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高度専門職(高度人材)2号とは?永住権との違いや申請要件について紹介

数ある在留資格の中でも高度専門職2号は、取得するメリットの多い就労ビザです。在留資格変更を見据えて、高度専門職2号の詳細を知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、高度専門職2号の概要やメリットを紹介した上で、高度専門職2号の申請要件と提出書類についても解説します。これから高度専門職2号の取得を検討している外国の方は、ぜひ参考にしてください。

高度専門職2号とは

高度専門職2号は、「高度人材ポイント制」で一定点数を満たすことで、在留資格を認められる高度専門職1号の取得者が変更を目指せる在留資格です。大きな特徴は在留期間が無期限に設定されていることで、在留活動を継続していれば実質的な永住も可能となります。

 

また、在留資格として得られる活動内容が広範囲にわたることも特徴です。高度専門職1号の概要や、高度専門職2号との違いに関しては、こちらをご覧ください。

高度専門職2号の活動範囲

高度専門職2号の在留資格で認められる活動範囲は、ほぼ全ての就労資格の活動に及びます。そもそも高度専門職1号では「高度学術研究活動」「高度専門・技術活動」「高度経営・管理活動」と活動範囲が3つの区分に分かれていますが、高度専門職2号ではこれら全ての活動が許可されます。

 

加えて、その他の在留資格に相当する活動も許可されるのは大きな利点でしょう。例えば研究活動を軸としつつ、芸術や会社経営に関する分野で働くことも可能です。職業の選択肢が広がるため、自身が好きな活動を行えます。

高度専門職2号と永住権の違い

高度専門職2号では在留期間が無期限となるため、実質的に永住が可能となります。永住権と同一に扱われそうですが、厳密には以下のような違いがあります。

項目

高度専門職2号

永住ビザ

就業できる職種

在留資格に規定される職種に限る

制限なし

配偶者の就労

条件によって業種・勤務時間の制限がある

業種・勤務時間の制限なし

親の帯同

世帯年収800万円以上などの条件を満たせば帯同可能

制度・在留資格として帯同は認められていない

家事使用人の帯同

世帯年収1,000万円以上などの条件を満たせば帯同可能

制度・在留資格として帯同は認められていない

 

高度専門職2号と永住ビザでは、このような違いがあります。また、高度専門職2号の場合は、在留資格の活動を6ヵ月以上継続しないまま在留すると、在留資格取消事由に該当するため注意が必要です。

高度専門職2号を取得するメリット

高度専門職2号を取得するメリットとしては、以下の項目が挙げられます。

・在留期間が無期限になる

・就労ビザとして規定される活動をほぼ全て行える

・1号のメリットを継続して受けられる

先述したように高度専門職2号を取得することで、高度専門職1号では5年であった在留期間が無期限に変更されます。また、就労ビザとして規定される活動であれば、ほぼ全般的に制限されずに活動できるため、外国人本人が取り組みたい仕事で積極的に働けるでしょう。

 

さらに、高度専門職1号で認められる一定条件下での親・家事使用人の帯同や、配偶者の就労などのメリットを継続して引き継げるのも特徴です。

 

高度専門職1号の詳しいメリットに関しては、こちらもご覧ください。

高度専門職2号の申請要件と提出書類

ここからは、高度専門職2号を申請する際の要件と、必要な提出書類について見ていきましょう。

高度専門職2号の申請要件

高度専門職2号を取得するには、以下の要件を全て満たさなければなりません。

1.申請人が行おうとする活動について、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の「高度専門職2号」の活動に該当すること。

2.入管法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第1条の規定を適用して計算したポイントの合計が70点以上であること。

3.「高度専門職1号」又は高度外国人材としての「特定活動」の在留資格をもって本邦に3年以上在留して当該在留資格に該当する活動を行っていたこと。

4.素行が善良であること。

5.当該外国人の在留が日本国の利益に合致すると認められること。

6.申請人が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。 

※参考:出入国在留管理庁「【高度専門職2号】 在留資格変更許可申請

 

高度専門職2号を取得する前提として、「高度専門職1号」もしくは「特定活動」の在留資格を取得して3年以上日本に滞在している必要があります。また、審査では素行要件も重要となるため、在留中に許可された活動内容以外の活動を行わないように注意しましょう。

 

なお、高度外国人材としての在留資格を得る際に重要なポイント制度については、こちらをご覧ください。

高度専門職2号の提出書類

高度専門職2号として在留資格を得るには、以下の書類を準備しましょう。

1.在留資格変更許可申請書

2.写真(縦4cm×横3cm)

3.申請人のパスポート及び在留カード 提示

4.提出資料がカテゴリーにより分かれている場合は、所属機関がいずれかのカテゴリーに該当することを証する文書

5.入管法施行規則別表第3に規定する在留資格の項の下欄に掲げる文書

6.直近(過去5年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する資料 

(1)住民税の納付状況を証明する資料 

  ア 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

  イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)

(2)国税の納付状況を証明する資料 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書

(3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの

  a 預貯金通帳の写し 適宜

  b 上記aに準ずるもの 適宜 

7.申請人の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料

(1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料

  次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出してください。

  ア  「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面 

  ウ 国民年金保険料領収証書(写し) 

(2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 

  ア 国民健康保険被保険者証(写し)

  イ 健康保険被保険者証(写し)

  ウ 国民健康保険料(税)納付証明書

  エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)

(3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合

  申請時に、社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを提出してください。 

  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)

  イ 社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合) 

8.ポイント計算表(参考書式)行おうとする活動に応じ、いずれかの分野のもの

9.ポイント計算表の各項目に関する疎明資料(基本例)

※参考:出入国在留管理庁「【高度専門職2号】 在留資格変更許可申請

 

上記のとおり、高度専門職2号の取得に必要な書類は点数が多く、種類も多岐にわたります。スムーズな申請を目指すのであれば、できるだけ早めに行動することをおすすめします。

高度専門職2号の審査期間

出入国在留管理庁の「在留審査処理期間」によると、高度専門職2号の審査終了までに要する期間は45.0日です。ただし、処分(告知)までの日数は、さらに約9日プラスした54. 4日ほどかかっています。

 

審査期間はおよそ2ヵ月程度と想定して、早めに準備を始めるとよいでしょう。

 

※参考:出入国在留管理庁「在留審査処理期間(日数)」(令和4年10月~12月許可分)

まとめ

高度専門職2号は、在留期間が無期限になる上、在留資格として認められる活動範囲が広いメリットがあります。ただし、在留資格の要件や提出書類では一定のレベルが求められるため、在留期間中の素行要件などで不許可にならないように気を付けましょう。

 

さむらい行政書士法人では、高度専門職2号をはじめとした就労ビザ全般の申請をお手伝いいたします。就労ビザ申請で99.7%という実績を持っている上、不許可になった場合は返金保障制度があるので安心してご依頼いただけます。

 

高度専門職2号の取得に関する無料相談も可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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