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家事使用人は高度専門職ビザを有する外国人に帯同できる?帯同できる要件や必要書類について解説

家事使用人は、日本での生活をサポートしてくれる存在として欠かせません。高度専門職外国人が日本へ在留する際、家事使用人が帯同できるのか知りたいという方も多いのではないでしょうか。

 

結論として家事使用人の帯同は可能ですが、申請にあたってはいくつかの要件をクリアした上で審査に通る必要があります。

 

この記事では、家事使用人が高度専門職ビザを持つ外国人に帯同できる概要と、満たしておくべき要件、在留資格の申請に必要な書類について紹介します。

家事使用人は高度専門職ビザを有する外国人に帯同できる

身の回りの世話を行う家事使用人は、高度専門職ビザを持つ外国人に帯同して日本への在留が可能です。そもそも高度専門職ビザとは、一定の要件下で外国の使用人の帯同が許可されている在留資格のことを指します。

 

高度専門職ビザの審査では、職歴や学歴、年収、所有資格などの項目をもとにポイント計算が行われ、基準をクリアしていれば在留資格が発行されることが特徴です。

 

高度専門職ビザの詳細については、こちらをご参照ください。

高度専門職外国人に帯同できる家事使用人の種類

高度専門職外国人に帯同できる家事使用人の主な種類には、「入国帯同型」と「家事事情型」が挙げられます。以下の項目で、それぞれの特徴を見ていきましょう。

「入国帯同型」家事使用人

入国帯同型の家事使用人は、高度専門職外国人と同伴、もしくは後から単独で日本に入国できることが特徴です。なお、日本滞在中の雇用主の変更は認められておらず、雇用主とともに帰国を予定していることが前提となっています。

「家事事情型」家事使用人

家庭事情型の家事使用人は、雇用主である高度専門職外国人に13歳未満の子どもがいる等の理由によって、日本で働けるタイプです。世帯の子どもが13歳を迎えたり、雇用主の配偶者が家事へ復帰できたりした場合は在留期間の更新ができなくなりますが、雇用主の変更はできます。

 

入国帯同型と家事事情型によって滞在できる条件が異なる点には注意しておかなければなりません。

家事使用人が高度専門職外国人に帯同できる要件

ここからは、家事使用人が高度専門職外国人に帯同できる要件を、2つのタイプ別に紹介します。

「入国帯同型」家事使用人の場合

入国帯同型に該当する家事使用人が日本への入国・在留を希望している場合は、以下の要件に全て当てはまっている必要があります。

1.高度外国人材に雇用され、当該雇用主である高度外国人材と共に本邦に入国を予定していること。

2.雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

3.申請人の入国の時点において、雇用主である高度外国人材の本邦入国後に予定する世帯年収(※1)が1,000万円以上であること。 

4.雇用主である高度外国人材が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

5.月額20万円以上の報酬を受けること。

6.18歳以上であること。

7.上陸申請を行う直前まで継続して1年以上当該雇用主である高度外国人材に個人的使用人として雇用されていること。

※1  「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。

※2  「1年以上」の起算日は、申請人の入国日とします。

※参考:出入国在留管理庁「【高度外国人材の家事使用人(入国帯同型)】

 

上記の中でもポイントとなるのは、雇用主である高度専門職外国人が申請人のほかに家事使用人を雇用していないことです。ほかにも雇用人がいる場合は、この要件から外れてしまいます。

 

また、上陸以前に1年以上の雇用関係を継続しているという点も重要といえます。例えば高度専門職外国人に雇われたのが日本への入国予定日の3ヵ月前の場合は、要件に合致しません。

「家事事情型」家事使用人の場合

家事事情型の家事使用人として日本へ入国・在留を希望する場合は、以下の要件を全て満たしておかなければなりません。

1.雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していないこと。

2.申請人の入国の時点において、雇用主である高度人材外国人の本邦入国後に予定する世帯年収(※1)が1,000万円以上であること。

3.雇用主である高度外国人材が、申請人の入国の時点において、13歳未満(※2)の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること。

4.雇用主である高度外国人材が使用する言語により日常の会話を行うことができること。

5.月額20万円以上の報酬を受けること。

6.18歳以上であること。 

※1 「世帯年収」とは、高度外国人材が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいい、配偶者以外の者の報酬などは含まれません。 

※2 「13歳未満」については、申請人の入国日における年齢とします。 

※参考:出入国在留管理庁「【高度外国人材の家事使用人(家庭事情型)】

 

家事事情型の家事使用人として入国する際は、継続的な雇用関係などが問われない一方で、「世帯に13歳未満の子がいる」「病気等で家事従事ができない配偶者がいる」などの条件を満たす必要があります。

 

なお、申請人の報酬が月額20万円以上、18歳以上であるという点は入国帯同型の要件と同じです。

家事使用人が入国する際の必要書類

続いて、家事使用人が入国する際に必要な書類を、種類別に見ていきましょう。

「入国帯同型」家事使用人の場合

入国帯同型の家事使用人が申請する際は、以下の書類を準備しなければなりません。

1.在留資格認定証明書交付申請書 (「特定活動」の様式・「17 上記以外の在留資格・入国目的」を選択)

2.写真(縦4cm×横3cm)

3.返信用封筒

4.申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

5.雇用主である高度外国人材の在留資格認定証明書交付申請の受理票写し又は特定認定証明書写し(※1)

6.雇用主である高度外国人材の世帯年収(予定)を証する文書

7.雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

8.雇用主である高度外国人材が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料

9.雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書(※2)

10.雇用主である高度外国人材が出国する場合は、その者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書(※3)

11.上陸申請を行う直前までに継続して1年以上雇用されていることを明らかにする資料(雇用契約書の写し等)

※1 高度外国人材と同時に申請する場合は不要

※2 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用

※3 雇用契約書に当該条項がある場合は不要

※参考:出入国在留管理庁「【高度外国人材の家事使用人(入国帯同型)】

 

上記のうち在留資格認定証明書交付申請書は、在留資格を得るためにも重要な書類の一つです。「技術・人文知識・国際業務」や「特定技能」などの就労ビザでも提出が求められます。

 

また、予定する世帯年収や雇用契約書など、雇用主である高度専門職外国人の協力なしには準備できない書類が多くあります。審査過程において上記以外の資料提出が求められるケースもあるため、スムーズに申請するためにも早めの準備が重要といえるでしょう。

「家事事情型」家事使用人の場合

家事事情型の家事使用人が在留資格を得るためには、以下の必要書類を用意しましょう。

1.在留資格認定証明書交付申請書 (「特定活動」の様式・「17 上記以外の在留資格・入国目的」を選択)

2.写真(縦4cm×横3cm)

3.返信用封筒

4.申請人の活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書

5.雇用主である高度外国人材に係る次のいずれかの資料

 (1)高度外国人材の在留カード又はパスポートの写し

 (2)当該高度外国人材と共に入国する場合は、当該高度外国人材に係る在留資格認定証明書交付申請の受理票写し又は特定認定証明書写し(※1)

6.雇用主である高度外国人材の世帯年収(予定)を証する文書

7.雇用主である高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

8.雇用主である高度外国人材が日常生活において使用する言語について会話力を有することを明らかにする資料

9.雇用契約書(写し)及び労働条件を理解したことを証する文書(※2)

10.高度外国人材が13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有することを証する文書

※1 高度外国人材と同時に申請する場合は不要

※2 高度外国人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度における優遇措置用の雇用契約書を使用

※参考:出入国在留管理庁「【高度外国人材の家事使用人(家庭事情型)】

 

家事事情型の申請要件に規定されているため、提出書類には「高度専門職外国人の世帯に13歳未満の子、もしくは病気等により家事従事が難しい配偶者の存在を証明できる文書」が含まれています。

 

入国帯同型で必要な書類と同様、雇用主の協力を得なければ準備できない書類が複数あるため、日本への早期の入国・在留を目指すのであれば早めの準備が欠かせません。

まとめ

高度専門職ビザを持つ外国人の家事使用人は、雇用主との帯同が可能です。ただし、申請可能なタイプは入国帯同型と家事事情型などに分かれているため、それぞれの世帯の事情に合わせた方を選びましょう。

 

家事使用人を帯同させるには多数の要件をクリアした上で、多くの必要書類も用意しなければなりません。さむらい行政書士法人なら、家事使用人の在留資格を取得するサポートが可能です。

 

就労ビザ申請の専門事務所として取得率は99.7%という高い実績を持っているため、在留資格の申請・取得に向けて適切に申請を代行します。

 

これから家事使用人として日本への帯同を検討しているという方や、雇い主の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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