就労ビザ”に分類される在留資格の種類とは?|外国人が日本で就労する際に取得すべきビザを資格別に解説
外国人労働者が日本で働くためには就労ビザの取得が必要です。しかし、ビザの種類が多岐にわたり、それぞれ異なる要件や条件があるため、どのビザを選ぶべきか迷う方も少なくありません。
ビザの選択を誤ると、ビザの更新や日本での滞在が困難になるリスクも伴います。申請前に、どのビザを取得すべきか、どのように申請手続きを進めるべきか理解しておきたい方も多いでしょう。
そこで、本記事では日本における就労ビザについて、種類ごとに詳しく解説します。在留期間や従事できる業務内容もまとめていますので、ご自身のキャリアにはどのビザが該当するか理解できるはずです。またビザ取得申請時のポイントもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
就労ビザに関する基礎知識
そもそも、就労ビザとは他のビザと何が違うのか、どういった種類があるのかわからない方も多いでしょう。ここでは、就労ビザの定義と就労ビザに分類される主な在留資格を詳しく解説します。
就労ビザの定義
就労ビザとは、在留資格の一つで、外国人が日本国内において「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」を許可する在留資格を指します。つまり、外国人が日本で就労するためには、就労ビザを取得することで、指定された職業や業務内容に従事することが許可されます。
ただし、就労ビザはその種類によって、認められる職業や業務内容に制限があり、承認を受けた職業以外の業務に従事することはできません。
就労ビザに分類される在留資格一覧
就労ビザに分類される主な在留資格とそれぞれの特徴を以下の表にまとめました。
ビザの種類 | 概要 | 対象職種例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニアや通訳など、技術や人文知識を活かした業務 | エンジニア、通訳、デザイナー | 5年、3年、1年または3カ月 |
特定技能1号 | 労働力不足の特定産業分野で働くためのビザ | 介護、外食、建設業など | 1年、6カ月、4カ月(最長5年) |
特定技能2号 | 熟練した技能を持つ労働者向けのビザ(分野は限定的) | 建設、造船業など | 3年、1年、6カ月(更新可能) |
技能 | 特殊技能を持つ外国人向け | 調理師、パイロット、ソムリエ | 5年、3年、1年または3カ月 |
企業内転勤 | 同一企業内で日本支店などに転勤する場合のビザ | 海外支店からの転勤者 | 5年、3年、1年または3カ月 |
経営・管理 | 日本国内で事業を経営するためのビザ | 会社経営者、役員 | 5年、3年、1年、6カ月、4カ月または3カ月 |
高度専門職 | 高度な専門知識を持つ労働者向けのビザ | 経営者、研究者、エンジニアなど | 1年~5年(ポイント制で優遇) |
介護 | 日本の介護施設で働く介護士向けのビザ | 介護士 | 5年、3年、1年または3カ月 |
興行 | 演奏家、俳優、スポーツ選手などのビザ | 俳優、歌手、スポーツ選手 | 3年、1年、6カ月、3カ月または30日 |
技能実習 | 日本の技術を学ぶために来日する技能実習生向けのビザ | 技能実習生 | 最長5年 |
資格別解説|在留資格の特徴・在留期間・業務内容
就労ビザには複数の種類があり、それぞれに従事できる業務や適用される職種、在留期間が異なります。ここでは、各就労ビザの主な特徴や在留期間、どのような業務に従事できるのかを詳しく解説します。
技術・人文知識・国際業務
「技術・人文知識・国際業務」ビザは、専門的な技術や知識を必要とする業務に従事する外国人が取得するビザです。このビザは、エンジニア、経済学や法学などを活かした業務に従事する人、または国際業務(翻訳や通訳など)に従事する外国人が対象となります。
特に、自然科学や法律・経済学、社会学などの人文科学分野での学術的な知識や高度なスキルを必要とする職業向けのビザです。
主な特徴
- ・主に自然科学・人文科学の知識や国際的な業務を行う専門職向け
- ・取得には大学卒業や実務経験が必要
- ・対象となる業務範囲は広いが、単純労働には適用されない
在留期間
「技術・人文知識・国際業務」ビザの在留期間は、1年、3年、5年のいずれかです。このビザは、滞在期間中に就労先が変わっても、同じ業種内であれば在留資格の変更は不要です。ただし、業務内容が大幅に変更される場合は、資格の変更が必要になることがあります。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
「技術・人文知識・国際業務」ビザで従事できる業務内容は以下の通りです。
- ・技術職:ITエンジニア、プログラマー、システムエンジニアなど
- ・人文知識職:経済学者、法学者、マーケティング、コンサルタントなど
- ・国際業務職:通訳、翻訳、外国取引担当者など
雇用できる企業例
- ・外資系企業、日本企業の国際部門、IT関連企業、コンサルティング会社
特定技能
「特定技能」ビザは、日本国内の人手不足を補うために設定されたビザで、主に特定の産業分野に従事する外国人労働者を対象としています。
特定技能ビザには、「特定技能1号」と「特定技能2号」があり、それぞれ従事する分野や条件が異なります。具体的には、特定技能1号は比較的経験が浅い労働者向けで、特定技能2号は熟練技能者向けです。
主な特徴
- ・特定の分野における労働力補充が目的
- ・1号は試験に合格する必要があり、分野ごとに試験内容が異なる
- ・2号は、熟練技能者として建設や造船などの分野に限定されている
在留期間
「特定技能1号」の在留期間は、1年、6カ月、または4カ月で、最大5年間の滞在が許可されています。「特定技能2号」については、在留期間が3年、1年、6カ月であり、更新回数に制限がないため、長期滞在が可能です。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
「特定技能1号」と「特定技能2号」にて、従事できる分野と雇用できる企業例を以下の表にまとめました。
特定技能1号 分野 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
介護 | 介護施設、老人ホーム |
ビルクリーニング | ビル管理会社、清掃会社 |
外食業 | 飲食チェーン、レストラン |
建設業 | 建設会社、土木会社 |
産業機械製造 | 工場、製造業企業 |
自動車整備 | 自動車整備工場、自動車ディーラー |
電気・電子情報関連産業 | 電子機器製造会社、電気部品製造業 |
航空業 | 航空会社、整備工場 |
宿泊業 | ホテル、旅館 |
農業 | 農場、農業法人 |
漁業 | 水産業関連企業 |
食品製造業 | 食品工場、食品加工業 |
特定技能2号 分野 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
建設業 | 建設会社、土木会社 |
造船・舶用工業 | 造船会社、舶用機械製造会社 |
技能実習
「技能実習」ビザは、発展途上国の労働者が日本で技術を習得し、母国にその技術を持ち帰るためのビザです。このビザは、技術移転を目的としており、労働力補充のための制度ではありません。技能実習は、特定の業種で働きながら技術を学び、実習後には母国に帰国することが前提です。
特徴:
- ・技術習得が主な目的
- ・1号から3号まで段階的に進行する
- ・実習後に帰国し、学んだ技術を母国で活かすことが前提
技能実習の段階 | 目的 | 期間 | 対象者 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
技能実習1号 | 基本的な技能や知識の習得 | 最大1年 | 新規に来日した技能実習生 | 座学や実務を通じて基礎的な技能を習得。終了時に「基礎級」試験を受ける。 |
技能実習2号 | 基礎技能をさらに発展させ、熟練度を高める | 最長2年 | 技能実習1号を修了し、試験に合格した技能実習生 | 実務を通じてより高度な技能を習得。終了時に「専門級」試験を受ける。 |
技能実習3号 | 高度で専門的な技能を習得し、指導者としての能力を育成 | 最長2年 | 技能実習2号を修了し、試験に合格した優秀な技能実習生 | 高度な技能を活かし、業務の効率化や作業管理を行う。帰国後の指導者としての役割も期待。 |
在留期間
技能実習の在留期間は、1号が1年以内、2号が2年以内、3号が2年以内の計5年間となっています。技能実習生はこの期間内に、特定の職種に従事しながら技術の習得を目指します。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
技能実習制度では、さまざまな分野における職種が対象となっています。以下に、主な職種をまとめます。
- ・農業関係:2職種(耕種農業、畜産農業)
- ・漁業関係:2職種(漁船漁業、養殖業)
- ・建設関係:22職種(さく井、建築板金、冷凍空気調和機器施工など)
- ・食品製造関係:11職種(缶詰巻締、食鳥処理加工、加熱乾製品製造など)
- ・繊維・衣服関係:13職種(紡績運転、織布運転、染色、ニット製品製造など)
- ・機械・金属関係:16職種(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工など)
- ・その他:20職種(家具製作、印刷、プラスチック成形、塗装など)
これらの職種の中でも、建設業や食品製造業、農業などは、特に多くの技能実習生が従事している分野です。一方、各職種において実際の作業内容や雇用される企業は細かく定義されており、受け入れ企業には厳しい基準が設けられています。
企業内転勤
「企業内転勤」ビザは、海外にある企業の支店や親会社などから日本支社に転勤する場合に発行されるビザです。転勤者は同一企業内での勤務に限り、特定の期間において日本国内で業務に従事することが認められます。
主な特徴
- ・同一企業内での日本支社への転勤を認めるビザ
- ・転勤終了後は帰国することが前提となる
在留期間
「企業内転勤」ビザの在留期間は、1年、3年、5年から選択可能です。転勤の目的や期間に応じて、企業側が申請を行います。更新の際も同様に、転勤期間の延長に合わせて手続きが必要です。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
業務内容 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
親会社・子会社間の転勤(経営・管理) | 多国籍企業、日本に拠点を持つ外資系企業、グローバル企業 |
技術職(ITエンジニア、製造技術者) | IT企業、製造業、エンジニアリング会社 |
マーケティング、営業、コンサルタント | マーケティング企業、外資系消費財企業、グローバルコンサルティング会社 |
高度専門職
「高度専門職」ビザは、高度な専門知識や技術を有し、日本の経済や社会に大きな貢献が期待される外国人向けのビザです。このビザは、ポイント制によって評価され、研究、経営、技術分野などに従事する人が対象となります。
学歴、職務経験、年収、研究実績などで一定の基準を満たした場合に取得が可能です。優遇措置として、永住権取得が通常のビザよりも早く許可される特徴があります。
在留期間
「高度専門職」ビザの在留期間は、1年、3年、5年のいずれかで選択され、特定の条件を満たす場合、1年で永住権の申請が可能です。また、家族や親の帯同が容易に認められ、就労制限も緩和されています。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
業務内容 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
高度学術研究(研究者、教授) | 大学、研究機関、シンクタンク |
高度専門・技術活動(医師、技術者) | ハイテク企業、医療機関、製薬企業 |
高度経営・管理活動(経営者、管理者) | 経営コンサルティング会社、外資系企業、金融機関 |
介護
「介護」ビザは、日本国内で介護業務に従事する外国人労働者を対象とした在留資格です。高齢化が進む日本では介護人材の不足が深刻化しており、このビザを取得することで介護施設などで働くことができます。ビザの取得には、一定の日本語能力と介護福祉士資格が必要です。
在留期間
「介護」ビザの在留期間は、1年、3年、5年から選択でき、更新も可能です。必要な資格を保持している限り、長期滞在が認められます。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
「介護」ビザで従事できる業務内容は、介護施設での介護業務全般です。具体的には、日常生活の支援、食事介助、入浴介助などが含まれます。
雇用できる企業例としては、介護施設、デイサービスセンター、特別養護老人ホームなどの高齢者福祉施設が挙げられます。
業務内容 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
日常生活支援(食事、入浴、排泄介助など) | 介護施設、老人ホーム、特別養護老人ホーム、訪問介護事業者 |
健康管理、リハビリ支援 | 老人ホーム、介護療養型医療施設、リハビリセンター |
技能
「技能」ビザは、特定の技能を持つ外国人が対象となるビザです。、主に調理師や職人、ソムリエなど、専門的な技術が必要な職業に従事する外国人が対象となります。特定の技能を習得していることが条件であり、一定の実務経験や資格が求められます。
在留期間
「技能」ビザの在留期間は、1年、3年、5年で選択でき、更新も可能です。技能に基づいて継続的に従事することが前提です。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
業務内容 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
外国料理の調理 | 外国料理レストラン、ホテルの飲食部門 |
工芸品の製造・修理 | 工芸品製作会社、家具メーカー |
飲食(ソムリエやワイン職人) | 高級レストラン、ワイン専門店、ホテル |
興行
「興行」ビザは、演奏家、俳優、歌手、スポーツ選手など、エンターテインメント業界で活動する外国人が対象のビザです。日本でのイベントやパフォーマンスに参加するために、短期間滞在する外国人にも発行されます。また、契約によって長期的に滞在することも可能です。
在留期間
「興行」ビザの在留期間は、3カ月、6カ月、1年が一般的で、短期の滞在から長期契約まで柔軟に対応しています。
従事できる業務内容(雇用できる企業例)
業務内容 | 雇用できる企業例 |
|---|---|
演奏家、俳優、タレント | 芸能プロダクション、劇場、映画制作会社、テレビ局 |
スポーツ選手、コーチ | プロスポーツクラブ、スポーツイベント主催会社、スポーツジム |
歌手、ダンサー、振付師 | 音楽事務所、ライブイベント会社 |
その他
「その他」のビザには、これまで紹介していない多種多様な在留資格が含まれます。例えば、「文化活動」ビザは、文化・芸術の研究や技術を習得するために来日する外国人が対象となり、日本独自の伝統文化を学ぶ活動が該当します。また、「報道」ビザは、ジャーナリストや報道関係者が日本で取材を行う際に発行されます。
資格例
- ・文化活動:日本の伝統芸能や文化を学ぶ目的など
- ・報道:報道関係者や取材活動の目的など
就労ビザを申請する際に確認すべきポイント
日本での就労ビザを申請する際には、申請プロセスや必要書類、そしてビザの適合性を正しく理解することが重要です。特に、ビザの種類によって求められる条件や提出する書類が異なるため、申請の準備は慎重に進める必要があります。
ここでは、就労ビザ申請において確認すべき主要なポイントを3つ紹介します。それぞれのポイントを理解し、確実に準備を整えることで、スムーズなビザ取得を実現しましょう。
ポイント①必要なビザを正しく選ぶ
ビザ申請の際に最も重要なのは、自分が従事する業務に最適なビザの種類を選定することです。日本の就労ビザには、技術・人文知識・国際業務や特定技能、高度専門職などさまざまな種類が存在し、どのビザが最も適しているかを見極める必要があります。
誤ったビザを選択してしまうと、ビザ申請が拒否される可能性があるばかりか、滞在中の就労活動に制限がかかる場合もあります。適切なビザを選定するためには、各ビザの要件を事前にしっかりと確認し、自身の業務内容や職種に合致するビザを選びましょう。
ポイント②必要書類を事前に準備し不備なく提出する
ビザ申請において、必要書類の準備は不可欠です。書類に不備があると申請が遅延したり、最悪の場合、申請が却下されるリスクもあります。特に、在留資格認定証明書の発行には、申請者の職務内容、雇用先の企業情報、学歴や職務経歴証明など多くの書類が必要です。
書類を揃える際には、企業側からの協力も必要となるため、早めに準備を進めることが重要です。また、提出する書類が最新で正確であることを確認し、全ての書類が整っているかを申請前に再確認しましょう。
ポイント③申請手続きのスケジュールを管理する
ビザ申請手続きは通常、数週間から数カ月かかるため、早め早めに行動に移すことが大切です。特に、ビザの更新や在留資格の変更を予定している場合、現在のビザの有効期限に十分注意し、期限切れにならないよう注意しましょう。
また、繁忙期や提出先の入国管理局の混雑状況によっても処理が遅れる場合があるため、申請手続きの各段階で時間に余裕を持って計画を立てることが必要です。計画的に手続きを進め、余裕を持ってビザの取得や更新を行うことで、ビザ切れのリスクを避け、日本での就労を継続することができます。
まとめ|就労ビザに関するご相談はさむらい行政書士法人へ
日本での就労ビザの申請は、多くの手続きや確認事項が伴う重要なプロセスです。ビザ申請には時間がかかるため、スケジュールに余裕をもって進めることが大切です。また、提出書類に不備があると、手続きがさらに遅れる可能性があるため、申請の際はあらかじめ慎重に確認しましょう。
もし、就労ビザ申請に必要な書類の準備に不安がある場合は、行政書士など専門家のサポートを受けることも方法の一つです。私たち、さむらい行政書士法人は、永住ビザ申請の許可率99.7%を誇り、業界トップクラスの実績があります。
ご相談から申請までオンラインで対応可能ですので、永住権申請にお悩みの方は無料相談フォームからお問い合わせください。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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