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行政書士に興行ビザの申請代行を依頼するときのポイントとは?外国人タレントを招聘したい企業担当者に向けて解説

外国人のタレントや俳優、ダンサーなどが興行活動を実施するには、興行ビザを取得しなければなりません。興行ビザの申請代行を行う上でのポイントについて、詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、興行ビザの審査に関する概要や、申請代行を依頼する際のポイントについて紹介します。さらに、行政書士へ申請を依頼する場合の流れについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

「興行ビザの審査は厳しい」といわれる理由

一般に、興行ビザの審査は、他の在留資格よりも厳しいといわれています。主な理由としては以下が挙げられます。

・要件が複雑である
・スケジュールが押し迫っている

興行ビザは、興行活動の内容や主催会場、主催者、外国人が受け取る1日の報酬額などの要件によって、興行ビザ1号から4号までの取得すべき種類が異なります。そのため、出入国在留管理庁が掲げる活動内容に当てはめた上で、来日予定の外国人が取得する興行ビザを誤りなく選ばなければなりません。

 

また、来日公演が急に決まった場合は、スケジュールに余裕がなく、審査に必要な書類の準備が間に合わないおそれもあります。加えて、興行には複数のスポンサーから出資を受けているケースも多いため、仮に審査が通らなかった場合は大きな損失を被る可能性もあります。

 

スムーズな申請を実現するためにも、行政書士などの専門家へ早い段階から相談しておくことが重要といえるでしょう。

行政書士に興行ビザの申請を依頼するときの3つのポイント

ここからは、興行ビザの申請を行政書士へ依頼する際のポイントを3つ紹介します。

招聘予定の外国人の情報を事前に整理する

興行ビザを取得する際は、招聘予定の外国人の情報をあらかじめ整理しておく必要があります。例えば入管法の基準省令によると、2に規定する場合を除き、以下の申請人基準をクリアしていなければなりません。

【申請人の基準】

1.申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事する場合であること

2.次のいずれかに該当していること(当該興行の1日あたりの報酬額が500万円以上である場合を除く)

・外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと
・2年以上の外国における当該興行の経験を有すること

3.日本の招聘機関との契約であること

参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

 

なお、興行ビザの取得対象となる外国人の職業としては、俳優や歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなどが該当します。

招聘機関の情報を事前に整理する

興行に招聘した機関の情報を、事前に整理しておくこともポイントです。入管法の基準省令では、招聘機関の基準を以下のように規定しています。

【招聘機関の基準】

1.招聘機関が次の全てに該当し、申請人と契約をすること

・外国人の興行に係る業務について通算3年以上の経験を有する経営者又は管理者がいること
・5名以上の常勤職員を雇用していること
・経営者、または常勤の職員が次のいずれにも該当しないこと
(ア)人身取引等を行い、助けた者
(イ)過去5年間に、外国人の不法就労を助け、あっせんした者
(ウ)過去5年間に、外国人が不正に許可を取るために文書や図画を偽造したり助けたりした者
(エ)売春防止法などの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(オ)暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・申請人と興行契約において、月額20万円以上の報酬を支払う義務を負うことが明示されている契約をしていること
・過去3年間に締結した興行契約を締結した外国人に対して報酬を全額支払っていること

※参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

 

なお、主に外国の民族料理の提供店と契約し、外国の民族音楽に関する活動に従事して月額20万円以上の報酬を受ける場合は、申請人と招聘機関が契約する必要はありません。

イベントの内容や日時、開催施設の情報を事前に押さえる

興行の内容や日時、施設の情報を事前に押さえておくことも重要なポイントです。入管法の基準省令では、要件を満たす施設が以下のように規定されています。

【出演施設の基準】

・次のいずれにも該当すること

1.不特定多数の客を対象として外国人の興行を行う施設であること

 

2.風営法第二条第一項第一号または第二号に規定する営業を営む施設である場合は次のいずれにも該当していること
(ア)専ら客の接待(風営法第二条第三項に規定する接待を言う)に従事する従業員が5名以上いること
(イ)興行に係る活動に従事する興行の在留資格を持って在留する者が、客の接待に従事するおそれがないと認められること。

3.13m2以上の舞台があること

4.9m2以上(5名以下)の出演者用の控室があること
※5名を超える場合:9m2+1.6m2/1名

5.出演施設の従業員数が5名以上

6.出演施設の経営者又は常勤の従業員が次のいずれにも該当しないこと
(ア)人身取引等を行い、助けた者
(イ)過去5年間に、外国人の不法就労を助け、あっせんした者
(ウ)過去5年間に、外国人が不正に許可を取るために文書や図画を偽造したり助けたりした者
(エ)売春防止法などの罪により刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
(オ)暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

※参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令

 

上記のとおり、開催施設の要件は細かく規定されているため、事前に情報を押さえておくことで、スムーズな申請を実現しやすくなります。

 

なお、興行ビザの在留期間は3年、1年、6ヵ月、3ヵ月、15日の5パターンに分かれているため、興行の開催期間も重要な情報です。興行の開催期間に合わせて、適切な興行ビザを取得しなければなりません。

行政書士に興行ビザの申請を依頼した場合の流れ

実際に行政書士に興行ビザの申請を依頼すると、どのような流れで取得できるのでしょうか。ここでは、さむらい行政書士法人にご依頼いただいた場合の流れを解説します。

1.お問い合わせ

興行ビザの申請に関して、無料相談フォームもしくはお電話にてご相談ください。

【お電話でのお問い合わせ】

・東京エリア:03-5830-7919
・名古屋エリア:052-446-5087
・大阪エリア:06-6341-7260
・中国語:070-5376-4355
・韓国語:080-4670-2341
・English:080-4941-0978

2.招聘要件の確認

お客様が外国の方を招聘する興行の内容、開催施設、期間などを確認します。

3.申請書類の作成・準備

興行ビザの申請に際して、必要な書類を作成代行します。例えば興行ビザ2号を取得する場合は、以下の書類が必要です。

1.在留資格認定証明書交付申請書

2.写真

3.返信用封筒

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書

5.招聘機関に係る次の資料
・登記事項証明書
・直近の決算書(損益計算書、貸借対照表など)の写し
・その他招聘機関の概要を明らかにする資料
・従業員名簿

6.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
・営業許可書の写し
・施設の図面(間取りなどが記載されているもの)
・施設の写真(客席、控室、外観など)

7.興行契約書の写し

8.雇用契約書、または出演承諾書の写し

9.その他の参考資料
・興行内容をPRする広告、ちらし
・滞在日程表
・興行日程業

※参考:出入国在留管理庁「在留資格『興行』2

これらの書類を行政書士が作成するため、必要な情報を提供する必要があります。また、一部の写し書類もあることから、漏れなく準備するようにしましょう。

4.出入国在留管理庁への申請

当事務所にて、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書の交付申請を行います。

5.結果の受け取り

出入国在留管理庁での審査後、在留資格認定証明書の受け取りを代行し、残金のご精算後にお客様へお渡しいたします。さむらい行政書士法人では、返金保障制度を設けているため、万一、不許可になった場合は全額を返金いたします。

 

なお、今回ご紹介したのは、あくまで当事務所の流れです。行政書士事務所によってはご依頼いただく際の手続きの流れが異なる場合があります。

興行ビザを申請してから結果が出るまでの期間

興行ビザの取得にかかる期間は、一般的に1~2ヵ月とされています。ただし、必要書類をきちんとそろえた上で申請すれば、7~10日程度で興行ビザを取得できるケースもあります。

 

行政書士事務所によって対応できるスピード感も違うため、まずは実績等を見て信頼できる事務所へ問い合わせてみることが重要です。必要書類の準備から申請までの作業を滞りなく終えるためにも、できるだけ早めの相談をおすすめします。

まとめ

興行ビザの申請は要件が複雑なため、行政書士へ依頼するのが一般的です。今回の記事を参考に、外国人の情報や施設情報を整理しておくことで、よりスムーズな申請代行を実現しやすくなるでしょう。

 

関東・東海・関西エリアに事務所を構えるさむらい行政書士法人では、興行ビザ申請に関するサポートが可能です。通常の代行サービスである「標準プラン」だけでなく、「2日以内特急申請プラン」や「5日以内スピード申請プラン」など、お客様のニーズに合わせたプランをご用意しております。

 

興行ビザの申請代行が可能な行政書士をお探しの方は、ぜひさむらい行政書士法人へご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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