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アメリカ人が日本で興行ビザを取得する方法を解説

「興行ビザ」は、外国人の方が日本で興行活動や芸能活動をおこなうのに必要なものです。要件が厳しく必要書類も多いので、数あるビザの中でも申請が難しいとされています。

 

「興行ビザ」でアメリカ人を招へいしたい企業、もしくは「興行ビザ」の取得を検討しているアメリカ人の方の中には、

 

「基準や要件が複雑でわかりにくい」

「審査が厳しいと聞いたけど、取得できるか不安」

「申請手順や必要書類について知りたい」

「アメリカ人を招へいする際のポイントが知りたい」

 

という方も多いのではないでしょうか?

 

アメリカ人の方が取得するには、細かく分けられた基準や要件を正しく理解し、必要書類を不備のないように集めなければいけません。

 

この記事では、アメリカ人の方が「興行ビザ」を取得する方法について解説します。さらに、アメリカ人を呼ぶ際のポイントについても紹介します。ぜひ、最後までお読みください。

興行ビザとは?

「興行ビザ」とは、外国人の方が日本で演劇・演芸・音楽・舞踏・スポーツなどの興行活動や、芸能活動をするのに必要な資格です。

 

ここでいう興行とは、特定の施設で公衆に対して、演劇・演芸・音楽・舞踏・スポーツなどの見せ物を見せたり聞かせたりすることを指します。たとえば、俳優・歌手・ダンサー・プロスポーツ選手などが、日本で上記のような活動をするのに取得しなければいけません。加えて、興行活動に関わる出演者以外の技術者やスタッフも含まれます。

 

「興行ビザ」は、外国の文化に触れる機会を作り、文化交流を通じて国際理解を深め、日本の文化やスポーツの発展を促進するために設けられました。就労ビザの1種で、芸能ビザ・タレントビザ・アスリートビザなどと呼ばれています。

 

「興行ビザ」は、要件が厳しく必要書類も多岐に渡るので、申請が難しいとされています。加えて「興行ビザ」による不法就労や不法滞在が多発したために、平成18年6月より審査が厳格化されました。

 

「興行ビザ」を取得するには、厳しく設けられた基準と要件を満たし、必要書類を不備のないようにそろえなければいけません。次項で詳しく解説します。

興行ビザの分類と取得要件

「興行ビザ」は、活動の内容によって1〜4号のカテゴリーに分けられており、それぞれ取得要件が異なります。ここでは「興行ビザ」の分類と取得要件について見ていきましょう。

1号

1号は、「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏」に関わる興行活動をするのに必要です。比較的小規模な飲食をともなう施設での興行活動が該当します。たとえば、以下のような活動は1号に当てはまります。

•レストランでのコンサート
•クラブやキャバレーでのダンス
•ショーパブやスナックでのパフォーマンス

 

1号は「興行ビザ」の中でも、最も厳しい要件を定めています。スナックやショーパブなど興行がおこなわれる施設の特性上、不法就労や不法滞在などの犯罪行為が発生する可能性があるからです。

 

1号の要件を見ていきましょう。

1.学歴・経歴

以下のいずれかを満たしていなければいけません。

•外国の教育機関で、興行活動に関係する科目を2年以上専攻していること
•外国での興行活動に関係する経験が2年以上あること

2.招へい機関

以下のすべてを満たしていなければいけません。

•外国人の出演者に対して、月額20万円以上の報酬を支払う
•外国人の興行に関して、3年以上の経験がある経営者または管理者がいる
•5名以上の常勤職員を雇用している
•経営者や常勤の職員の中に、人身取引に関与した者・出入国管理および難民認定法に違反した者・売春防止法に違反した者・暴力団関係者がいない
•過去3年間で外国人出演者・スタッフへの報酬の未払いがない

3.施設

以下のすべてを満たしていなければいけません。

•不特定多数の客を対象に外国人の興行をおこなう施設である
•客の接待に従事する従業員が5名以上おり、外国人出演者が接待に従事する可能性がない
•13平方メートル以上の舞台がある
•9平方メートル以上の控室がある
•施設の従業員が5名以上いる
•経営者や常勤の職員の中に、人身取引に関与した者・出入国管理および難民認定法に違反した者・売春防止法に違反した者・暴力団関係者がいない

2号

2号は、1号と同様に「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏」に関わる興行活動をするのに必要です。1号との違いは、比較的大規模な興行活動である点です。たとえば、以下のような活動は2号当てはまります。

•自治体や学校が主催する演劇
•コンサートホールでのライブや演劇
•テーマパークでのパフォーマンス
•イベントやフェス

2号の要件を見ていきましょう。

以下のいずれかを満たしていなければいけません。

•国、地方公共団体の機関や法人が主催する興行活動、および学校教育法に規定する学校でおこなわれる演劇などの興行活動
•文化交流の目的で、国・地方公共団体・独立行政法人の資金援助を受けて設立された機関が主催する興行活動
•敷地面積が10万平方メートル以上の施設でおこなわれる興行活動
•客席の数が100席以上あり、飲食物を有償で提供せず、客の接待をしない施設でおこなわれる興行活動
•当該興行での報酬が1日につき50万円以上(団体でおこなう場合は、当該団体が受ける総額)かつ、15日以下でおこなわれる興行活動

3号

3号は、「演劇・演芸・歌謡・舞踏・演奏以外」に関わる興行活動をするのに必要です。たとえば、以下のような活動は3号に当てはまります。

•試合に出場するプロスポーツ選手
•ファッションショーに出演するモデル
•eスポーツ大会に出場するプロゲーマー
•ダンス大会に出場するダンサー

3号の要件を見ていきましょう。

•興行に出場・出演する外国人が、日本人と同等以上の報酬を受けること(外国人の運営・同伴スタッフも日本人と同等以上の報酬を受けること)

3号は、1号・2号のように外国人や招へい機関の実績に関して厳しく要件を定めていません。しかし、プロスポーツ選手などは、プロ契約を締結していなければいけません。

4号

4号は、興行以外の芸能活動に従事するのに必要です。たとえば、以下のような活動は4号に当てはまります。

•映画・ドラマ・楽曲などのプロモーション活動に参加する俳優・モデル・歌手
•映画やドラマの撮影に参加する俳優・監督・撮影スタッフ
•ファッション誌などのモデル・撮影スタッフ
•ファッションショーに出演するモデルやデザイナー

4号の要件を見ていきましょう。

1.申請人が以下のいずれかの芸能活動に従事すること

•商品または事業のプロモーション活動
•有線放送番組を含む放送番組または映画の製作に関わる活動
•商業用写真の撮影に関わる活動
•商業用のレコード・ビデオテープその他の記録媒体に録音または録画をおこなう活動

2.日本人と同等以上の報酬を受けること(外国人の製作・運営・同伴スタッフも日本人と同等以上の報酬を受けること)

アメリカ人を招へいする際の流れ

ここでは、アメリカ人を招へいする際の流れを見ていきましょう。

必要書類、在留資格認定証明書交付申請書の作成

はじめに、どのカテゴリーで申請するかを確認してください。要件、さらには必要書類もカテゴリーごとに異なるので、間違いのないように準備を進めましょう。必要書類については、次項で詳しく解説するので確認してください。

 

必要書類をそろえたら、出入国在留管理局で在留資格認定証明書の交付申請をします。申請は、招へい機関や行政書士などが代理人となって日本でおこないます。代理人が申請する場合は、会社の社員証など代理人の身分を証明する文書の提示が必要です。

 

興行スケジュールに間に合わせるためには、書類を集める時間、作成する時間、審査にかかる時間を考慮しなければいけません。書類の収集と作成に1カ月、審査に1〜3カ月ほどかかると考えておくと安心です。また、来日する3カ月前から申請が可能なので、スケジュールに余裕をもって準備をしてください。

在留資格認定証明書交付申請書を海外へ送付

審査の結果、許可がおりると在留資格認定証明書が発行され、申請をした代理人に送られてきます。代理人は、申請者本人であるアメリカ人(海外)に原本を郵送してください。コピーではなく、必ず原本を郵送してください。在留資格認定証明書は、ビザの申請で必要なものです。証明書が交付されただけでは、日本に入国できないので注意しましょう。

 

アメリカ人の場合は、ビザ申請の際に出入国在留管理局に提出した契約書のコピーも必要です。在留資格認定証明書の原本とあわせて一緒に郵送するようにしてください。

 

海外への郵送は、時間がかかることも考えられます。時間をかけたくない方は、FedExやDHLなどの配達業者を利用するのがおすすめです。

ビザの申請

代理人から在留資格認定証明書の原本と契約書のコピーが送られてきたら、申請者であるアメリカ人本人が日本大使館または総領事館でビザの申請をします。

 

必要書類は、以下のとおりです。

•在留資格認定証明書の原本
•契約書のコピー
•パスポート
•写真
•その他の身分証明書
•ビザの申請書

ビザの審査は、5業務日ほどかかります。審査の結果、許可がおりるとパスポートに「興行」のシールが貼られ、ビザの発行が完了します。

来日

無事にビザが発行されたら、「興行」のシールが貼られたパスポートを持って来日しましょう。在留資格認定証明書だけでは、日本に上陸できません。必ず、ビザを発行してから来日してください。

ビザの発行後は、速やかに日本へ入国してください。在留資格認定証明書の有効期限は3カ月なので、期限が切れる前に入国しなければいけません。

入国した後は、日本での活動中にアメリカ人が単独で行動するのは避けるようにしてください。招へい機関の職員が帯同するように手配しておきましょう。

興行ビザの申請に必要な書類

1号〜4号では、必要な書類が異なります。自分がどのカテゴリーに該当するかを確認して、間違いのないように準備をしてください。ここでは「興行ビザ」の申請に必要な書類について見ていきましょう。

申請人に関する書類

以下は、1〜4号すべてに共通する申請人に関する書類です。

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

申請するカテゴリーによって記入する部分が違うので注意しましょう。申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

2.写真 1葉

縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3カ月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意しましょう。

3.返信用封筒 1通

定形封筒に返信先住所を明記し、404円分の切手を貼付したものを用意してください。

4.申請人の経歴書または活動に関わる経歴を証明する文書 適宜

ホームページのプロフィール・公演実績など

5.申請人の日本での具体的な活動内容・期間・地位・報酬を証明する文書 1通

報酬を証明する文書は、支払いの時期や方法を明示しなければいけません。さらに、報酬から控除される費用や報酬受領後に支払うべき費用が予定されている場合は、その額および算定根拠を明示した文書が必要です。

 

2〜4号は、上記に加えて以下の書類も必要です。

•興行に関わる契約書の写し(2号)
•滞在日程表や興行日程表(2〜4号)
•興行内容の情報が載った広告・チラシ・ホームページの写し(2〜4号)
•雇用契約書や出演承諾書の写し(3〜4号)

招へい機関・契約機関に関する書類

以下は、1〜4号すべてに共通する招へい機関・契約機関に関する書類です。

1.登記事項証明書 1通

2.直近の決算書の写し 1通

損益計算書や貸借対照表など

3.従業員名簿 1通

1号は、上記に加えて以下の書類も必要です。

•契約機関の経営者・管理者・常勤の職員の名簿(5名以上雇用していなければいけません)
•契約機関の経営者・管理者が興行に関わる業務を通算して3年以上経験していることを証明する資料
•申立書
•興行契約に関わる契約書の写し
•外国人が報酬を受けたことを証明する領収書・銀行口座への振り込み記録の写し
•給与台帳など報酬を支払ったことを証明する会計帳票の写し
•非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)などの納税関係書類
•決算書および法人税申告書の写し 適宜

2〜3号は、上記に加えて以下の書類も必要です。

•その他の招へい機関の概要を明らかにする資料(2号)
•招へい機関が興行を請け負っている場合は、請負契約書の写し(3号)
•パンフレットやホームページの写しなどの案内書(4号)

施設に関する書類

以下は、1〜3号すべてに共通する施設に関する書類です。4号には、施設に関する書類はありません。

1.営業許可書の写し 1通

2.間取りなどが記載されている施設の図面 1通

3.客席・控室・外観などがわかる施設の写真 適宜

1号は、上記に加えて以下の書類も必要です。

•興行に関わる契約書の写し
•登記事項証明書
•直近の決算書の写し
•その他の契約機関の概要を明記した資料
•運営機関の経営者・出演施設に関わる業務に従事する常勤の職員の名簿(5名以上雇用していなければいけません)
•申立書

3号は、上記に加えて以下の書類も必要です。

•登記事項証明書
•直近の決算書の写し
•従業員名簿

アメリカ人を呼ぶ場合のポイント

ここでは、アメリカ人を呼ぶ際のポイントを3つ見ていきましょう。

プロであることが重要

アメリカ人を「興行ビザ」で呼ぶには、そのアメリカ人が申請をする興行に関するプロフェッショナルでなければいけません。

 

特に1号は、申請者の学歴や経歴などの実績に対して要件を具体的に定めています。2〜4号は、具体的な要件は定められていませんが、実績の証明が必要になると考えておきましょう。

 

たとえば、スポーツなどに関わる興行活動が基準の3号では、プロスポーツ選手などが該当します。ここでいうプロとは、プロ契約を締結しているということです。実業団チームに所属する選手は、プロではなくアマチュア選手になるので3号には該当しません。アマチュア選手は「興行」ではなく「特定活動」の在留資格が必要です。

 

経歴・学歴・今までの実績などは、興行活動をおこなう能力があるかを見極める判断材料のひとつです。しっかりと証明できるかが、アメリカ人を呼ぶ際のポイントといえます。

日本で活動を行う施設の契約書、図面、施設の写真が必要

アメリカ人を「興行ビザ」で呼ぶには、アメリカ人が日本で活動をおこなう施設の要件を満たしていなければいけません。特に1号と2号は、ステージの大きさや座席の数など施設に関して細かく要件が定められています。

 

施設の要件をクリアするためには、以下の書類を用意しなければいけません。

•興行に関する契約書

興行契約書・会場の使用承諾書・招へい機関が興行を請け負っている場合は請負契約書などが必要です。

•施設の図面

間取りなどが記載されているものを用意してください。

•施設の写真

客席・控室・外観がわかるものを用意してください。

日本で初めて活動する場合は経歴や活動内容の証明を提出する必要がある

日本で初めて活動するアメリカ人を「興行ビザ」で呼ぶには、そのアメリカ人の経歴や活動内容を証明できる資料が必要です。2〜4号は、外国人の実績に関して明確な要件はありません。しかし、全く興行活動の経験がないアメリカ人が「興行ビザ」を取得するのは、難しいといえます。

日本で初めて活動するアメリカ人を呼ぶ場合は、アメリカ人の経歴や活動を証明する以下の資料を用意してください。

•スポーツ選手などはプロ契約書
•ホームページのプロフィール
•発売されたCDなどの情報
•公演実績がわかる資料
•滞在日程表・興行日程表
•興行内容の情報がわかる広告・チラシ・ホームページなど

また、招へい機関についても、初めて外国人を招へいしようとする機関は、申請が難しくなります。特に1号は、招へい実績のない機関だと許可がおりないので注意してください。しかし、1号では厳しくても、たとえば2号で要件を満たせる場合は、招へいできる可能性があります。

興行ビザの在留期間

「興行ビザ」の在留期間は「3年・1年・6カ月・3カ月・15日」の5種類が規定されています。以下のような基準で総合的に審査され、申請人それぞれに与えられます。

•就労予定期間
•希望する在留期間
•所属機関の規模や安定性
•外国人の方の活動実績

必ずしも、希望した期間が与えられるわけではないので注意してください。たとえば、日本で長く興行活動をされている方や、大きな実績のあるプロスポーツ選手などは、長めの期間をもらいやすいです。それ以外の方は、3カ月や15日などの短い期間がほとんどです。

 

でがその人の在留期限です。期間に関しては、勘違いしやすいポイントなので注意してください。

 

与えられた期間を過ぎる場合は、在留期間の更新が可能です。出入国在留管理局にて、在留期間更新許可の申請をおこないます。申請をせずに日本に滞在し続けるのは、不法滞在の罪に問われるので注意してください。

 

申請に必要な書類は、以下のとおりです。

1.在留期間更新許可申請書 1通

申請書は出入国在留管理庁のホームページからダウンロードできます。

2.写真 1葉

縦4センチメートル・横3センチメートルで提出日前の3カ月以内に撮影されたものを用意して、申請書に添付します。指定の規格を満たさないと、写真の撮り直しを要求されるので注意してください。

3.パスポートおよび在留カード

窓口で提示します。

4.具体的な活動の内容・期間を証明する以下のいずれかの文書

•在職証明書 1通
•雇用契約書の写し 1通
•上記に準ずる文書 適宜

5.興行に関わる契約書の写し 1通

興行契約書の他に、契約機関と出演施設を運営する機関との出演に関する契約書なども含みます。

6.住民税の課税または非課税の証明書および納税証明書 各1通

1年間の総所得および納税状況が記載されたものが必要です。更新のタイミングや給与体系によっては、日本での証明書が発行できない場合もあります。その場合は、代替の書類を用意してください。

7.前回の申請時から出演施設などに変更が発生した場合は、変更後の出演施設などの概要を明記した資料 適宜

8.活動日程表 1通

更新のタイミングで「興行ビザ」の基準を変更することも可能です。たとえば、1号で申請していたものを2号に変更できます。しかしその際は、変更する基準の要件を満たし、かつ新しく必要書類をそろえなければいけません。

まとめ

この記事では、アメリカ人の方が「興行ビザ」を取得する方法について解説しました。

 

「興行ビザ」は、活動内容によって1〜4号までのカテゴリーに分類され、それぞれ要件も必要書類も異なります。細かい要件に加え、必要書類も多いので、数あるビザの中でも申請が難しいとされています。

 

アメリカ人を「興行ビザ」で呼ぶのにポイントとなるのは、そのアメリカ人が興行に関するプロフェッショナルであることです。さらには、興行をおこなう施設の要件を満たしていることも重要です。

 

取得するまでには、ある程度の時間がかかります。興行スケジュールに間に合わせるためにも、計画的に準備を進めなければいけません。時間にゆとりのない方や、申請に不安を抱えている方は、行政書士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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