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高度専門職(高度人材)の外国人は転職可能?必要書類や注意点を解説

ある一定以上の学歴や技術を有する外国人に対して、優遇した条件で発給される「高度人材」の在留資格。高度専門職に就く優秀な外国人労働者は、他の仕事に転職することはできるのでしょうか。

 

この記事では、高度専門職(高度人材)の外国人労働者が転職する際に必要な書類と、注意点を詳しく解説します。

高度専門職での転職の場合、再申請が必要!

現在日本で働いている外国人が所持する高度人材ビザの在留資格は、現在の職務内容に対してポイントを計算し、許可が出たものです。そのため、職務内容が異なる仕事に転職する際には再度申請が必要です。

申請先は各地方の出入国在留管理局

高度人材のビザ(在留資格)を持っている外国人が転職する際には、新たな事業所と業務内容について、入国管理局による審査が必要となります。

 

新規審査のときと同じ様に書類をそろえて申請・審査を行わなければならないため、少し手間のかかる手続きになるでしょう。時間に余裕を持って準備することをおすすめします。

必要書類一覧

高度人材のビザ(在留資格)を持っている外国人労働者が転職する際、入国管理局へ提出する書類の一覧をまとめています。

 

なお、高度専門職においては1号、2号それぞれ在留資格の変更になるため、以下の申請書を用いた申請の他に「在留資格変更許可申請」も行ってください。その際、縦4×3cmの写真とパスポートまたは在留カードが必要になります。

 

<高度専門職1号の場合の必要書類一覧>

高度専門職1号の イ・ロ・ハのどれかに伴う分野のポイントの計算表

ポイント計算表を関連付けすることが証明できる書類(ポイントの計算を証明する)

申請人の学歴や学位取得の証明書(卒業証明等)

高度専門職としての外国人として、その業務に服していた期間や内容を明示できる資料

年収がわかる資料(外国所属機関や契約している企業からもらう1年間の金額)

発明で特許を受けた実績がある場合は、その実績を証明できる資料

外国の政府から日本入国以前に補助金等の給付金を受給して、3回以上の研究に出席した場合は、それらを証明できる資料

 

<高度専門職2号の場合の必要書類一覧>

●提出する書類が分野別に分類されている場合は、所属する企業がどの分野に該当するのかを証明できる資料

●入管法施行規則別表第3に定める在留資格の項に関連する文書

●ポイント計算表(高度専門職2号の)

●ポイント計算表を関連付けすることができる資料(ポイントの計算を証明する)

●申請人の学歴証明書

●記載の業務内容を明示できる資料

●年収を証明できる書類や資料

●特許を取得したことを証明する書類や資料

●補助金等を外国政府によって受給したことを証明する書類や資料

●学術論文データベー スに搭載済の学術雑誌にて掲載された実績3本分以上の論文

●研究の実績(法務大臣が認めたもの)

●業務内容に関連している国家資格(日本の国家資格)

●契約機関が中小企業基本法に定める、中小企業者の職務に関する外国の資格

●日本の大学の卒業証明書(卒業している場合)

●大学院での学位取得証明書(取得している場合)

●行政機関が関与する先端のプロジェクトで従事したことがわかる資料や書類

●以下の大学等を卒業、学位取得している場合はその証明書

1. クアクアレリ・ シ モ ン ズ 社 英国

2. タイムズ社 英国

3. 上海交通大学 中国

※大学のランキングにて2つ以上で300位までの大学

4. スーパーグローバル大学創成支援事業(文部省実施)から補助金を受けている大学

5. イノベーティブ・アジア事業(外務省実施)からパートナーの学校として指定されている大学

●1億円以上出資した場合は、出資金を証明できる書類

技術・人文知識・国際業務などでは再申請が不要

高度専門職(高度人材)という特殊なビザではなく、技術・人文知識・国際業務といった一般的な在留資格を所持している場合の手続きは、仕事先が変更になった旨を入国管理局に報告・申請を行うだけで済みます。

 

また、技術・人文知識・国際業務の在留資格の場合においては、転職後の業務内容に変更がなければ、再度ビザ(在留資格)を申請する必要はありません。

 

一方、高度専門職(高度人材)のビザでは、すべての書類をそろえた上で再申請することが義務付けられています。自身の持つビザを確認し、間違わないよう注意しましょう。高度専門職(高度人材)ビザ所持者の場合は、転職後に必ず再申請を行ってください。

高度専門職の外国人の転職ではポイント制に注意

高度専門職(高度人材)の在留資格を持っていて転職したい場合は、再審査時のポイント加算に注意しましょう。

転職するとポイントは計算しなおす必要がある

転職する前に取得した高度専門職(高度人材)のビザは、転職する前の会社においてポイント制の審査基準をクリアしたビザです。そのため、転職後の新しい会社では、再びポイントの基準をクリアできるかどうかを審査されることとなります。

 

ポイントにおいてはさまざまな項目が設けられており、その合算によって基準点を満たしていた場合に在留資格の許可が下ります。

勤務先の変更によってポイントの条件を満たせなくなる可能性も

高度専門職(高度人材)のビザで転職を行った場合、転職先の事業所において再度ポイントの審査が行われるため、転職したことによってポイントが基準点を下回り、在留許可が下りなくなってしまうリスクがあります。

 

ポイントが基準点に到達せず不許可になった場合には、高度専門職(高度人材)ビザから技術・人文知識・国際業務ビザといった他の在留資格に変更する必要があります。

 

転職を試みる際には、在留資格が変更となる可能性があることも考慮し、計画的に行いましょう。

高度専門職での転職は難しい

高度専門職(高度人材)のビザを持っている外国人が転職をすること自体は可能ではあるものの、その再申請や審査は一般的な在留資格と比べると難度が高いといえます。

 

転職に際してすべての書類を収集しなければならない上に、再審査でポイントが満たされていなければ不許可になってしまいます。また、高度専門職(高度人材)ビザでは法務大臣が指定した機関との契約によって入国を認められているため、そもそも転職することが難しいといえるのです。

 

新規取得や転職の際には、行政書士をはじめとした専門家へ書類作成等を依頼・相談することをおすすめします。

まとめ

高度専門職(高度人材)ビザでの転職の場合、制度上可能ではあるものの、手間と時間がかかる上に審査も厳格です。転職が決まった場合は、新規申請時と同様の書類を収集・作成して審査に臨みましょう。

 

審査の際はポイントが計算しなおされ、転職先の企業によっては不許可となるリスクもあります。その際は、技術・人文知識・国際業務といった他のビザへの変更が必要になるため注意しましょう。

 

さむらい行政書士法人は、外国人労働者の入管申請に強い行政書士法人です。転職の相談から書類作成、手続きサポートまで幅広く承っておりますので、ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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