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人文知識とは?就労ビザにおける人文知識の位置付けや人文知識でビザを取得する要件を解説

日本での就労を目指す中で、人文知識の就労ビザについて詳しく知りたい方も多いかもしれません。活動できる職種や、在留資格における位置付けを把握しておくことで、スムーズな申請を実現できます。

 

今回は、人文知識の概要や位置付けを紹介した上で、取得要件についても解説します。さらに、具体的な取得の流れや必要書類も紹介するので、申請を目指す外国の方や企業担当の方は、ぜひ最後までご覧ください。

就労ビザの一つである「人文知識」とは

人文知識」は、一定水準以上の専門知識を活かせる文化系の活動に従事する場合に、取得可能な就労ビザです。具体的な職種としては、経理や金融、会計コンサルタントなどが該当します。

 

似たような在留資格として「国際業務」がありますが、こちらの就労ビザで認められる活動は、外国文化をベースとした専門的能力を活かせる文化系の活動です。具体的な職種を挙げると、翻訳や通訳、広報などが対象となります。

 

就労ビザで認められた活動以外の業務には従事できないため、誤りなく在留資格を取得できるように注意しましょう。

就労ビザにおける人文知識の位置付け

19種類ある就労ビザの中で、人文知識がどのような位置付けであるのか、以下の項目で確認しましょう。

1.外交

2.公用

3.教授

4.芸術

5.宗教

6.報道

7.高度専門職

8.経営・管理

9.法律・会計業務

10.医療

11.研究

12.教育

13.技術・人文知識・国際業務

14.企業内転勤

15.介護

16.興行

17.技能

18.特定技能

19.技能実習

※参考:出入国在留管理庁「在留資格一覧表

 

人文知識は、上記でいうと「技術・人文知識・国際業務」に位置付けられていることがわかります。技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、ぜひこちらをご参照ください。

人文知識の分野で就労ビザを取得する際の要件

人文知識の分野で就労ビザを取得する場合は、以下の要件を満たしておかなければなりません。

1.「規定以上の学歴」か「10年以上の実務経験」があること

2.日本人労働者と同額以上の報酬を受けること

3.受入れ機関の経営状況がよいこと

それぞれの内容について詳しく見ていきましょう。

1.「規定以上の学歴」か「10年以上の実務経験」があること

先述のとおり、人文知識の就労ビザは、経営や金融などの職種に従事する外国人が申請できる在留資格です。そのため、専門的な知識を学ぶ機関において、経営学や経済学など業務に関連性の高い科目を履修していることが必要です。

 

もしくは、来日前の外国において10年以上の実務経験を有している場合も、この要件は満たせます。なお、実務経験として換算する期間には、高校や大学で専門科目を専攻した期間も含まれます。

 

学歴と職歴のどちらに関しても、客観的な証明として卒業証明書や職務経歴書などの提出は不可欠となるため、スムーズな申請を実現するためにも事前に用意しておいたほうがよいでしょう。

2.日本人労働者と同額以上の報酬を受けること

外国人が人文知識の就労ビザを取得する際は、日本人の労働者と同額以上の報酬を得られることも要件の一つです。例えば、外国人と同種の職業に就労する日本人の給料が月額25万円であるのに対し、外国人の給料が月額20万円である場合は、申請が不許可になるでしょう。

 

なお、このときの報酬には、通勤手当や扶養手当、住宅手当などが含まれないので要注意です。

3.受入れ機関の経営状況がよいこと

就労ビザを取得する外国人の受入れ機関の経営状態も、要件の対象です。受入れ機関が運営する事業の継続性や安定性が考慮されるため、赤字経営であるような場合は不許可になる恐れがあります。

 

とはいえ、赤字経営である場合も、事業計画書で黒字経営に向けた今後の見立てをしっかりと説明できれば、就労ビザの申請が通る可能性もあります。

 

いずれにしても受入れ機関としての経営状況を客観的に証明できる書類を準備しておかなければなりません。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する際の流れ

人文知識が含まれた「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得する流れは、以下のとおりです。

1.提出書類を収集・作成する

2.地方出入国管理官署へ提出する

3.1~3ヵ月ほど審査が行われる

4.審査結果が通知される

在留資格の提出書類は取得するビザの種類ごとに異なるため、外国人申請者に適応したものを漏れなく準備する必要があります。技術・人文知識・国際業務ビザ以外の提出書類について知りたい方は、こちらからご確認ください。

 

その後、外国人が住む予定の地域、もしくは住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理官署へ書類を提出します。審査期間は通常1~3ヵ月ほどかかり、問題なければ人文知識の在留資格を得られ、該当の機関での外国人の就労が可能となります。

「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取得に必要な書類

技術・人文知識・国際業務ビザでは、主に以下の書類を準備します。なお、受入れ機関に応じてカテゴリー1~4の区分ごとに準備する書類と、共通で用意する書類があるので注意しましょう。

【共通書類】

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真

・返信用封筒

・専門士、または高度専門士であることを証明する文書(該当者に限る)

・労働条件通知書等の写し(派遣契約で就労する場合)

 

【カテゴリー1の該当機関】

・四季報の写し、または日本の証券取引所への上場を証明する文書(写し)

・主務官庁からの設立許可を証明する文書(写し)

・イノベーション創出企業であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)

・各省庁が規定する「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例:認定証等の写し)

 

【カテゴリー2の該当機関】

・前年分の職員給与所得に関する源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を証明する文書(例:お知らせメール等)

 

【カテゴリー3の該当機関】

・前年分の職員給与所得に関する源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

 

【カテゴリー3・4の該当機関】

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

 1.労働契約を締結する場合

 労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

 2.日本法人である会社の役員に就任する場合

 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

 3.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

 地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

・申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

 1.申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

 2.学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

 a.大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)

 b.在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)

 c.IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書

 ※ 共通書類の「専門士、または高度専門士であることを証明する文書」を提出している場合は不要

 d.外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

・登記事項証明書

・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

 1.勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

 2.その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

・直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

 

【カテゴリー4の該当機関】

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

 1.源泉徴収の免除を受ける機関の場合

外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

 2.上記1を除く機関の場合

 a.給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

 b.次のいずれかの資料

 (ア) 直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

 (イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

 

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『技術・人文知識・国際業務』

上記のとおり、技術・人文知識・国際業務ビザの申請に際しては、カテゴリーごとに必要な書類が細かく規定されているため、抜けのないようにしっかり確認した上で準備を進めることが重要です。

まとめ

人文知識の就労ビザを取得するには、「規定以上の学歴、もしくは10年以上の実務経験」「日本人の労働者と同額以上の報酬を受ける」などの要件を満たしておく必要があります。また、提出書類は細かく定められているため、スムーズな審査を実現するには事前の準備が重要なポイントです。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの取得に向けて、専門家へ依頼したいという方は、さむらい行政書士法人までぜひお任せください。当事務所はこれまで数多くの外国人の就労ビザ申請を手がけ、99.7%という高い許可率を得ています。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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