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外国人が高度人材になるメリットとは?高度専門職1号・2号別の優遇措置を紹介!

在留資格の取得を検討する中で、高度人材について詳しく知りたいという方も多いのではないでしょうか。

 

数ある在留資格の中でも、高度人材は許可される活動内容が多く、在留期間が長めというメリットがあります。

 

今回は、高度人材の特徴を紹介した上で、1号・2号の種類別のメリットをそれぞれ詳しく解説します。ぜひ参考にしてください。

そもそも高度人材とは?

高度人材とは、日本の発展に必要な専門的な知識や技術を有する外国の人材を指す言葉のことです。具体的な活動として、「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」に該当している必要があります。

 

また、高度人材として認定されるには、「高度人材ポイント制」で学歴や職歴、年収、年齢などの項目をもとに、合計点数が70点に達していなければなりません。

 

なお、高度人材には「1号」と「2号」の種類があることも特徴です。2号を取得するには、1号を取得後、3年以上の在留活動を継続していることが条件となります。そのため、まずは高度人材1号の在留資格を取得した後に、2号への変更申請を検討する必要があります。

高度人材となる6つのメリット(1号の場合)

1号の高度人材になるメリットとしては、以下6つの項目が挙げられます。

1.さまざまな在留活動ができる

2.在留期間「5年」が付与される

3.無条件で配偶者の就労が許可される

4.一定の条件下で親も帯同できる

5.一定の条件下で家事使用人も帯同できる

6.在留資格の審査などが優先的に処理される

いずれも外国人が日本に滞在する上で大きなメリットばかりです。なお、高度人材1号の概要については、こちらもご参照ください。

1.さまざまな在留活動ができる

高度人材の1号に該当することで、在留する際に従事可能な活動範囲が大きく広がります。例えば、「医療」「研究」「興行」といった在留資格の場合、外国人が活動できるのはそれぞれで規定された内容に限られます。

 

一方、高度人材になれば、一つの在留資格で複合的な活動が可能です。大学の研究活動と並行して、関連している事業の経営にも着手するなど、より柔軟なスタンスで働けるでしょう。

2.在留期間「5年」が付与される

高度人材になることで、最長5年の在留期間が与えられる点はメリットです。というのも、「興行」「特定技能2号」などの就労ビザでは、最長3年しか在留期間を得られないためです。

 

また、高度人材としての在留期間は更新も可能なため、活動状況に合わせて延長できます。

3.無条件で配偶者の就労が許可される

高度人材の配偶者が、「技術・人文知識・国際業務」や「教育」に該当する活動を日本で行う際、学歴・職歴などの条件を満たさなくても就労が可能です。

 

しかし、本来「技術・人文知識・国際業務」や「教育」の就労ビザを取得する際は、学歴・職歴を含めた規定の条件を満たしておかなければなりません。このような優遇措置も、高度人材ならではのメリットといえます。

4.一定の条件下で親も帯同できる

高度人材の親が帯同を希望する際、就労を目的とした帯同は法律で認められていません。

 

しかし、高度人材もしくは配偶者の7歳未満の子ども(※養子を含む)を養育する場合や、妊娠中の高度人材もしくは配偶者を介助する場合は、帯同が可能です。

 

親が帯同するには、以下の条件を満たしておく必要があります。

1.高度人材の世帯年収(※)が800万円以上である

2.高度人材と同居する

3.高度人材、もしくは配偶者のどちらかの親に限る

※高度人材本人、および配偶者の年収を合算したもの

※参考:出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?

5.一定の条件下で家事使用人も帯同できる

高度人材は、一定の条件を満たすことで、家事使用人の帯同も許可されます。家事使用人の帯同方法は、主に「入国帯同型」と「家事事情型」の2パターンに分かれているので、以下ではそれぞれの条件を紹介します。

【入国帯同型】

1.外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合の条件

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること

・高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること

・高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること

 

【家事事情型】

2.上記1以外の家事使用人を雇用する場合の条件

・高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること

・帯同できる家事使用人は1名まで

・家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

・家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

※参考:出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?

 

上記のとおり、家事使用人に対する報酬額や世帯年収などが規定されているため、条件に合致するかしっかりと確認しておくことが大切です。

6.在留資格の審査などが優先的に処理される

高度人材となった外国人への入国・在留審査は、その他の在留資格よりも優先的に処理されます。

・入国事前審査に関する申請の目安:申請受理より10日以内

・在留資格に関する申請の目安:申請受理より5日以内

※参考:出入国在留管理庁「どのような優遇措置が受けられる?

 

上記はあくまで目安ですが、その他の在留資格の交付にかかる平均日数よりも早いといえるでしょう。

高度人材となる2つのメリット(2号の場合)

続いて、2号の高度人材になるメリットについて見ていきましょう。主なメリットには以下2つの項目が挙げられます。

1.1号よりも幅広い活動が行える

2.在留期間が「無期限」となる

なお、上記のメリットに加えて、高度人材1号の優遇措置である「3.無条件で配偶者の就労が許可される」から「6.在留資格の審査などが優先的に処理される」も引き継がれます。

 

高度人材2号の概要については、こちらもご覧ください。

1.1号よりも幅広い活動が行える

2号を取得した場合、1号で認められた在留活動に加えて、就労ビザとして規定されるほぼすべての在留活動が認められます。幅広い活動を行えるため、自身の仕事や事業に対する選択肢がより増えるでしょう。

2.在留期間が「無期限」となる

1号では最長5年であった在留期間が2号では無期限となり、実質的に永住の権利を獲得できます、ただし、永住権には就労制限がないのに対し、高度人材の場合は仕事をしていない状態で6ヵ月以上過ごすと、在留資格の取り消し事由に該当するおそれがあるので注意しましょう。

まとめ

外国人が高度人材となることで、「在留活動の幅が広がる」「一定の条件下で家事使用人・親が帯同できる」など多くのメリットがあります。ただし、この在留資格を申請する前提として、高度人材ポイント制について詳しく把握しておく必要があります。

 

高度人材の申請に向けて、相談先が欲しいという方は「さむらい行政書士法人」までご相談ください。当事務所は、就労ビザ申請の専門事務所として、月50~100件ほどの申請を行い、許可率は99.7%という高い実績を持っています。

 

オンラインでの無料相談も可能ですので、外国の方や企業担当の方は、お気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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