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外国人エンジニアの就労ビザ取得で優遇されるIT資格とは?IT技術者として就労したい外国人に向けて解説!

外国人エンジニアの就労ビザ取得で優遇されるIT資格とは? 

日本で就労ビザを取得する場合、特定のIT資格を持っていれば申請時に優遇されます。優遇の対象となるIT資格試験の内容を詳しく知りたいという方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、就労ビザの取得にあたり特定のIT資格が優遇されることについて解説します。また、日本や中国など国ごとの試験例、ビザ取得の注意点についても紹介しますので、参考にしてください。

日本で外国人エンジニアが増加している背景

人口減少が進む日本において、国内の技術者不足は深刻です。高度な技術力を持つ外国人エンジニアの受け入れにより、このギャップを埋める試みがなされています。

 

また、日本企業が国際市場で競争力を維持するためには、多様なバックグラウンドを持つ人材が必要です。外国人エンジニアは異なる視点やスキルをもたらします。特に昨今はAI、ロボティクス、データサイエンスなど新しい技術分野の発展に伴い、これらの分野に精通した人材の需要が高まっています。外国人エンジニアは、これらのニーズに応える重要な役割を果たしています。

 

以上の要因が組み合わさり、日本における外国人エンジニアが増加しているのです。

外国人エンジニアとして働くために必要な就労ビザとは?

日本でエンジニアとして働くために必要な就労ビザは、一般的には技術・人文知識・国際業務ビザです。 

このビザは、エンジニアリング、IT、科学技術などの技術分野や、人文科学、国際業務などに従事する人々に対して発行されます。応募者は、「エンジニアの関連科目を履修」もしくは「10年以上の実務経験」があること、日本人エンジニアと同等額以上の報酬を受けること、の2点が求められます。

 

もう1つは高度専門職ビザです。これは、高度な専門技術や知識を持つ外国人に対して発行されるビザで、所得水準や専門分野の経験年数など、特定の条件を満たす必要があります。「高度専門職1号」と「高度専門職2号」があり、高度ポイント制に基づいて評価されます。エンジニアの場合は、高度専門職1号が必要になります。

特定のIT資格を持つ外国人エンジニアはビザ取得が優遇される

外国人エンジニアが特定のIT資格を持っている場合、就労ビザの取得で優遇されます。

 

エンジニア人材が取得する一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務ビザ」であることは先程述べましたが、この就労ビザを取得するには、「エンジニアの関連科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」という要件を満たさなければなりません。

 

しかし、特定のIT資格を持っていれば、これらの条件が免除されるのです。仮に学歴では条件が満たせないケースでも、特定のIT資格取得者であることで就労ビザ申請が優遇されることになります。

 

日本で就労ビザを取得する場合、特定のIT資格を持っていれば申請時に優遇されます。優遇の対象となるIT資格試験の内容を詳しく知りたい方もいるのではないでしょうか。

 

この記事では、就労ビザの取得について特定のIT資格が優遇されることについて詳しく解説します。また、日本や中国など国ごとの試験例、ビザ取得の注意点についても紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

特定のIT資格を持つ外国人エンジニアはビザ取得が優遇される!

外国人エンジニアが特定のIT資格を持っている場合、就労ビザの取得で優遇されます。そもそもエンジニア人材が取得する一般的な就労ビザは、「技術・人文知識・国際業務ビザ(※)」です。

 

この就労ビザを取得するには、「エンジニアの関連科目を履修」あるいは「10年以上の実務経験」という要件を満たさなければなりません。

 

しかし、特定のIT資格を持っていれば、これらの条件が免除されるのです。仮に学歴では条件が満たせないケースでも、特定のIT資格取得者であることで就労ビザ申請が優遇されることになります。

 

※技術・人文知識・国際業務ビザとは、理系もしくは文系の知識・技術を要する業務や、外国文化に基づいた業務に就く場合に取得できる就労ビザのことです。エンジニアのほか、通訳やデザイナーなどの職種も、取得例として該当します。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、こちらをご覧ください。

外国人エンジニアが就労ビザ取得で優遇されるIT資格試験とは

ここからは、外国人エンジニアが就労ビザ取得で優遇されるIT資格試験について「日本」「中国」「その他の国ごと」に紹介します。

ビザ取得が優遇される“日本”の試験

就労ビザの取得が優遇される日本のIT資格試験には、以下が挙げられます。

・情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)に基づき経済産業大臣が実施する「情報処理安全確保支援士試験」

・情報処理の促進に関する法律に基づき経済産業大臣が実施する「情報処理技術者試験」のうち次に掲げるもの

1.ITストラテジスト試験

2.システムアーキテクト試験

3.プロジェクトマネージャ試験

4.ネットワークスペシャリスト試験

5.データベーススペシャリスト試験

6.エンベデッドシステムスペシャリスト試験

7.ITサービスマネージャ試験

8.システム監査技術者試験

9.応用情報技術者試験

10.基本情報技術者試験

11.情報セキュリティマネジメント試験

 

・通商産業大臣または経済産業大臣が実施した「情報処理技術者試験」で次に掲げるもの

1.第一種情報処理技術者認定試験

2.第二種情報処理技術者認定試験

3.第一種情報処理技術者試験

4.第二種情報処理技術者試験

5.特種情報処理技術者試験

6.情報処理システム監査技術者試験

7.オンライン情報処理技術者試験

8.ネットワークスペシャリスト試験

9.システム運用管理エンジニア試験

10.プロダクションエンジニア試験

11.データベーススペシャリスト試験

12.マイコン応用システムエンジニア試験

13.システムアナリスト試験

14.システム監査技術者試験

15.アプリケーションエンジニア試験

16.プロジェクトマネージャ試験

17.上級システムアドミニストレータ試験

18.ソフトウェア開発技術者試験

19.テクニカルエンジニア(ネットワーク)試験

20.テクニカルエンジニア(データベース)試験

21.テクニカルエンジニア(システム管理)試験

22.テクニカルエンジニア(エンベデッドシステム)試験

23.テクニカルエンジニア(情報セキュリティ)試験

24.情報セキュリティアドミニストレータ試験

25.情報セキュリティスペシャリスト試験

※参考:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

 

上記の中でも1つ目に挙げた「情報処理安全確保支援士試験」は、情報系唯一の士業の資格試験であり、サイバーセキュリティに関する専門的な知識・技能を必要とします。近年、増加傾向にあるサイバー攻撃に対してセキュリティ対策を担う人材として活躍できるでしょう。

ビザ取得が優遇される“中国”の試験

次に、就労ビザの取得が優遇される中国のIT資格試験は、以下のとおりです。

・中国工業和信息化部教育与考試中心が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.系統分析師(システム・アナリスト)

2.信息系統項目管理師(インフォメーション・システム・プロジェクト・マネージャ)

3.系統架構設計師(システム・アーキテクト)

4.軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)

5.網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

6.数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

7.程序員(プログラマ)

・中国信息産業部電子教育中心、または中国工業和信息化部電子教育与考試中心が実施した試験のうち次に掲げるもの

1.系統分析員(システム・アナリスト)

2.高級程序員(ソフトウェア・エンジニア)

3.系統分析師(システム・アナリスト)

4.軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)

5.網絡工程師(ネットワーク・エンジニア)

6.数据庫系統工程師(データベース・システム・エンジニア)

7.程序員(プログラマ)

※参考:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

 

IPA(情報処理推進機構)ではアジア各国のIT人材を受け入れる際、各人の能力を客観的に判断できるようにIT資格の相互認証制度を導入しています。この認証制度には、中国が含まれているほか、12か国・地域も対象です。

 

例えば、「軟件設計師(ソフトウェア設計エンジニア)」の試験は日本の「応用情報技術者試験」に相当し、「程序員(プログラマ)」の試験は日本の「基本情報技術者試験」に相当します。

 

保有するIT資格と企業が展開する業務の関連性をしっかり確認しておくことで、就労後もスムーズに働けるでしょう。

ビザ取得が優遇される“その他国”の試験

続いて、就労ビザの取得が優遇されるその他10ヵ国のIT資格試験について一覧で見ていきましょう。

フィリピン

・フィリピン国家情報技術標準財団(PhilNITS)が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

・フィリピン・日本情報技術標準試験財団(JITSE Phil)が実施した「基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験」

 

ベトナム

・ハイテクインキュベーショントレーニングセンター(HITC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

・ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)、またはベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

3.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

ミャンマー

・ミャンマーにおけるミャンマーコンピュータ連盟(MCF)が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

台湾

・台湾における財団法人資訊工業策進会(III)が実施した試験のうち次に掲げるもの

1.軟体設計専業人員(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・IT・エキスパート)試験

2.網路通訊専業人員(ネットワーク・コミュニケーション・IT・エキスパート)試験

3.資訊安全管理専業人員(インフォメーション・システム・セキュリティー・IT・エキスパート)試験

 

マレーシア

・マレーシアにおけるマルチメディア技術促進本部(METEOR)が実施する「基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・プロフェッショナル)試験」

 

タイ

・国立科学技術開発庁(NSTDA)が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

・国立電子コンピュータ技術センター(NECTEC)が実施した「基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験」

 

モンゴル

・モンゴルにおけるモンゴル国立ITパーク(NITP)が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

バングラデシュ

・バングラデシュにおけるバングラデシュコンピュータ評議会(BCC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

1.基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

2.応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

シンガポール

・シンガポールにおけるシンガポールコンピューターソサイエティ(SCS)が認定する「サーティファイド・IT・プロジェクト・マネージャ(CITPM)」

 

韓国

・韓国における韓国産業人力公団が認定する資格のうち次に掲げるもの

1.情報処理技師(エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

2.情報処理産業技師(インダストリアル・エンジニア・インフォメーション・プロセシング)

※参考:出入国在留管理庁「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の技術・人文知識・国際業務の在留資格に係る基準の特例を定める件

 

上記に挙げた10ヵ国に関しても、先述の中国と同様にIPAによるIT資格の相互認証制度の対象となっています。該当するIT資格をすでに取得している場合は、就労ビザの取得で優遇される上、自身の能力を客観的に判断してもらいやすいでしょう。

特定のIT資格を持つ外国人エンジニアにおけるビザ取得の注意点

ここでは、特定のIT資格を持つ外国人エンジニアが就労ビザを取得する際に気を付けたい2つの注意点を解説します。

入管法上の届出の義務を履行している必要がある

就労ビザを取得する外国人エンジニアは、入管法上の届出の義務をしっかりと遵守しておかなければなりません。入管法の第19条の7から第19条の13、および第19条の15、第19条の16では、主に以下の内容が規定されています。

・在留カードの記載事項に関する届出

・在留カードの有効期間の更新申請

・紛失等による在留カードの再交付申請

・在留カードの返納

・所属機関等に関する届出

例えば在留カードを紛失した場合、在留カードの再交付を14日以内に申請する必要があります。また、中長期在留者の外国人エンジニアが有効期間を更新する際は、満了日2ヵ月前から満了日までの間に更新手続きを済ませておかなければなりません。

 

就労ビザを取得する方は、これらのルールに違反しないように気を付けましょう。

素行不良がある場合は不許可になるケースがある

就労ビザを取得する際、本国において前科がある場合などは、素行不良と見なされ申請が不許可になるケースもあります。もちろん就労ビザの取得後も、規定に違反しないような振る舞いを心がけましょう。

 

例えば外国人エンジニアとして「技術・人文知識・国際業務ビザ」を得ているにもかかわらず、滞在中に退職して学生になった場合は、資格外活動違反の対象になります。

 

就労ビザの維持、およびスムーズなビザ更新を実現するためにも、自身が取得した就労ビザの条件を把握して規定を遵守することが重要です。

まとめ

特定のIT資格を持つ外国人エンジニアであれば、学歴や職歴を問われることなく、就労ビザの取得申請で優遇されます。また、IPAによる相互認証制度に該当するIT資格を有している場合、企業に対して自身の能力を証明しやすいでしょう。

 

ただし、就労ビザの取得では、入管法上の義務を履行しておく必要があるなど、いくつかの注意点も守らなければなりません。

 

さむらい行政書士法人は、就労ビザの申請を適切にサポートいたします。高い専門性を持つスタッフが月50~100件の就労ビザ申請を取り扱っており、取引実績は国内トップクラスといえます。また、中国・韓国語・英語の日本語翻訳は追加料金が発生しないため、無料でご対応可能です。

 

日本での就労を目指している外国人エンジニアの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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