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フィリピン人を雇用するときのPOLO・POEAとは? ケース別に必要手続きを解説

フィリピン人の雇用を考えている方は、POLOとPOEAという言葉を見たことがあるかもしれません。これらは、フィリピン人を雇用するなら絶対におさえておかなければならない重要なキーワードです。

 

この記事ではPOLOとPOEAの概要、両者の関係、POLO、POEAの手続きについてお伝えします。自社の人員不足解消のため、フィリピン人の雇用を考えている方はぜひお読みください。

フィリピン人雇用の鍵を握るPOEAとは

POEA(フィリピン海外雇用庁、Philippine Overseas Employment Administration)とは、フィリピンの現地機関であり、海外で就労するフィリピン人の適正な雇用の創出と、フィリピン人の権利や労働環境を保護する活動を行っています。

 

フィリピン人はPOEAの許可がなければ海外で就労できません。日本の企業がフィリピン人を雇用する場合、POEAがその鍵を握っているといえます。

フィリピン人雇用におけるPOEAとPOLOの関係

「フィリピン人の雇用が決まったら『POLO』の手続きが必要になる」と聞いたことはありませんか?POLOは先ほどのPOEAとどのような関係にあるのでしょうか。ここからは、POEAとPOLOの関係について説明します。

POLOはPOEAの出先機関

POLO(Philippine Overseas Labor Office)はPOEAの海外出先機関です。フィリピンの政府機関・受入国・フィリピン人コミュニティなどと連携し、受入国におけるフィリピン人労働者の保護、福利厚生施策の実施などの活動を行っています。

 

POLOの拠点は世界各国にあり、日本では東京のフィリピン大使館内と大阪に設置されています。

 

東京:駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所

東京都港区六本木5丁目15番5号

 

大阪:在大阪フィリピン共和国総領事館労働部門

大阪府大阪市中央区淡路町4-3-5 URBAN CENTER御堂筋7階

POLOとPOEAの役割分担

フィリピン人を雇用する場合、受入企業はPOEAに雇用主として登録される必要があります。しかし、フィリピンの現地機関であるPOEAにいきなり申請することはできません。

 

受入企業がまず申請するのは、出先機関であるPOLOです。POLOに必要書類を提出し、審査を受けます。POLOが受入企業を雇用主として適正と判断した場合、推薦書が発行されます。

 

受入機関はPOLOの推薦書を提出することではじめてPOEAに登録申請でき、フィリピン人の採用活動を開始できるのです。

フィリピン人を雇用するためのPOEA・POLO申請

フィリピン国籍の方を日本で雇用するためには、日本での採用活動を開始する前にPOEA・POLOに適正な雇用主として登録されることが必要です。さらにフィリピン人を雇用する前提として、エージェントから人材紹介を受けなければならないという原則があります。

 

フィリピン人を雇用するためのPOEA・POLO申請の概要について、エージェントの人材紹介制度も含めて紹介します。

フィリピン人の雇用はPOEA認定エージェントを介するのが原則

フィリピン人の雇用は、POEAが認定した現地のエージェントを介して行われます。フィリピン人を受入企業が直接雇用することは、原則としてできません。

 

そのため受入企業は、まずPOEA認定エージェントから契約するエージェントを選定します。選定したエージェントと人材の募集及び雇用に関する権利義務を定めた募集取決めの契約(Recruitment Agreement)を締結し、一定の手数料を支払うことで仲介を受けられます。

エージェントを介したPOLO申請の手続きの流れ

エージェントを介したPOLO申請は、以下のような流れで行われるのが一般的です。

 

1.エージェントの選定

POEAのWebサイトで、フィリピン政府公認の送出機関を検索、選定します。

2.エージェントとの間で、募集取決め(Recruitment Agreement)の契約を締結

3.POLOに必要書類を郵送

POLOに求人票、雇用契約書のひな形などを郵送後、書類審査が行われます。

4. POLOで面接の実施

書類審査通過後、英語による面接が実施されます。原則として受入企業の代表者が面接を受ける必要があり、第三者による代理出席は不可とされます。

5.POLOの承認

POLOが受入企業をフィリピン人の雇用主として適正であると承認した場合、POLOから認証印を押印した提出書類一式が返送されます。

6.受入企業がエージェントにPOLOが認証した書類を転送

7.エージェントがPOEAに受入企業を登録申請

8.採用活動

エージェントがPOEAに登録した求人情報をもとに人材を募集し、受入企業は人材の紹介を受けて雇用契約を締結します。

9.在留資格認定証明書(COE)交付申請手続

10.査証(ビザ)発給

11.エージェントを通じて海外雇用許可証(OEC)発行

フィリピン人はOEC発行後、有効期限である60日以内にフィリピンを出国しなければなりません。

日本在住のフィリピン人を雇用するケースの手続き

いわゆる身分系の在留資格(「永住」「定住」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」)をもつ日本在住のフィリピン人は、POLO申請を行う必要はありません

 

しかし、日本在住のフィリピン人が就労するための在留資格に変更する場合は、POLO申請を行います。たとえば「留学」「技能実習」「特定技能」などの在留資格から「技術・人文知識・国際業務」に変更する場合です。

 

新しい雇用主のもとでPOLO申請と在留資格変更が許可されたフィリピン人は、フィリピンに一時帰国したとき、POEAに海外雇用許可証(OEC)の発行を申請できます。海外雇用許可証(OEC)は、フィリピンの空港で提示する証明書で、これがなければ海外で就労するフィリピン人はフィリピンを出国できません。

 

もし新しい雇用主がPOLO申請を行っていない場合、正当な海外雇用許可証(OEC)を提示できず、フィリピンからの出国を拒否されます。貴重な人材を失うことになりかねないため、注意が必要です。

フィリピン人を直接雇用したいときのPOEA・POLO申請

前述の通り、フィリピン人の雇用は原則としてエージェントを介するのが原則です。しかし、例外的に直接雇用が認められるケースがあります。

 

まず、外交団、国際機関、政府高官などフィリピン人政府のお墨付きを得ている人が日本で就労する場合です。さらに、個別的に直接雇用禁止の免除を申請することで、エージェントを介さずに雇用することが認められるケースもあります。詳しく見ていきましょう。

直接雇用が可能となる条件

条件を満たすことで、フィリピン人労働者の直接雇用が可能になります。しかし、基本的には現地エージェントを介した雇用が推奨されており、条件についても適宜判断となるため、特殊な事情がなければ一般的な方法で雇用するのがスムーズといえます。

直接雇用の条件には下記のようなものがあります。

 

1.受入先が企業であること

中小企業の場合、1年以上安定的に経営していることが必要です。大企業の場合、直接雇用は不可能ではありませんが、エージェントを介することが強く推奨されています。個人事業主は直接雇用できません。

 

2.高度技術・専門職の業種・職種であること(管理職、技術職(エンジニア)、教授)

 

3.POEAの規定する最低限度以上の報酬その他手当を含む福利厚生が保証されていること

住宅手当を25,000円以上とするといった制限があります。

 

4.フィリピン人の学歴が大学卒業以上であり、職務に関連性する十分な専門知識と実務経験を有すること

直接雇用の手続き

直接雇用するための手続きは以下の通りです。なお、POLOでの手数料はかかりません。

 

1.雇用主が指定された書類を作成後、POLOに提出。

POLOのオンライン・キューイングシステムで予約または郵送。郵送の場合は返送用レターパックまたは着払い伝票を添付する。

2.POLOによる書類審査の実施

標準審査期間は5~7営業日です。不足書類がある場合や申請資格がない場合、書類は返却されます。返却された後は再申請はできないため、エージェントを介して雇用することになります。

3.POLOで面接

面接後に修正または訂正する項目があった場合、書類が雇用主に返却されます。

4.雇用主が日本の出入国在留管理庁(入管)に在留資格認定証明書(COE)を申請。入管がCOEを交付。

5.雇用主がPOLOにCOEの写しを提出後、POLOが認証。

6.雇用主が労働者にCOEと認証書類を送付

7.労働者が在フィリピン大使館で査証(ビザ)発給を受ける

8.労働者がOEC発行のため、POEAに認証書類と査証を提出。

まとめ

POEAは2023年までにフィリピンに新設されたDMW(移民労働者局、Department of Migrant Workers)にその役割を完全に移管する予定です。海外在住のフィリピン人を保護するための機関が新設され、POLOをはじめとするフィリピンの自国民を保護する政策は今後も継続されることが予想されます。

 

フィリピン人を雇用する場合、日本の在留手続きだけでなくPOEA、POLO申請手続きにもきちんと対応することが大切です。

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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