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高度専門職1号の申請における必要書類を紹介!高度専門職2号に変更する場合の提出書類についても解説

一般的な就労ビザに比べてさまざまな恩恵を受けられる「高度専門職ビザ」。高度専門職1号の申請で必要な書類について、詳しく知りたい外国の方や、企業担当の方も多いのではないでしょうか。

 

今回は、高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)の申請で必要な書類を詳しく解説した上で、高度専門職2号へ変更する際の必要書類も紹介します。さらに、高度専門職ビザの申請で注意したいポイントも解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

高度専門職1号(イ)(ロ)(ハ)の申請に関する必要書類

まずは、高度専門職1号の申請で必要な書類について紹介します。

 

高度専門職1号の詳細については、ぜひこちらをご参照ください。

1.在留資格認定証明書交付申請書

高度専門職1号を取得するためには、「在留資格認定証明書交付申請書」という書類を提出しなければなりません。日本では高度専門職1号以外にも、「教育」「経営・管理」「興行」など活動内容に応じたさまざまな在留資格があり、在留資格認定証明書交付申請書の仕様はそれぞれ異なります。

 

活動ごとの申請書について知りたい方は、出入国在留管理庁の公式サイトをご覧ください。

2.写真や返信用封筒

写真と返信用封筒の提出も必要です。特に写真については、以下のように規格が決められているので注意しましょう。

・写真のサイズは縦40mm、横30mm

・申請人本人のみが撮影されたもの

・縁を除いた部分の寸法が規定値を満たしたもの

 (顔の縦サイズは25mm±3mmなど)

・無帽で正面を向いたもの

・影を含めて、背景がないもの

・鮮明であるもの

・提出日より3ヵ月以内に撮影されたもの

・裏面に氏名が記載されたもの

※参考:出入国在留管理庁「提出写真の規格

 

上記の通り細かく規定があるため、再提出とならないようにしっかりと基準を満たしておかなければなりません。

3.ポイント計算表と疎明資料

高度専門職1号では、以下のような疎明資料の提出も求められます。

・「学歴」を証明する資料

・「職歴」を証明する資料

・「年収」を証明する資料

・「研究実績」を証明する資料

・該当するボーナスを証明する資料

また、高度専門職1号では、高度人材ポイント制の導入により70点以上の基準を満たすことで申請が可能となるため、ポイント計算表を提出しなければなりません。ポイント計算表は、出入国在留管理庁の公式サイトに掲載されているのでご参照ください。

 

高度人材ポイント制の詳細を知りたい方は、こちらをご覧ください。

 

「学歴」を証明する資料

高度専門職1号では学歴に対する加点があるため、大学卒業者、もしくは修士号や博士号などの学位取得者であれば、学歴を証明しなければなりません。

 

学歴を証明する資料としては、「該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書」を提出します。また、複数分野にまたがって専門職学位を取得している方は、別途ポイントが加点されるため、それに準じた証明書を用意しましょう。

 

「職歴」を証明する資料

高度専門職1号の審査では職歴も加点対象となります。具体的な資料としては、「勤務先等の在籍証明書」を準備しましょう。

 

ただし、所属機関が作成したものに限られるため、何らかの事情で連絡がつかないという場合は職歴を証明できない可能性もあるので注意が必要です。

 

「年収」を証明する資料

年収の項目についても証明が必要です。ただし、証明しなければならないのは過去の年収ではなく、在留中に受け取る予定の「見込み年収」です。

 

そのため、証明資料としては「年収見込証明書」などを提出して、所属機関から受ける予定の年収を証明しましょう。

 

「研究実績」を証明する資料

研究に従事して実績を積んでいる場合は、証明することで高度専門職1号のポイント計算表において加点されます。以下ではいくつかのケース別の証明書を挙げます。

研究実績例

必要な証明書

発明者として特許を受けた発明が1件以上ある

申請人氏名が明記された特許証の写しなど

入国前に、外国政府から補助金・競争的資金などを受けた研究に3回以上従事した

申請人氏名が明記されたる交付決定書の写しなど

学術論文データベースに登載の学術雑誌へ掲載された論文が3本以上ある

論文のタイトル、著者氏名、掲載雑誌名、掲載巻・号、掲載ページ、出版年を記載した文書(様式自由)

※参考:出入国在留管理庁「【高度専門職1号】 在留資格認定証明書交付申請

 

上表の通り、研究実績例によって必要な証明書は異なるため、誤りのないようにしっかりとチェックしておきましょう。

 

該当するボーナスを証明する資料

高度専門職1号のポイント計算表では、「学歴」や「職歴」などの主要項目以外に、ボーナス(特別加算)でのポイント加点もあります。以下では、いくつかのボーナス例と対応する証明資料を紹介します。

ボーナス例

必要な証明書

日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了

該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書

日本語能力試験N2合格相当

合格証明書等の写し

各省が関与する成長分野の先端プロジェクトに従事

当該事業に関する補助金交付通知書の写し及び当該プロジェクトに従事している旨の説明資料

※参考:出入国在留管理庁「【高度専門職1号】 在留資格認定証明書交付申請

 

ボーナス枠に該当すれば、高度専門職1号の申請基準を満たしやすくなるため、該当する項目がないか確認しておくことをおすすめします。

高度専門職2号への変更に関する必要書類

高度専門職2号とは、高度専門職1号の外国人材として3年以上活動していた方が取得可能な在留資格のことです。そのため、申請に際しては、「在留資格変更許可申請書」を提出しなければなりません。

 

その他の申請資料として、ポイント計算表やポイントの項目を証明する資料などは高度専門職1号と同様ですが、以下の書類が別途必要です。

・直近(過去5年分)の所得や納税状況を証明する書類(住民税の課税証明書及び納税証明書、預金通帳等の写しなど)

・公的年金や公的医療保険の納付状況を証明する書類

なお、すでに国内に在留しているため「在留カード」の提示も必要となる点は留意しておきましょう。

 

高度専門職2号は、在留期間が無期限になるなど多くのメリットがある在留資格です。気になる詳細は、こちらからもご確認ください。

高度専門職の書類を提出する際の注意点

高度専門職の申請時に書類を提出する際は、以下のポイントに注意しましょう。

・発行書類は全て3ヵ月以内のものであること

・資料が外国語の場合は別途訳文が必要であること

・別の資料が要求される場合があること

まず発行書類は全て3ヵ月以内のものに限られるため、半年前や1年前の資料などを使わないようにしてください。加えて、提出資料が外国語で記されている場合は、訳文を記した書類を別途用意しなければならないため、専門家への依頼が不可欠となるでしょう。

 

また、提出資料のみでは在留を許可できないと判断されると、別の資料を新たに準備しなければならないケースもあります。審査に時間がかかる分、入国日が予定よりも遅れる可能性もあるため、抜け漏れのないように確認しておくことが大切です。

まとめ

高度専門職1号の在留資格を申請する際は、在留資格認定証明書交付申請書のほか、高度人材ポイント制に基づいた各種の証明資料を準備しなければなりません。また、高度専門職2号として在留資格を変更申請する場合は、所得や年金を納めていることを証明する書類の準備が不可欠となります。

 

せっかく申請したにもかかわらず、書類の抜けや不備があったために再提出を求められると、審査期間がさらに多くかかってしまいます。さむらい行政書士法人であれば、高度専門職ビザの迅速な申請に向けて、適切なサポートが可能です。

 

就労ビザを含めた申請の許可率は99.7%と高い実績を誇る上、不許可の場合は全額返金に対応しているなど保障面も充実しています。

 

高度専門職ビザの申請に向けて動き出したい外国の方や、企業担当の方はぜひご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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