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企業内転勤ビザの外国人が転職する場合の在留資格変更申請の必要書類を紹介

外国人が、海外の企業から、日本の支店に転勤になった場合や、日本の企業に海外で採用され、その後日本の本店や支店に転勤になった場合、どのようなビザを取得するのでしょうか。

 

企業内転勤ビザは、企業内の転勤が理由で日本に滞在する外国人の方が取得できるビザです。

 

しかし、企業内転勤ビザで日本に滞在している外国人が、もしも日本で転職をした場合は、企業内転勤ビザで日本にいることができなくなるため、在留資格の変更が必要となります。

 

この記事では、企業内転勤ビザで日本に滞在している外国人が、転職をした場合、どのようなビザに変更できるのかを、企業内転勤ビザの説明をしながら解説します。

企業内転勤ビザとは?

企業内転勤ビザとは、技術・人文知識の在留資格に該当する業務を行う外国人の方が、日本と海外に本店や支店がある企業の転勤により来日する場合に申請するビザです。

該当する企業はカテゴリー分けされており、カテゴリー別で提出書類が異なります。

 

ほかの在留資格で日本に滞在している方が、企業内転勤に該当する場合は、在留資格変更許可申請を、定められた期間を延長して活動を行う場合は、在留期間更新許可申請を行います。

転職時には企業内転勤ビザの在留資格を変更する必要がある

企業内転勤ビザで日本に滞在している方が転職をする場合、在留資格を変更する必要があります。

 

ここでは、企業内転勤ビザで日本に滞在している方が転職をする場合、なぜ在留資格を変更しなければならないかを説明します。

転職時は企業内転勤ビザのままではいられない

そもそも企業内転勤ビザは、日本に本店や支店がある企業に就労している外国人が、海外の支店や本店から、転勤で日本に来る場合に取得できるビザです。

 

転職で日本のほかの企業に就労する場合には、「企業内転勤」という日本での活動内容が変わってしまいますので、企業内転勤ビザは使えなくなります。

 

そのため、転職時は、企業内転勤ビザから他の在留資格へ変更する必要があるのです。

転職時に変更できる在留資格

転職時に変更できる在留資格は、どのようなものがあるのでしょうか。

 

転職先の職務内容によって在留資格が変わる

在留資格は、日本での活動内容によって変わります。

 

就労可能な在留資格では、職務内容によって在留資格が変わってきますので、どの在留資格を取得すればよいかについては、転職先の職務内容によって決まってくるといえます。

 

永住権の取得も可能

永住権を取得すれば、就労の制限がなくなります。

 

ただし、永住権の取得は非常に難しく、さまざまな条件をクリアする必要があるため、あまり一般的な方法ではないでしょう。

就職先が決まっていない場合

就職先が決まっておらずに退職してしまった場合、出入国在留管理庁へその旨を申告する必要があります。

 

就職活動をするためにハローワークなどへ通っており、正当性が認められれば、すぐに在留資格を取り消しされるようなことはありませんが、その正当性が認められない場合は、在留資格が取り消しされる可能性もあるので、注意が必要です。

 

企業内転勤ビザから転職を考えている場合、在留資格変更許可申請をすぐに行うことができるように、退職と就労の期間があまり空かないようにすると良いでしょう。

転職時に企業内転勤ビザの在留資格変更許可申請の必要書類について

企業内転勤ビザの在留資格変更許可申請には、どのような書類を用意する必要があるのでしょうか。

 

ここでは、一般的な就労についての在留資格である「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請に必要な書類について説明します。

必要書類

必要書類は、所属機関の区分によってことなります。

所属機関の区分は以下のとおりです。

カテゴリー1

次のいずれかに該当する機関

1. 日本の証券取引所に上場している企業

2. 保険業を営む相互会社

3. 日本又は外国の国・地方公共団体

4. 独立行政法人

5. 特殊法人・認可法人

6. 日本の国・地方公共団体認可の公益法人

7. 法人税法別表第1に掲げる公共法人

8. 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)

9. 一定の条件を満たす企業等

カテゴリー2

1. 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

2. 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)

カテゴリー3

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

カテゴリー4

左のいずれにも該当しない団体・個人

必要書類は以下のとおりです。

在留資格変更許可申請書

1通

写真

※指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出

※規定を満たしていない場合は撮り直しになる。16歳未満は必要なし

<写真の規定>

  • ● 縦4センチメートル、横3センチメートル
  • ●申請人本人だけが写っているもの
  • ● 縁を除いた部分の寸法が、上の図の各寸法を満たしたもの
  • ● (顔の寸法は、髪の毛を含む頭の頂点からあごの先まで)
  • ●帽子はかぶらない
  • ●正面を向いているもの
  • ●背景がないもの(影があるものも不可)
  • ● ぼやけずはっきりと写っているもの
  • ●提出する日より前の3か月以内に撮影されたもの
  • ●裏面に氏名が書かれたもの

出入国在留管理庁「提出写真の規格」参照>

1葉

パスポート及び在留カード

提示

就労先が上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書

【カテゴリー1】

  • ●四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
  • ●主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  • ●高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)であることを証明する文書(例えば、補助金交付決定通知書の写し)
  • ●上記「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例えば、認定証等の写し)

【カテゴリー2】

  • ●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
  • ●在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を受けていることを証明する文書(利用申出に係る承認のお知らせメール等)

【カテゴリー3】

  • ●前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※提出可能な書類がない場合は、カテゴリー4に該当

適宜

専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号を付与された者については、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書

1通

派遣契約に基づいて就労する場合(申請人が被派遣者の場合)

申請人の派遣先での活動内容を明らかにする資料(労働条件通知書(雇用契約書)等)

1通

その他必要な資料は以下のとおりです。

 

<カテゴリー1>

その他の資料の提出不要

 

<カテゴリー2>

その他の資料の提出不要

 

<カテゴリー3、カテゴリー4共通のもの>

申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

1. 労働契約を締結する場合

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

2.日本法人である会社の役員に就任する場合

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

3.外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合

地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

いずれか1通

申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書

1. 申請に係る技術又は知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書

2. 学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書

A) 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)

B) 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。)

C) IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 ※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を添付している場合は不要

D) 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書

各1通

事業内容を明らかにする次のいずれかの資料

1.        勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

2.        その他の勤務先等の作成した上記1に準ずる文書

いずれか1通

直近の年度の決算文書の写し。新規事業の場合は事業計画書

1通

 

<カテゴリー4>

前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料

1. 源泉徴収の免除を受ける機関の場合

(ア) 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通

2. 源泉徴収の免除を受けない機関の場合

(ア) 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

(イ) 次のいずれかの資料 いずれか1通

①      直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)

②      納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

いずれか

※申請人以外が申請書類を提出する場合は、提出する方の身分を証する文書の提示が必要です。

申請の流れ

在留資格変更許可申請の流れは以下のとおりです。

 

  • ●1.転職先から内定をもらう
  • ●2.書類を整える
  • ●3.住所地の管轄する出入国在留管理官署に在留資格変更許可申請を行う。
  • ●4.審査のうえ、認められれば、在留資格が変更となる
  • ●5.転職先へ入社、就労スタート

提出先

在留資格変更許可申請は、住居地を管轄する地方出入国在留管理官署へ届け出ます。

提出期限

在留資格変更許可申請の標準処理期間は、2週間から1ヵ月です。

 

しかし、出入国在留管理庁が公表している在留審査処理期間では、在留資格によって処理期間が2か月以上かかっている場合もありますので、就職が決まればすぐに提出をすることをおすすめします。

注意点

企業内転勤ビザからの在留資格変更は、転職先での就労が始まる前に終わらせておく必要があります。

 

なぜなら、企業内転勤ビザを所持している状態で、ほかの在留資格に該当する活動を行ってしまった場合、資格外活動とみなされてしまい、資格外活動違反で処罰される可能性があるからです。

 

そのため、就職活動を行う際にも、転職先への入社日は、ゆとりを持って設定したうえで、内定が出次第、すぐに在留資格変更許可申請の手続きを行う必要があります。

まとめ

企業内転勤ビザで日本に在住している外国人が、転職して他の企業に就労する場合、在留資格変更許可申請が必要です。

 

在留資格変更が行われないまま、転職先で仕事をはじめてしまうと、資格外活動とみなされる可能性があり、処罰の対象になるため注意が必要です。

 

在留資格変更許可申請には、2週間から長くて2か月程度かかる可能性があるため、退職と入社のタイミングにゆとりを持って転職をするとよいでしょう。

 

わからないことや、不安であれば在留資格に強い行政書士事務所などへ相談することをおすすめします。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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