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高度専門職1号ロを取得する方法について解説

高度専門職1号ロを取得する方法について解説

外国人の在留資格のひとつが「高度専門職」です。高度専門職に就いている外国人が永住申請をするとき、年収証明がポイントとなります。一般的に、申請は外国人を雇っている企業が代行します。年収の計算方法も含めて、トラブルのないように手続きを進めましょう。

高度専門職とは何か

外国人が日本に滞在し、お金を稼ぐには在留資格が必要です。そして、職業によって異なる在留資格を申請しなくてはいけません。高度専門職は専門的な知識と技能を持つ外国人に対して発行される在留資格です。1号と2号の2種類に分かれており、1号は研究や教育、経営管理などに携わっている外国人が対象です。一方、2号は1号の在留資格を持っている外国人が3年以上の活動を行った場合に発行されます。2号の取得にあたっては、素行が善良であることなども審査基準に含まれます。高度専門職は企業が外国人研究者を雇ったり、外国の役員に迎え入れたりする際に求められる資格だといえるでしょう。

高度専門職で永住するには年収証明が必要

将来的に長く日本で高度専門職の仕事を続けるのであれば、永住権を取得すると便利です。ただし、永住申請では素行のほか、年収についても法務局からチェックされます。

年収の定義とは

多くの人が年収を「1年間に受け取った収入の合計」だと思っています。ただし永住申請においては、「契約している機関から1年間に受け取った報酬の合計」と定義されます。報酬とは与えられた役割の対価として受け取る金銭であり、それ以外の手当ては年収に含められません。たとえば、企業から支給されていたとしても通勤手当や扶養手当は年収にならないのです。残業手当は年収の対象にはなるものの、今後、どれくらい発生するかは不確定なのでポイント計算からは除外されます。要するに、1年間に支給された基本給と賞与の合計だと覚えておけばいいでしょう。

年収の対象期間

永住申請における年収証明では、今後12カ月の収入を法務局に伝えなくてはいけません。そこで、企業は高度専門職に就いている外国人に対して、これからの12カ月で支払う予定の年収証明書を作成します。なお、「過去12カ月の年収」といわれた場合には、その月を起算点として年収を計算します。たとえば今年5月を起算点とすれば、昨年6月から12カ月分の収入を年収とする計算です。決して前年度の年収を聞かれているわけではないので注意しましょう。

どうして永住には年収証明が必要なのか

高度専門職には高度人材ポイントという点数がつけられます。高度人材ポイントは、外国人が日本で残してきた実績を評価する仕組みです。高度人材ポイントが多いと永住申請の際、有利になることが出てくるのです。たとえば、本来なら10年以上日本に居住した外国人しか永住の許可は下りません。しかし、高度専門職2号の在留資格があれば、3年以上の居住に短縮できます。企業にとっても、10年を待たずに優秀な人材を長期的に雇えるのはメリットでしょう。高度専門職2号を取得するための条件のひとつが、高度人材ポイント70点以上です。そして、年収が高いと高度人材ポイントを大きく稼ぐことができるのです。

 

法務省が定めた基準では、年収1000万円以上の高度専門職には40点が加算されます。900万円以上なら35点、800万円以上なら30点と、年収とポイントは比例しています。なお、年収が300万円に満たないと、そもそも高度専門職とはみなされません。不法労働を防ぐため、永住申請では改めて高度専門職の年収が確認されるのです。たとえ年収を誤魔化して永住申請をしても、審査段階で法務局には正しい額が知られてしまうでしょう。スムーズに永住申請を通してもらうには、正確な年収証明を定められた計算方法で提出することが大切です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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