された在留カードが交付されます。
転職や職務の範囲の変更がある場合
転職や職務の範囲の変更がある場合、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
転職して前職と同じ仕事をする場合
転職して前職と同じ仕事をする場合、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。申請に必要な書類は、以下の通りです。
・在留資格変更許可申請書
・写真(縦4cm×横3cm)※申請日より3ヵ月以内のもの
・在留カード
・パスポートまたは在留資格証明書
・資格外活動許可書(もしあれば)
・身分証明書
・在留資格変更を必要とする理由を証明する文書
この場合の審査は、転職先の企業が、前職と同じ職務内容を継続して提供する能力を持っているか、また、外国人が転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を持っているかどうかが重視されます。
そのため、転職先の企業から、前職と同じ職務内容を継続して提供できることを証明する書類や、外国人が転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を持っていることを証明する書類を提出する必要があります。具体的には、以下の書類が提出できる場合があります。
・転職先の企業が、前職と同じ職務内容を継続して提供できることを証明する書類
└転職先の企業の就業規則
└転職先の企業の職務内容を記載した文書
・外国人が、転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を持っていることを証明する書類
└外国人の学歴・職歴・日本語能力を証明する文書
└外国人が、転職先の企業で円滑に業務を遂行できる能力を証明する文書
職務内容に変更がある場合
職務内容などに変更がある場合も、在留資格の変更許可申請を行う必要があります。
申請に必要な書類は「転職して前職と同じ仕事をする場合」と同様、転職先の企業から、変更後の職務内容を継続して提供できることを証明する書類や、外国人が変更後の職務内容を遂行できる能力を持っていることを証明する書類を提出する必要があります。
なお、転職先の企業が外国人労働者を受け入れるための必要な手続きを済ませていることも、審査のポイントとなります、
就労ビザの更新手続きの流れ
更新手続きの流れは、以下の通りです。
1. 必要書類の収集・作成
申請する際には、先述した書類を準備する必要があります。資格外活動(保有している在留資格では認められていない活動)を行っている場合は、必ず「資格外活動許可書」を提出するようにしてください。
2. 地方出入国在留管理官署へ申請
必要な書類を準備できたら、お住いの住居地を管轄する地方出入国管理官庁へ申請に行きましょう。お近くの地方出入国在留管理官署はこちらから確認することができます。
3. 審査
提出された書類を基に、審査を行います。更新の際の平均処理期間は3週間~2ヶ月程度です。
4.審査結果の通知
審査が終わり次第、審査結果の通知が来ます。もしここで不許可になったとしても申し立てを行うことは非常に難しく、不許可理由を確認し、再申請を検討しましょう。
以上で、更新手続きは完了です。
当事務所の対応事例
就労ビザの更新手続きは、必要書類や流れだけを見ると「それほど難しくなさそう」と感じる方も多いかもしれません。
しかし実際には、仕事内容・転職歴・会社の状況・過去の申請内容などによって、注意すべきポイントが変わります。
当事務所では、外国人ご本人からのご相談を中心に、これまで数多くの就労ビザ更新をサポートしてきました。ここでは、実際によくあるケースをもとに、どのような不安があり、どのように対応したのかを事例としてご紹介します。
ご自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてみてください。
当事務所の就労ビザ更新・対応事例
- ●事例1:仕事内容が少し変わったが更新できたケース
- ●事例2:転職後にはじめて就労ビザを更新したケース
- ●事例3:前回の更新で追加書類を求められていたケース
- ●事例4:勤務先は同じだが部署異動があったケース
- ●事例5:毎回1年だった在留期間が3年に更新されたケース
事例1.仕事内容が少し変わったが、問題なく更新できたケース
IT企業で働く外国人の方から、就労ビザ更新のご相談をいただきました。入社当初はプログラミング業務が中心でしたが、数年働く中で、システム設計や社内外との打ち合わせなど、業務内容が少しずつ変わってきたとのことでした。
ご本人としては「同じ会社で、エンジニアの仕事を続けているので大丈夫だと思うが、説明が必要なのか分からない」と不安を感じていました。
就労ビザの更新では、勤務先が同じであっても、実際に行っている仕事内容が重要になります。業務内容が専門性の高いものであることが伝わらない場合、入管から「在留資格に合った活動かどうか」を確認され、追加資料を求められることがあります。特に、仕事内容を簡単にしか書いていないと、誤解を招く可能性があります。
当事務所では、現在の業務内容を詳しくヒアリングし、技術的な業務であること、専門知識が必要な仕事であることが分かるよう、申請書類の記載内容を整理しました。また、仕事内容の変化が「キャリアアップによるもの」であり、就労ビザの範囲内である点も補足説明しました。その結果、追加書類を求められることなく、スムーズに更新が許可されました。
事例2.転職後にはじめて就労ビザを更新したケース
転職後に初めて就労ビザの更新を迎えた外国人の方の事例です。前職と同じ職種で働いていましたが、会社が変わったことで「更新できるかどうか」「何を説明すればいいのか分からない」と不安を感じていました。
転職している場合、更新手続きでは、現在の勤務先が外国人を雇用できる体制を整えているか、また、外国人本人が在留資格に合った仕事をしているかが改めて確認されます。そのため、前職と同じ仕事内容であっても、説明が不足すると審査に時間がかかることがあります。
当事務所では、新しい勤務先での仕事内容、雇用条件、会社の事業内容を整理し、「前職と同じ専門分野の業務を継続して行っている」ことが分かるよう書類を作成しました。また、転職理由についても、自然で合理的な説明になるようサポートしました。その結果、転職後初めての更新でも問題なく許可が下りました。ご本人からは「一人でやっていたら不安だったが、相談してよかった」とのお声をいただきました。
事例3.前回の更新で追加書類を求められていたケース
以前の就労ビザ更新時に、入管から追加書類を求められた経験がある外国人の方の事例です。前回はご自身で申請を行い、結果的に許可は下りたものの、審査期間が長く、不安な時間を過ごしたとのことでした。「今回も同じようになるのでは」と心配され、当事務所にご相談に来られました。
就労ビザの更新では、過去に追加書類を求められたことがある場合、同じ点を再度確認される可能性があります。そのため、前回と同じ内容で申請すると、再び時間がかかることも少なくありません。
当事務所では、前回の申請内容を確認し、なぜ追加書類が必要だったのかを整理しました。そのうえで、今回は最初から、入管が確認しやすいよう補足説明書を作成し、就労実態や業務内容を具体的に説明しました。結果として、今回は追加書類の連絡もなく、スムーズに更新が完了しました。
事例4.勤務先は同じだが部署異動があったケース
同じ会社で働き続けているものの、部署異動があった外国人の方からのご相談事例です。異動前は技術部門で専門的な業務を行っていましたが、異動後は別部署で、業務の進め方や関わる人が変わっていました。ご本人としては「会社も変わっていないし、問題ないと思うが、申請書にはどう書けばいいのか分からない」と不安を感じていました。
就労ビザの更新では、勤務先が同じであっても、実際に行っている仕事内容が在留資格の範囲内かどうかが重要になります。部署異動によって、業務内容が事務的・管理的なものに変わった場合、説明が不足すると、入管から仕事内容について確認されることがあります。
当事務所では、異動前と異動後の業務内容をそれぞれ整理し、どちらも専門性を活かした業務であることを丁寧に説明しました。また、会社の指示による部署異動であり、本人の判断で仕事内容を変えたわけではない点も補足しています。
その結果、追加書類を求められることなく、就労ビザの更新が許可されました。
事例5.毎回1年だった在留期間が3年に更新されたケース
こちらは、これまで何度就労ビザを更新しても、在留期間が「1年」しか許可されなかった外国人の方の事例です。
長く同じ会社で働いており、勤務態度や業務内容にも特に問題はありませんでしたが、「なぜ毎回1年なのか分からず、不安がある」と相談に来られました。
在留期間の長さは、外国人本人の状況だけでなく、勤務先の安定性や就労実態などを総合的に見て判断されます。申請書類の内容が簡単すぎると、本来評価されるべき点が十分に伝わらず、結果として短い在留期間になることもあります。
当事務所では、勤務先の事業内容や経営の安定性、ご本人が長期間にわたり継続して働いている実績を整理しました。また、業務内容についても、専門性が必要な仕事であることが伝わるよう、申請書類の記載を見直しました。
その結果、これまで1年だった在留期間が、初めて3年に更新されました。ご本人からは「将来の生活や仕事の計画が立てやすくなった」とお話しいただきまし
まとめ
今回は、就労ビザの更新手続きの流れをご紹介しました。就労ビザの取得と比べると、更新手続きはそこまで難しくありません。ただし、手続きが遅れた場合は更新できなくなるケースもありますので、「いつまで在留できるのか?」という期限は、常に確認しておきましょう。
「さむらい行政書士事務所」は、豊富な経験を基に就労ビザの更新をお手伝いいたします。お困りの際は、ぜひ当法人のサポートをご検討ください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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