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契約社員でも就労ビザを取得できる?要件や注意点を解説

日本で働くことを希望する外国人が取得しなければならない就労ビザ。日本の非正規雇用にはパートやアルバイトの他に、契約社員という働き方も存在します。はたして就労ビザは非正規の契約社員であっても取得できるのでしょうか。

 

この記事では、契約社員として就労ビザを申請する際の要件や注意点を解説していきます。

契約社員でも就労ビザの取得は可能?

就労ビザの申請・取得については、契約社員であっても可能です。どのような雇用の契約かということよりも、実際に日本でどんな業務をするのかの方が重要です。詳しく解説していきます。

契約社員の外国人も就労ビザで滞在できる!

上記でも述べたように、たとえ契約社員であっても、就労ビザを取得することができます。雇用形態に限らず、日本国内で安定的な仕事の契約がある場合には就労ビザが許可されるのです。

 

もちろん3ヶ月だけの短期といった契約では、継続性が不安定なため不許可になるリスクが高いでしょう。

 

その反面、長期的な契約でなおかつネームバリューのある企業が雇用先であるとすれば、入国管理局からの信頼度も高くなりやすく、契約社員であっても就労ビザの資格が許可されやすくなります。

 

また、申請者が従事する仕事内容が経験や学歴等と関連するものであることも重要です。これらをクリアしていれば、非正規社員(契約社員)に限らず就労ビザの取得条件に当てはまり、日本で働きながら滞在できます。

就労ビザの取得要件

就労ビザを取得するにあたっては、さまざまな条件があります。どのような条件を満たせばよいか解説していきます。

 

学歴・職歴

就労ビザ(技術・人文知識・国際業務)の在留資格の取得を目指す場合には、専門学校または大学等で専門的な技術、あるいは知識を得ていなければなりません。

 

さらに、学位は何でもよいというわけではなく、日本では専門学校の「専門士」を有していること、または国内外関係なく大学での「学士」あるいは学士と同等以上の学歴を持っていることが必要です。

 

その他、中途採用にて入社する場合には分野によって異なりますが、3年から10年以上の実務経験者であれば技術・人文知識・国際業務の在留資格を申請・取得できます。

 

業務の関連性

申請者である外国人の学歴や学位が、日本で働く企業での業務内容と関連性があることが求められます。業務内容と学位・職歴等がまったく関係のないものだと、就労ビザ申請は不許可になるでしょう。

 

例えば外国人が調理を担当するのであれば、調理に関する勉強を専攻していなければならないのです。

 

安定して雇用される条件も大切ですが、申請者が保有している学歴や学士等と業務内容が、申請する就労ビザの種類と関係しているという「業務との関連性(一致)」の部分も審査では大変重要な項目となります。

 

事業の安定性・継続性

上述の通り、雇用にあたっては事業の安定性や継続性も審査の大切なポイントです。

 

小さな会社では安定性や継続性に不安があると判断される可能性があり、就労ビザの取得は難しくなるでしょう。この場合、事業計画を作成することで、事業を継続していけることを証明します。

 

一方、大手企業等や名の通った会社であれば、安定して外国人を雇用できるという判断が下りやすくなります。

 

外国人に対する報酬

就労ビザで働く外国人の賃金についても大切な審査ポイントです。外国人だからといって、不当に安い賃金で働かせようとすれば、就労ビザの許可は下りません。

 

企業や会社は外国人の契約社員であっても、日本人の社員と同等あるいはそれ以上の給与を支払わなければなりません。

 

また給与が低い場合には、「日本での生活が成り立たないのではないか?」と入国管理局が懸念する材料にもなってしまい、就労ビザが下りにくくなるリスクが上がります。

契約期間終了後の仕事が見つからない場合

就労ビザで契約社員として働いていた外国人が、期間満了後に新しい仕事先が見つからない場合、次の職場を探すまでの間は「特定活動許可」を申請・取得できることがあります。

 

前の会社から退職証明書を発行してもらい、入国管理局に提出することで申請可能です。特定活動許可が下りれば、1週間で28時間までのアルバイトをすることが可能になります。

 

また、契約期間の満了や特定活動許可の在留期間が満期を迎えてしまったのであれば、入国管理局へ求職活動を行っている旨を申告することで、場合によっては短期滞在ビザを取得できます。

 

契約社員期間満了後に引き続き日本にて就労したい場合は、不法滞在になってしまわないよう、上記を参考に在留資格の切り替えを行いましょう。

外国人を契約社員として雇用する際の注意点

日本の企業が契約社員として外国人を雇用・採用したい場合、注意しなければならないことがあります。下記で詳しく解説します。

在留期間は契約期間の範囲までとなる

就労ビザは、正社員での申請の場合長期間の労働が前提のため、3年以上といった長い期間の在留期間が許可されやすい在留資格です。しかし、期間に定めのある契約社員での申請にあたっては、雇用期間以上での在留期間が許可されることは難しく、多くは1年間となります。

 

仕事の契約期間までが在留期限となることが多いため、例えば契約期間が6ヶ月ならば在留期間も6ヶ月です。雇用期間以上の在留資格を取得することは難しい点に注意しましょう。

契約社員から正社員に転換する「5年ルール」は外国人にも適用

契約社員は、同じ企業で有期契約の更新を5年以上繰り返すことにより、契約期間中に無期労働契約への希望を求められます。(改正労働契約法として適用/2013年4月1日から実施)

 

この5年ルールは日本人だけではなく、就労ビザ等で働く外国人労働者も適用範囲となっています。

 

企業はこのルールに基づいて、就労ビザ等で働く契約社員や有期雇用契約の外国人労働者から無期労働契約(正社員への転換)についての希望を申し出られた際は、日本人と同様の対応をしなければなりません。

まとめ

契約社員や有期雇用労働契約であっても、就労ビザを取得することは可能です。ただし、技術・人文知識・国際業務のビザを取得する場合、学歴や実務経験等が日本で従事する業務内容と関連していなければならないため注意しましょう。

 

また、契約期間は長期でなければ不許可となりやすい点も気を付けるべきポイントです。契約期間が長期にわたる場合、「5年ルール」によって正社員への転換を検討することになる可能性もあります。

 

契約社員として日本で就労する外国人は、契約期間満了後も引き続き求職活動を行う場合、短期滞在ビザや特定活動許可など、在留資格の切り替えを申請することを忘れないようにしましょう。

 

さむらい行政書士法人は、外国人労働者の入管申請に強い行政書士法人です。外国人を契約社員として雇いたい企業や、ビザの切り替えを行いたい外国人など、幅広い方からのご相談を受け付けております。ぜひ無料相談からお気軽にお問い合わせください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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