在留資格「教授」の家族帯同には「家族滞在ビザ」が必要!申請や注意点とは
在留資格「教授(教授ビザ)」をお持ちの外国人の方の中には、
「教授ビザで家族帯同はできる?」
「家族滞在ビザとは?」
「手続きの方法や注意点は?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
この記事では、在留資格「教授」の家族帯同について詳しく解説します。
ぜひ、最後までお読みください。
在留ビザ「教授ビザ」とは?
ここでは、教授ビザの概要について見ていきましょう。
在留資格「教授」 について
在留資格「教授」とは、外国人の方が日本の教育機関で働ける就労ビザの1つです。
主に、以下のような役職として働けます。
「学長・副学長・所長・校長・副校長・教頭・教授・准教授・講師・助手」
取得要件
取得するための要件は、以下のとおりです。
1.勤務先の要件
日本の大学もしくは大学に準ずる機関、または高等専門学校と定められています。
勤務先の具体例については後述するので、ぜひ参考にしてください。
2.報酬の要件
日本人と同等か、それ以上の報酬を受けなければなりません。
在留期間
在留期間は、5年・3年・1年・3カ月のいずれかです。
付与された期間を超えて滞在したい場合は、期間の更新もできます。
取得できる勤務先と活動
教授ビザの要件で定められる勤務先は、以下の表のとおりです。
種類 | 具体例 |
|---|---|
大学・高等専門学校 | 4年制大学・短期大学・大学院・大学の別科や専攻科・大学付属の研究所・高等専門学校など |
大学に準ずる機関 | 大学と同等と認められる機関・大学共同利用機関・大学入試センター・大学評価/学位授与機構・大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関・教育職俸給表の適用を受ける機関など |
大学に準ずる機関には、具体的に以下の表の機関が挙げられます。
大学と同等と認められる機関 | 水産大学校・海洋大学校・海上保安大学校・航空大学校・防衛大学校・気象大学校・職業能力開発大学校・国立看護大学校・国際連合大学など |
|---|---|
大学共同利用機関 | 国文学研究資料館・国立民族学博物館・国際日本文化研究センター・国立遺伝学研究所・生理学研究所・国立天文台核融合科学研究所・分子科学研究所・国立情報研究所・総合地球環境学研究所など |
大学卒業者と同等であるとして入学資格を付与される機関 | テンプル大学ジャパン・北京語言大学東京校・上海大学東京校・専修学校ロシア極東大函館校・レイクランド大学ジャパン・キャンパスなど |
教授ビザでは、上記で挙げた機関に勤務しながら、以下の活動が許可されます。
- ・研究
- ・研究の指導
- ・教育
非常勤の場合は収入要件がある
教授ビザは、非常勤でも取得が可能です。
取得するには常勤・非常勤を問わず、報酬の要件を満たさなければなりません。
教授ビザは、複数の大学から収入を得ている場合、その収入を合算して申請できます。
加えて、資格外活動許可を取得して、アルバイトなどから得た収入も合算が可能です。
ただし、資格外活動許可によるアルバイトの収入が、教授ビザで得る収入を超えてしまう場合は、注意が必要です。
アルバイトの収入の方が多い場合、教授ビザではなく、アルバイトの職種がメインとなるビザに変更しなければなりません。
「教授ビザ」の要件はやや厳しい
教授ビザの要件は、やや厳しいのが特徴です。
申請の際は、要件を満たせているかを十分に確認する必要があります。
要件次第では「研究ビザ」などになることも
教授ビザで認められる研究活動は、要件で定められている機関で行う「研究」です。
教授ビザの要件に合致していない勤務先で研究活動を行う場合は、「研究ビザ」の対象となる可能性があります。
教授ビザに該当しない大学に準ずる機関
教授ビザに該当しない大学に準ずる機関は、以下のとおりです。
- ・各省所管の大学校(警察大学校など)
- ・株式会社・財団法人・学校法人・特定非営利法人・職業訓練法人などが設置する大学校
- ・中小企業大学校
- ・社会保険大学校
- ・道府県立の農業大学校
永住権を取得するには10年間の滞在などの条件が必須
教授ビザは、条件を満たせば永住権を取得できるチャンスがあります。
永住権を取得するには、10年以上の滞在と5年以上の就労期間が必要です。
教授ビザで滞在中に上記の条件を満たせれば、永住権の申請ができる可能性が高まります。
加えて、教授ビザには上記の条件に対しての優遇措置もあり、より短い期間で永住権を取得できるチャンスもあります。
教授ビザの帯同は「家族滞在」
ここでは、在留資格「家族滞在(家族滞在ビザ)」について見ていきましょう。
在留資格「家族滞在」とは?
在留資格「家族滞在」とは、特定の在留資格を持つ外国人の家族が取得できるビザです。
概要について、以下で詳しく解説します。
対象者
対象者は、以下の在留資格で在留する外国人の扶養を受ける配偶者と子どもです。
教授 | 芸術 | 宗教 | 報道 |
高度専門職 | 経営・管理 | 法律・会計業務 | 医療 |
研究 | 教育 | 技術・人文知識・国際業務 | 企業内転勤 |
介護 | 興行 | 技能 | 特定技能2号 |
文化活動 | 留学 | ー | ー |
家族関係があれば、誰でも対象になるわけではありません。
対象者は「配偶者・子ども」に限定されるため、注意しましょう。
在留期間
在留期間は、5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定します。
実際には、扶養者のビザの種類・在留期間・申請内容などを総合的に審査し、決定されます。
「家族滞在」に該当する活動について
「家族滞在」に該当する活動は、以下のように定義されています。
「入管法別表第一の一の表の教授・芸術・宗教・報道、二の表の高度専門職・経営/管理・法律/会計業務・医療・研究・教育・技術/人文知識/国際業務・企業内転勤・介護・興行・技能・特定技能2号、三の表の文化活動・留学の在留資格で在留する者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動」
ここで言う「日常的な活動」とは、家事に従事したり、学校に通ったりなどです。
就労活動は認められていないため、注意しましょう。
就労制限について
家族滞在ビザでは、原則として就労活動が認められません。
ただし、資格外活動許可を取得すれば、アルバイトなどは可能です。
資格外活動許可とは、現に有する在留資格で認められない収入をともなう事業の運営、または報酬を受ける活動をする場合に必要な許可です。
取得すると、1週間のうち28時間以内であれば、アルバイトなどの活動ができます。
ただし、時間の制限を超えての就労はできないため、注意しましょう。
家族滞在ビザの手続きについて
家族滞在ビザの手続きについて、以下で詳しく解説します。
ビザの手続きの流れ
手続きの流れは、以下のとおりです。
1.手続きの準備
書類の作成や収集をします。
2.在留資格認定証明書交付申請
手続きの場所は、日本の出入国在留管理局です。
3.審査
提出書類や申請内容を基に、審査が行われます。
4.COEの交付
問題がなければ、在留資格認定証明書(COE)が交付されます。
5.COEを送付
交付されたCOEは、母国の呼び寄せる家族に郵送します。
6.ビザ申請
手続きの場所は、家族が住む母国の在外日本大使館または領事館です。
郵送されたCOEが届いたら、家族がビザ申請を行います。
7.ビザの発給
問題がなければ、家族滞在ビザが発給されます。
8.家族の来日
すべての手続きが完了したら、COEとビザを持って来日しましょう。
必要書類
必要書類は、以下のとおりです。
- ●在留資格認定証明書交付申請書
- ●写真
以下の規格を満たした写真を、上記の申請書に貼り付けてください。
1.縦4cm × 横3cm
2.申請者本人のみが撮影されたもの
3.無帽で正面を向いている
4.背景がない
5.鮮明である
6.提出の日前6カ月以内に撮影されたもの
7.裏面に氏名を記載
- ●返信用封筒
定形封筒に宛先を明記し、必要額(簡易書留用)の切手を貼り付けてください。
- ●申請者と扶養者との身分関係を明らかにする以下のいずれかの文書
1.戸籍謄本
2.婚姻届受理証明書
3.結婚証明書のコピー
4.出生証明書のコピー
5.上記1〜4に準ずる文書
- ●扶養者の在留カードまたはパスポートのコピー
- ●扶養者の職業および収入を証明する文書
1.扶養者が収入をともなう事業を運営する活動または報酬を受ける活動をしている場合は、以下の書類を用意しましょう。
・在職証明書または営業許可書のコピー
・住民税の課税または非課税証明書および納税証明書
2.扶養者が上記1以外の活動をしている場合は、以下の書類を用意しましょう。
- ・扶養者名義の預金残高証明書または給付金および給付期間が書かれた奨学金給付に関する証明書
- ・上記に準ずるもので、申請者の生活費用を支弁できると証明できる資料
申請にかかる期間
申請にかかる期間は在留資格の種類によって異なりますが、通常1〜3カ月です。
出入国在留管理庁の報告によると、令和6年4月〜6月の間で許可された「家族滞在」の処理期間は、85.1日間でした。
想定以上に時間がかかるケースもあるため、時間にゆとりのある計画的な準備をしましょう。
「家族ビザ」の注意点や気になること
家族滞在ビザの注意点や気になる点は、以下のとおりです。
扶養者の在留期間更新許可申請が不許可になると更新できない
家族滞在ビザは、期間の更新が可能です。
ただし、扶養者の教授ビザの期間更新の申請が不許可となった場合、家族滞在ビザも更新されません。
加えて、資格外活動許可を得てアルバイトをしている方も、就労時間には注意が必要です。
就労制限の時間(1週間に28時間以内)を超えて働いてしまうと、更新の申請は不許可になる可能性が高くなります。
扶養者が帰国しても在留期間中は家族ビザが有効
扶養者が帰国する場合は、家族滞在ビザで滞在する家族も一緒に帰国する必要があります。
家族滞在ビザの在留期間が残っている場合は、その期間内であればビザは有効です。
在留期間が切れるまでは、日本に滞在できます。
家族滞在ビザは、扶養者のビザをベースに発給されます。
扶養者の在留資格の失効や有効期限切れがある場合、家族滞在ビザの方は在留資格の変更をしない限り、一緒に帰国しなければなりません。
ほかの在留資格に切り替えられる
家族滞在ビザは、ほかの在留資格に切り替えられます。
例えば、以下のようなケースが挙げられます。
- 就職する
資格外活動許可の範囲を超えて就労する場合は、適切な就労ビザに切り替えなければなりません。
- 離婚や死別後も日本に滞在する
離婚や死別をすると、家族滞在ビザは失効します。
日本での生活を希望する場合は、別のビザへ切り替えなければなりません。
配偶者ビザとの違いは?
配偶者ビザとの違いは、以下の表のとおりです。
種類 | 家族滞在ビザ | 配偶者ビザ |
|---|---|---|
対象者 | 就労系ビザや留学ビザなどを持つ外国人の配偶者と子ども | 日本人と結婚した外国人とその子ども |
就労制限 | 制限あり (資格外活動許可が必要で、1週間28時間以内) | 制限なし |
「家族滞在」をするにあたって
ここでは、家族滞在ビザの申請で気を付けるポイントについて見ていきましょう。
ビザの申請には時間がかかるので申請期間にゆとりを持つ
家族滞在ビザの申請には、時間がかかります。
申請を検討している方は、十分な時間を確保して、準備を進めるのがポイントです。
書類の作成や収集にかかる時間に加え、審査にかかる時間も考慮して、計画的に進めましょう。
申請をクリアするには不備なく書類を提出することが重要
ビザ申請を成功させるには、不備のない書類を提出することが重要です。
書類が足りなかったり、情報が欠けていたりすると、申請が遅れるだけでなく拒否されるリスクも高まります。
申請前に書類の不備がないかを、入念にチェックしましょう。
加えて、書類の提出方法や提出先にも注意し、指定された形式や手順に従うのも成功への鍵です。
申請は経験のある行政書士などの専門家に依頼しよう
家族滞在ビザの申請は、経験が豊富な行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
行政書士はビザに関する最新の法令に精通しているので、申請におけるミスを防ぎ、スムーズに手続きを進められます。
行政書士のサポートがあれば、ビザの取得率を高めるだけでなく、申請にかかるストレスも軽減できます。
まとめ
この記事では、教授ビザで取得できる家族滞在ビザについて解説しました。
教授ビザをお持ちの外国人の家族は、家族滞在ビザを取得できます。
対象の家族は、配偶者と子どもです。
家族滞在ビザでは就労活動が認められていませんが、資格外活動許可を得れば、アルバイトなどは許可されます。
ただし、1週間に28時間以内の就労制限があるので、注意しましょう。
手続きに関して不安のある方は、行政書士などの専門家に依頼するのがおすすめです。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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