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技術・人文知識・国際業務ビザの更新について解説!転職有無における更新手続きの違いについても紹介!

就労ビザの更新は期限の3カ月前から可能

一般的に就労ビザと呼ばれる在留資格の正式名称は、「技術人文知識国際業務ビザ」です。技術や人文知識を生かす活動や、国際業務に携わる人に向けて許可される在留資格となっています。

 

会社規模や経歴などによって在留期間は、1年・3年・5年といった期間が指定され、期限満了前までに更新手続きを行わないといけません。

 

万が一更新せずにそのまま日本に滞在すると、オーバーステイとなってしまいます。就労ビザの更新は期限満了の3カ月前から可能なので、余裕を持って手続きを行いましょう。

 

就労ビザの更新にかかる審査期間は、2週間~2カ月とかなり幅があります。申請者によって期間に幅がある理由は、審査の混雑具合や、転職の有無によって転職がある場合は新しく適法に就労できるか審査するためです。

 

申請者個々に置かれている状況が違うため、審査期間にも大きな差が生じています。ここでのポイントは、「更新手続き中に期限が切れてしまっても猶予期間が特別に設けられること」です。たとえば、期限満了の1週間前に更新手続きを行った場合、更新結果が出るまでの期間は特別に在留が認められます。とはいうものの、もしも期限満了後の結果通知で不許可になってしまった場合はすぐに出国をしなければいけなくなるので、更新手続きは期間に余裕を持って行うのが一般的です。

単純更新(転職なし)の場合の必要書類

転職なしで就労ビザを更新するときに必要な書類は「更新許可申請書」「前年分の法定調書合計表」「外国人本人の課税証明住民書と納税証明書」の3つです。更新許可申請書のフォーマットは法務省のサイトからダウンロードできます。

 

氏名や住所といった基本的な事項だけでなく、事業内容や勤務先の資本金など、かなり細かい項目もありますが、漏らすことなくすべて記入しましょう。前年分の法定調書合計表は、支払っている給与や源泉徴収している金額を記載して会社が毎年税務署に提出している書類です。どこの部署が扱っているかわからない場合は、とりあえず経理部門などに聞いてみるとよいでしょう。

 

外国人本人の課税証明住民書や納税証明書については、住んでいる地域の市区町村役場で手に入ります。就労ビザの取得時に記載した年収と矛盾していると更新できない恐れがあるので、提出前に内容をよく確認しておきましょう。もしも矛盾している場合には、申請に携わっている行政書士などの専門家に相談したほうが無難です。

更新における共通の注意点

更新時に注意しておきたいポイントとしては、住民税の納付状況です。住民税の納付状況は納税証明書に記載されています。万が一、住民税で未納がある場合、就労ビザを更新できる可能性は低くなるでしょう。未納額がある場合は速やかに納付することが大切です。もしも未納があることに気づかずに一度取得してしまった場合は、納付後に再度取得すれば問題ありません。しっかりチェックしてから提出しましょう。

転職しているときの更新手続きについて

転職しているケースでは雇用主が変わっているため、更新といえども実質的に新規の在留資格を取得するのと同じレベルで審査が行われるのも特徴です。

 

そのため、必要書類も単純更新時よりも増えて「雇用契約書」や「直近期末の決算書」、「履歴事項全部証明書」などが必要になるケースが多いです。手間がかかるので、難しいと判断した場合は行政書士などの専門家に依頼するのも方法の一つでしょう。

 

転職しているときの更新手続きは、「転職後14日以内に所属機関に関する変更届出を入国管理局に提出しているか」「職種が変わっているか」によって5つのパターンに分けられます。

 

・1つ目は転職時に「就労資格証明書」を取得して転職時に正規に許可をもらっているパターンです。この場合はスムーズに更新許可が出る可能性は高いです。

 

・2つ目は「14日以内に所属機関変更届出を出していて職種も同じパターン」で、この場合も更新許可が出る可能性は高いです。

 

・3つ目の「14日以内に所属機関変更届出を出していないが職種は同じパターン」も更新許可がおりる可能性はありますが、なぜ14日以内に提出しなかったのか合理的説明が必要です。

 

・4つ目の「14日以内に所属機関変更届出を出しているが職種は異なるパターン」と
しかし、5つ目の「14日以内に所属機関変更届出を出しておらず、職種も異なるパターン」では基本的にしっかり新しい職種について説明をしなければ更新許可が下りる可能性が低くなります。しっかり学歴と職種の関係性について説明した申請書を用意しましょう。

 

また、更新許可がおりる可能性のあるパターンであっても、転職先企業が要件を満たしていなければ更新できない恐れがあります。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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