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企業内転勤ビザを持つ外国人の転職では「在留資格変更許可申請」が必要!系列企業への転勤についても解説

企業内転勤ビザを持つ外国人が転職する場合は、「在留資格変更許可申請」を行わなければなりません。

 

しかし、在留資格変更許可申請について「具体的に何をすればいい?」「申請に必要な書類は?」などと不安を抱える人もいるでしょう。

 

この記事では、在留資格変更許可申請の概要や必要書類、企業内転勤ビザを持つ外国人が転職する際の注意点について紹介します。さらに、系列企業へ「転勤」する際のポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

 

なお、企業内転勤ビザの詳細については、こちらの記事をご覧ください。

企業内転勤ビザの転職では「在留資格変更許可申請」が必要

企業内転勤ビザを有する外国人が日本内で転職する際は「在留資格変更許可申請」を実施しなければなりません。理由としては、外国の本店や支店に勤めている外国人が日本へ転勤する際に必要となる在留資格が「企業内転勤ビザ」であるためです。

 

要するに同一企業内での転勤者に対して有効なビザであるため、別の企業に勤める場合は、新たに就労ビザを取得しなければならないのです。

 

なお、新たな在留資格としては、企業内転勤ビザの取得に必要な要件上、技術・人文知識・国際業務ビザを取得するケースが大半となります。

 

技術・人文知識・国際業務ビザとは、理系や文系の専門的な技術・知識が必要となる業務に従事する場合に外国人が取得する在留資格のことです。ビザ取得に該当する具体的な職種には、営業や人事、システムエンジニアなどが挙げられます。

 

技術・人文知識・国際業務ビザの詳細については、こちらを参照してください。

そもそも在留資格変更許可申請とは

ここからは、企業内転勤ビザからの変更に必要な「在留資格変更許可申請」の概要と、必要書類について解説します。

在留資格変更許可申請の概要

在留資格変更許可申請とは、在留資格を持つ外国人が活動する目的を変更して、新たな在留資格を取得する際に必要な手続きのことです。在留資格変更許可申請が認められれば、日本から出国することなく、次の国内の活動にスムーズに切り替えられます。

 

例えば企業内転勤ビザを取得していた外国人が別の企業に転職する場合や、留学ビザから就労ビザへ変更したい場合などに、この申請が必要です。申請期間は、現行の在留資格を変更する理由が発生したときから、在留期間の満了日までです。

 

申出先は、住居地を管轄している地方出入国在留管理官署となり、マイナンバーカードを持っている場合はオンラインでも申請できます。

企業内転勤ビザの在留資格変更許可申請に必要な書類

企業内転勤ビザを有する外国人が在留資格変更許可申請を行う際は、主に以下の書類が必要です。なお、今回は「技術・人文知識・国際業務ビザ」へ変更する場合の必要書類について紹介します。

共通

・在留資格変更許可申請書
・証明写真(縦40mm×横30mm)
・パスポート(窓口で提示)
・在留カード(窓口で提示)

カテゴリー1に該当する機関

・四季報の写し、または日本の証券取引所への上場を証明する文書(写し)
・主務官庁からの設立許可を証明する文書(写し)
・イノベーション創出企業であることを証明する文書(例:補助金交付決定通知書の写し)
・各省庁が規定する「一定の条件を満たす企業等」であることを証明する文書(例:認定証等の写し)

カテゴリー2に該当する機関

・前年分の職員給与所得に関する源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)
・在留申請オンラインシステムに係る利用申出の承認を証明する文書(例:利用申出の承認お知らせメール等)

カテゴリー3に該当する機関

・前年分の職員給与所得に関する源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し)

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」

 

転職先の機関が該当するカテゴリーによって、必要書類は異なるので注意しましょう。

 

上記のうち、カテゴリー1からカテゴリー3までの必要書類を準備できない場合は、カテゴリー4に分類されます。カテゴリー3、4に該当する機関は、以下の書類も提出が必要です。

カテゴリー3、4の該当機関に必要な追加書類

・申請人の活動の内容等を明らかにするいずれかの資料

(1)労働条件通知書
(2)役員報酬を定める定款の写しまたは役員報酬を決議した株主総会の議事録
(3)地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

・申請人の学歴または職歴を証明するいずれかの資料

(1)申請に係る技術または知識を要する職務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
(2)学歴または職歴等を証明するいずれかの文書(例:卒業証明書、在職証明書など)

・登記事項証明書

・事業内容を明らかにするいずれかの資料

(1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書
(2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書

・直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)

カテゴリー4の該当機関に必要な追加書類

・前年分の職員給与所得に関する源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにするいずれかの資料

(1)外国法人の源泉徴収に対する免除証明書、その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(2)給与支払事務所等の開設届書の写し
(3)直近3ヵ月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
(4)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料

※参考:出入国在留管理庁『在留資格「技術・人文知識・国際業務」

企業内転勤ビザを持つ外国人が転職する際の注意点

企業内転勤ビザを有する外国人が転職する際は、転職先の業種に該当する就労ビザを入社日までに取得しておきましょう。もし在留資格の変更が許可される前に転職先の企業で働いてしまうと、資格外活動とみなされる可能性があります。

 

万が一、資格外活動違反に問われた場合、入管法(出入国管理及び難民認定法)に則り、以下の罰則の対象になる恐れがあります。

・第70条:3年以下の懲役もしくは禁固もしくは300万円以下の罰金、または併科

・第73条:1年以下の懲役もしくは禁錮もしくは200万円以下の罰金、または併科

※参考:e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法

 

重い罰則の対象とならないためにも、転職先から内定が出たら、できるだけ早めに在留資格の変更を申請することが大切です。

企業内転勤ビザを持つ外国人は系列企業に転勤できる?

企業内転勤ビザを持つ外国人は、系列企業に転勤することも可能です。企業内転勤ビザに規定されている「転勤」には、同一企業内での異動や、系列企業内への出向なども含まれるためです。

 

ただし、ここでいう系列企業とは、上場企業が財務諸表を作成する際に定めた「財務諸表等規則」において、「親会社」「子会社」「関連会社」と定義された企業が該当します。

 

財務諸表等規則の定義から外れる場合は、企業内転勤ビザの対象からも外れるため、新たな勤務先の業種に沿った就労ビザへの変更が必要となります。

まとめ

企業内転勤ビザから就労ビザへ切り替える際は、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。許可が下りる前に転職先で働いてしまうと、資格外活動違反にて罰則の対象になるので気を付けましょう。

 

さむらい行政書士法人は、就労ビザ申請業務を月50~100件も取り扱う国内トップクラスの申請数を誇った行政書士法人です。東証1部上場企業様や、日系中小企業様との豊富な取り引きで培ったノウハウを活かし、就労ビザ取得に向けてしっかりとサポートいたします。

 

ご相談の際は、オンラインでの打ち合わせも可能ですので、企業内転勤ビザから他の就労ビザへの変更などに困っている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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