教育ビザ取得の要件や在留期間は?必要書類や申請方法など詳しく解説

外国人が日本に滞在するためにはビザ(在留資格)が必要です。なおビザは活動する内容によって現在およそ29種類あり、このうちの19種類が日本での就労を目的に取得する就労ビザとなっています。
教育ビザとは
教育ビザは、日本の学校において語学教育やその他の教科を教える教師や教員として働く外国人が取得すべき在留資格で、19種類ある就労ビザのうちのひとつです。
教育ビザの対象
教育ビザの対象となる詳細な学校種別については以下のとおりとなっています。
- ・小学校
- ・中学校
- ・高等学校
- ・中等教育学校(中高一貫校)
- ・特別支援学校
- ・専修学校(認可された専門学校)
- ・各種学校
- ・設備および編成に関してこれらに準ずる教育機関
また上記に加え、「外国籍の生徒を対象とするインターナショナルスクール」に勤務する場合も教育ビザの対象となります。
教育ビザの在留期間
教育ビザの在留期間については、出入国管理および難民認定法によって5年、3年、1年および3ヶ月と規定されています。
教育ビザの取得要件
教育ビザの申請にあたっては、対象となる学校種別以外に、申請人に対してもさまざまな条件が設定されています。
学歴
教育ビザの申請人の学歴は、以下の3つのいずれかに該当している必要があります。
- ・日本国内、あるいは海外を含む大学を卒業するか、またはこれと同等以上の教育を受けていること。
- ・おこなおうとしている教育に必要となる技術あるいは知識に係る科目を専攻し、日本国内の専修学校の専門課程を修了していること。ただし、当該修了に関して法務大臣が告示をもって定める要件に該当していなければならない。
- ・おこなおうとしている教育に係る免許を取得していること。なお、日本の教員免許に相当する外国の免許を取得している場合も対象となる。
経歴
教育ビザの経歴については職務ごとに以下のような条件があります。
- ・外国語の教育を担当しようとする場合:該当する外国語で12年以上の教育を受けていること。
- ・外国語の教育以外の科目の教育を担当しようとする場合:教育機関において該当する科目の教育を5年以上おこなった実務経験があること。
※なお、インターナショナルスクールに勤務する場合には、上記の経歴は不要です。
待遇
教育ビザの待遇については、日本人が従事する場合と同額かそれ以上の報酬を支払うことが求められ、外国人であることを理由に日本人以下の報酬で働くことは認められません。
このため、申請にあたって働く地域や、他の企業における同種の業務に従事する日本人の賃金も参考に審査されます。
業務内容が教育ビザと類似しているビザについて
教育ビザは就業できる職務内容が細かく規定されています。業務内容が教育ビザと似ているその他のビザと教育ビザを比較してご紹介します。
「教授ビザ」の対象となるケース
教育ビザ同様に「教育」に携わる場合でも所属する機関が異なれば、在留資格が変わります。大学あるいは、これに準じる機関や高等専門学校において研究や研究の指導、または教育をおこなう場合には教授ビザの取得が必要となります。
教育ビザとの違いは、高等教育機関に所属することと、教育だけではなく研究活動や学生の研究の指導も職務内容に含まれている点です。
さらに、教育機関ではなく、一般企業の研究所や政府関係機関などで研究をおこなう場合には教授ビザではなく、研究ビザの取得が必要となります。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」の対象となるケース
教育ビザ、そして上記の教授ビザに該当する教育機関以外で語学の指導をおこなう場合には、技術・人文知識・国際業務ビザが対象となります。もっとも一般的なのは企業が運営する英会話学校や英語塾などで英語の指導をおこなうケースです。
技術・人文知識・国際業務ビザは「外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務」となり、職種の解釈が非常に広いです。
そのため、学歴や専攻内容が職務内容と一致していれば、通訳や翻訳をはじめとした他の職種にも従事することも可能です。
教育ビザの申請について
教育ビザは管轄の出入国在留管理庁にビザの申請をおこないます。
すでに別のビザで日本国内に在留している場合は「在留資格変更許可申請」、海外から招へいする場合には「在留資格認定証明書交付申請」により申請します。
申請の流れ
申請時のおおまかな流れについては以下のとおりとなります。
1.申請書類の作成とその他必要書類を整える
2.必要書類と旅券または在留資格証明書および外国人登録証明書を出入国在留管理庁に提出する
3.出入国在留管理庁で手続きをおこなう
4.審査がおこなわれる
5.ビザの交付が決定
6.結果が通知される
以下は外国から呼び寄せる場合
7.申請者である外国人にビザを送付
8.ビザを鄭自身査証を申請・取得
9.入国審査
10.入国完了
教育ビザのカテゴリー
なお、教育ビザは勤務する学校種別と、勤務形態によって3つの認定カテゴリーにわかれています。
カテゴリー1 | 小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校において常勤で勤務している外国人 |
|---|---|
カテゴリー2 | カテゴリー1以外において教育機関に常勤で勤務している外国人 |
カテゴリー3 | 非常勤で勤務している外国人 |
必要書類
必要書類については、上記のカテゴリーごとに出入国在留管理庁へ提出すべき種類が異なります。
共通して必要な書類
各カテゴリー共通の書類は以下のとおりです。
- ●在留資格認定証明書交付申請書 1通
- ●下記の規格を満たした証明写真 1葉
- ○サイズ縦40mm×横30mm
- ○申請人本人のみが撮影されていること
- ○髪を含む顔の寸法は、頭頂部からあご先まで25mm±3mm
- ○無帽で正面を向いていること
- ○背景 (影)がないこと
- ○鮮明であること
- ○提出の日の前から6か月以内に撮影されていること
- ○裏面に氏名が記載されていること(ただし写真を直接申請書の写真添付欄に印刷して提出する場合を除く)
※申請書などへ直接写真が印刷可能かについては、申請手続きごとに確認。
※上記指定の規格を満たしていない不適当な写真を用いて申請した場合には、写真の撮り直しの可能性あり
- ●返信用封筒 1通
※定形封筒に宛先を明記の上、簡易書留用に必要な額の郵便切手を貼付
なお、カテゴリー1については、上記以外の資料は原則不要です。
カテゴリー2に勤務する場合
カテゴリー2では、上記共通の書類に加え以下の書類が必要となります。
- ●申請人の活動の内容などが明らかにできる下記のいずれかの資料
- ○労働契約を締結する場合
労働基準法第15条第1項および同法施行規則第5条にもとづく、労働者に交付される労働条件について明示された文書 1通
- ○雇用以外の契約にもとづいて業務に従事する場合
業務従事に係る契約書(複数の機関との契約にもとづいて業務に従事する場合には、そのすべての機関との間で交わされた契約書)の写し 1通
- ○申請人の履歴を証明する資料
- ■関連する職務に従事した機関並ならびに活動の内容および期間を明示した履歴書 1通
- ■学歴または職歴などを証明できる下記のいずれかの文書
- ・大学などの卒業証明書あるいはこれと同等以上の教育を受けたことが証明できる文書または専門士もしくは高度専門士の称号を付与されたことが証明できる文書 1通
- ・免許証などの資格を有していることを証明できる文書の写し 1通
- ・外国語の教育をしようとする場合は、当該外国語で12年以上の教育を受けたことを証明できる文書 1通
- ・外国語以外の科目の教育をしようとする場合は、当該科目の教育に5年以上従事した実務経験が証明できる文書 1通
- ●事業内容が明らかにできる資料
- ○勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容などが詳細に記載された案内書 1通
- ○その他の勤務先が作成した上記に準ずる文書 1通
- ○登記事項証明書 1通
カテゴリー3に勤務する場合
カテゴリー3では上記共通の書類と、カテゴリー2に勤務する場合に必要になる書類に加え、以下の書類も必要です。
- ・直近の年度の決算文書の写し(新規事業は事業計画書1通)
申請にかかる費用
在留資格認定証明書の取得時に発行手数料はかかりません。
ただし、審査の結果通知に必要となる返信用封筒に貼る切手代と、簡易書留代の434円が必要です。
また、申請に必要となる証明写真の実費や、各種証明書などの発行手数料がかかります。
申請時に注意すること
教育ビザを取得し、教師や教員として働くのであれば、不許可という結果は避けなければなりません。しかし不許可になる事例は少なからずみられるため、申請にあたっては以下のような点に注意しましょう。
学歴や経歴が要件を満たしているか
取得要件にあるように、就労系のビザである教育ビザは職務内容と一致する学歴や経歴が細かく規定されています。条件を満たしていない場合、ビザが不許可となる可能性もあることから申請にあたっては十分な見極めが必要です。
素行に問題がないか
出勤率が悪い、資格範囲外の活動をしていた、なんらかの刑事処分を受けたといった理由でビザが不許可となる可能性があります。
万が一不許可になってしまった場合には、思い当たる理由がないか、再申請が可能であるかどうかの確認が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名とパスポートの氏名は同じか
教育ビザの申請では在留資格認定証明書の提出が必須ですが、ここに記載された氏名とパスポート(旅券)の氏名の表記が異なると各手続きに時間を要する場合があります。
このため、申請時には在留資格認定証明書上の氏名とパスポートの氏名が一致していることが大切です。
再提出や別の書類を求められた場合、迅速に対応する
教育ビザの申請では、まれに審査期間中、追加の書類提出を求められることがあります。
これは申請した内容や資料にもとづき、より慎重に審査したいという出入国在留管理庁の意思表示です。こうした場合には、速やかな対応をすることがスムーズなビザの取得につながります。
教育ビザで気になること
ここからは教育ビザ申請の際に気になるポイントについて解説します。
資格外活動(アルバイト)は可能?
教育ビザの範囲外でアルバイトをする場合は、まず資格外活動許可を申請しなければなりません。資格外活動許可とは、取得しているビザに属さない職務において、収入をともなう活動や報酬を受ける活動をおこなおうとする場合に必要となる許可です。
たとえば、教育ビザを取得し、高校の語学教師をしながら、民間の語学学校の講師としても働きたいといった場合、類似のビザである技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格に該当する活動のため、教育ビザでもアルバイトが許可される見込みがあります。
一方、資格外活動許可は個々の業務内容や就業先を指定しておこなわれるため、週末にコンビニのアルバイトをするといったような単純労働の場合には、許可される可能性は低くなります。
教育ビザの更新は可能?
教育ビザの在留期間は5年、3年、1年および3ヶ月と規定されていますが、これらの在留期間を超えて、引き続き教師や教員として働くことを希望する場合には更新も可能です。
更新にあたっては、その後の業務内容や在留可能な残り期間を見極めながら、適切なタイミングでビザ申請時と同様に必要書類を整え、出入国在留管理庁において手続きをおこないます。
教育ビザから永住権に変えることは可能?
教育ビザは更新が可能なため条件を満たせば、教育ビザをお持ちの外国人の方が日本の永住権を取得することは可能です。
永住権の申請は10年以上日本に在留し、かつ、就労資格・居住資格をもって5年以上在留していることが条件となります。
家族と日本で暮らし続けるためや日本で安定した生活を送ることを目的として、永住ビザを申請するケースもみられます。永住ビザを取得すれば、元の国籍を維持したままでも就労の制限がなくなり、ビザ更新も不要です。
また、社会的な信用が向上するので、住宅ローンを組んだり融資を受けることもできるようになります。
教育ビザの取得は難しい?
教育ビザの取得には、要件や必要書類を理解したうえで、原則申請者である外国人本人あるいは所属する教育機関、またはその職員などがそれらを準備し、直接出入国在留管理庁で申請しなければなりません。
また、管轄によっては窓口が混雑していることもあり、申請には時間と手間がかかります。
ただし、申請にあたっては、出入国在留管理庁が認定した行政書士が申請を代行(取次)することも可能です。
そこで教育ビザをより確実に取得したいのであれば、ビザ申請の専門家であり、豊富な知識や経験を持つ行政書士に相談し、かつ申請まで依頼するのがおすすめです。
まとめ
教育ビザを申請する際の要件、必要書類などについて解説しました。
教育ビザを始め、就労系のビザの申請は就業できる職務内容が学歴や職歴が細かく規定されています。
ビザの申請時、必要書類を不備なくそろえて正確に記入するためにも行政書士などの専門家の手を借りることをおすすめします。
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
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