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企業内転勤ビザ外国人に対する給与支払いについて解説!国内・海外どっちの会社が支払うべき?

企業内転勤ビザは、外国人が同一企業内からの転勤、もしくは系列企業からの出向によって日本に滞在する際に取得する在留資格です。

 

しかし、企業内転勤ビザを持つ外国人に対する給与について、日本と海外のどちらの会社が支払うべきか分からない企業担当者も多いのではないでしょうか。

 

この記事では、「企業内転勤ビザを持つ外国人に支払う給与は日本と海外のどちらの会社が支払うのか」という疑問について詳しく解説します。また、給与水準や注意点なども紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

 

なお、企業内転勤ビザの詳細については、こちらを参照してください。

企業内転勤ビザ外国人の給与支払い元は国内会社?海外の会社?

企業内転勤ビザを取得した外国人に対する給与は、国内と海外の会社のどちらが支払ってても問題ありません。企業内転勤ビザの対象は、同一会社内での転勤者、もしくは系列企業への出向者であり、一般的な就労ビザの雇用契約とは異なるためです。

 

例えば転勤者が国内の受入れ機関と労働契約を結んでいない場合は、海外の会社からの給与支払いが可能です。国内機関との労働契約の締結も自由意志として認められているため、国内の会社が転勤者の給与支払いを担うこともできます。

 

しかし実務上、転勤者は、海外と国内の会社のどちらとも労働契約を締結するケースが多い傾向です。その場合、転勤者の給与は、会社間で割合を決めて支払うことになります。

企業内転勤ビザの要件を満たす従業員の給与水準

企業内転勤ビザの要件を満たす従業員へ給与を支払う際は、日本人と同等額以上の金額を支払わなければなりません。これは企業内転勤の基準省令でも、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と規定されています。

 

また、労働基準法から派生した最低賃金法に基づき、給与額は都道府県ごとに定めた最低賃金を満たしていることも必要です。仮に最低賃金よりも低い賃金を従業員へ支払った場合、最低賃金との差額を支払う義務が発生します。

 

企業内転勤ビザを取得した外国人へ給与を支払う際は、どこから支払うのかという点よりも、どの程度支払うかという点が非常に重要なのです。

企業内転勤ビザ外国人に対する給与支払いの注意点

次に、企業内転勤ビザを持つ外国人へ給与を支払うときの注意点を3つ紹介します。

確定申告を行う必要がある

企業内転勤ビザで働く外国人が、給与の一部、もしくは全額を外国の会社から受け取っている場合は、確定申告を実施しなければなりません。そもそも確定申告とは、1月1日から12月31日までの年間所得をまとめた上で納税額の報告・納付を行う手続きのことを指します。

 

国内会社のみから給与収入を得ている従業員で「給与額が2,000万を超えない」「副業所得が年間20万円を超えない」などの場合は、年末調整で問題ないため、確定申告は不要です。しかし、海外の会社から給与を受け取っているケースでは、確定申告を行い、個人として正しい税金を納める必要があります。

 

万が一確定申告を行わなかった場合は、納付すべき税金に対して最高20%の無申告加算税が課されるほか、在留期間の審査においても不利になる可能性があるので注意しましょう。

通勤手当や扶養手当は給与に含まない

外国人の給与水準を確認する際は、1年間従事した場合に受け取る報酬を12分割して計算します。ここで注意したいのは、通勤手当や扶養手当など実費弁償に当たるもの(※課税対象となるものは除く)は給与に含まれない点です。

 

一方、基本給のほか、勤勉手当や調整手当、ボーナス(賞与)などは給与に含まれます。

為替レートが影響する場合がある

企業内転勤ビザを持つ外国人に対して海外の会社から給与を支払う場合は、為替レート(為替相場)にも注意が必要です。為替レートとは、円と外貨を交換する際の交換比率のことで、円・米ドル相場以外にも、円・英ポンド相場や円・ユーロ相場などさまざまな種類があります。

 

例えば外国企業が支払う外貨と円のレートにおいて大きく円高に推移した場合は、実質的な給与支払い額が引き下げられ、給与水準に届かない可能性もあります。

 

為替レートは主に物価変動や貿易収支、地域紛争・戦争などの要因で変化するため、外国の会社から転勤者の給与を支払っている場合は、それらの動向もチェックしておくとよいでしょう。

企業内転勤ビザでは雇用保険は適用されないのが基本

企業内転勤ビザを持つ外国人の場合、雇用保険は原則適用されません。企業内転勤ビザを取得する場合は、一時的な転勤や出向が主であり、雇用保険の失業給付を受け取ることはないためです。

 

また、健康保険や厚生年金保険に関しても、社会保障協定(※)が両国で締結されているような場合は、国内での加入が免除されます。2022年6月1日時点で日本は23ヵ国と協定を署名しており、うち22ヵ国は発効済みとなっています。協定が発効済みの国は、アメリカや韓国、中国、フィリピンなどが含まれています。

 

※社会保障協定とは、国外で働く労働者に対し保険料の二重負担を防止したり、両国の年金加入期間を通算したりするための協定のことです。

まとめ

企業内転勤ビザを持つ外国人に対する給与は、国内と海外の会社のどちらが支払っても問題ありません。ただし、日本人と同等額以上の給与水準でなければならないことや、通勤手当や扶養手当は給与に含まれない点は留意しておきましょう。

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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