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教育ビザの更新について|申請方法や必要書類、更新時の注意点などを解説

日本で暮らす外国人が日本の法律にしたがって生活するためには、在留資格とその期限を必ず確認しておかなければなりません。これは在留資格「教育」の教育ビザについても、同様です。

 

この記事では、教育ビザを更新するうえでの申請方法や注意点などを解説します。

在留資格「教育」の更新前にチェックすること

教育ビザが在留期限を迎えた場合、同じ職場で働き続ける場合は、一般的なビザの更新手続きが可能です。

 

ただし、以下に該当する場合などは、更新の必要はありません。

 

  • ・転職した場合
  • ・人事異動により職務内容が変更になっている場合

 

では、更新前に知っておきたいことやチェックしておきたいことを見ていきましょう。

在留期間の更新をする時期

教育ビザの在留カードには在留期限が必ず記載されています。

 

この期限を過ぎると、オーバーステイ(不法滞在)となり、働くことはもちろん、日本に滞在することも許可されません。

 

さらに、オーバーステイとなった外国人を雇用している機関は『不法就労助長罪』として責任が問われる場合もあります。

 

このため、在留期間の更新手続きは非常に重要です。

3カ月前から申請が可能

教育ビザの更新タイミングは、在留カードに記載された在留期限の日の3カ月前から申請できます。

 

なお、早めに申請して在留期限到来前に許可が出た場合でも、在留期限が短縮されることはありませんので、ご安心ください。

 

また、在留期限が末日が休日にあたる場合には、休日の翌日まで在留期間内として更新手続きが受理されます。

入管手続きや書類審査には時間がかかる

審査期間は通常、おおむね2週間~1ヶ月ほどです。やや時間がかかるため、在留期限内に余裕を持って、早めに申請をおこなったほうがよいでしょう。

在留資格「教育」の更新について

では、実際に教育ビザはどのように更新すればよいのでしょうか。

 

その手順を詳しくみていきます。

更新の流れについて

まず、更新は次のような流れで進みます。

 

1.出入国在留管理庁に在留期間更新許可申請をおこなう

2.申請受理票が交付される

3.在留期間更新許可通知がはがきで送付される

4.はがきとパスポートを出入国在留管理庁に持参

5.パスポートに証印が添付され、在留期間の更新が完了

職種のカテゴリーも再チェック

教育ビザの更新では、以下によって認定カテゴリーが3種類にわかれており、それぞれ必要書類も異なります。

 

  • ・勤務する学校種別
  • ・勤務形態
  •  

このため、最初のビザを取得した時と同様に、これらのカテゴリーにしたがった手続きを進めます。

カテゴリー1

小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校において常勤で勤務している外国人

カテゴリー2

カテゴリー1以外において教育機関に常勤で勤務している外国人

カテゴリー3

非常勤で勤務している外国人

在留期間更新の際の必要書類

上記のカテゴリーごとに、必要書類はそれぞれ以下のとおりとなります。

各カテゴリー共通の書類

すべてのカテゴリー共通の書類は以下になります。

 

  • ●在留期間更新許可申請書:1通
  • ●下記の規格を満たした写真(縦4cm×横3cm):1葉
    •  ○本人のみが撮影されているもの
    •  ○無帽で正面を向いているもの

(ただしヒジャブは可。ニカブについては任意様式陳述書が必要)

  •  ○背景および影がないもの
  •  ○鮮明であるもの
  •  ○直近6か月以内に撮影されたもの
  • ●パスポート及び在留カード(提示)

 

なお、カテゴリー1については、上記以外の資料は原則不要です。

カテゴリー2

先ほどの共通書類に加え、以下の書類が必要になります。

 

  • ●下記の条件を満たした住民税の課税あるいは非課税証明書と納税証明書 各1通
    •  ○納税証明書については1年間の総所得と納税状況が記載されたもの
    •  ○1月1日現在で居住している市区町村の役所・役場から発行されたもの(ただし、1年間の総所得と納税状況の両方が記載されていれば、いずれか一方で可)

※入国後間もない場合、転居などにより、居住している役所・役場からの発行が受けられないのであれば、最寄りの出入国在留管理庁に問い合わせる

  • ●雇用以外の契約にもとづき業務に従事する場合
    •  ○業務従事にかかる契約書のコピー 1通

※複数の機関との契約にもとづき業務に従事する場合はすべての機関との間で交わされた契約書のコピーが必要

カテゴリー3

カテゴリー3では、上記共通の書類と、カテゴリー2で勤務する場合に必要となる書類に加え、さらに以下の書類も必要です。

 

  • ●勤務先の直近年度の決算文書のコピー
  • ●新規事業である場合には事業計画書

転職後の初回の更新許可申請の場合

なお、カテゴリー2および3で転職した場合には、『初回の更新許可申請』といった取り扱いになることから、さらに提出する書類が増えます。

 

先ほどの書類に加えて、さらに以下の資料も提出しなければなりません。

 

  • ●申請人について活動の内容などを明らかにできる以下いずれかの資料
    •  ○労働契約を締結する場合
      •   ■雇用契約書のコピー 1通
    •  ○雇用以外の契約にもとづき業務に従事する場合
      •   ■業務従事にかかる契約書のコピー 1通

ただし 複数の機関との契約にもとづき業務に従事する場合、そのすべての機関との契約書のコピー

  • ●事業内容が明らかできる資料
    •  ○勤務先などの沿革や役員、組織、事業内容などが詳細に記載された案内書 1通
    •  ○その他勤務先などが作成した上記に準ずる文書 1通
    •  ○登記事項証明書 1通

教育ビザの更新は勤務先の変更などによって手続きは異なる

ここまでカテゴリーごとに教育ビザの更新についてみてきました。

 

ただし、転職など勤務先の変更や申請者の働く環境に変化があった場合、必要書類が追加されることからもわかるように、通常の手続きだけではビザの更新はできません。

就労資格証明書取得の必要性

就労資格証明書とは、出入国在留管理庁によって発行される、外国人が特定の職場で働くことを認める証明書です。

 

そもそも、教育ビザを含む就労ビザは、個々の職場や仕事内容に基づいて許可されるものです。たとえ有効期限内であっても、転職などにより就労環境が変化すれば、必ず有効性の審査を受けなければなりません。

 

そのため、転職などした場合には、原則として『就労資格証明書』を取得する必要があります。

そして、その有無によって、教育ビザの更新の方法も変わってきます。

働く環境の変化による更新のパターン

では、教育ビザの更新の際、働く環境の変化とそれにともなう就労資格証明書取得の有無などによって、その後の手続きはどのように変わってくるのでしょうか。

 

その更新パターンとしては、次のようなものが考えられます。

 

1.転職なし

2.転職をしたが就労資格証明書を取得済み

3.転職したばかりか、もしくは転職をしたが「就労資格証明書」は未取得

4.申請時とは別の職種の場合

 

ご自身が当てはまるものを確認していきましょう。

1.転職なし

更新時に、転職などによる働く環境の変化がない場合には、申請者にビザの申請どおりに報酬が支払われます。すでに示した更新期間を経たのち、通常の在留期間更新許可申請を経て、ビザの更新が許可されます。

 

※ただし、犯罪を犯していたり、税金滞納などの問題点がある場合は審査対象となる可能性があります。

2.転職をしたが就労資格証明書を取得済み

転職などにより、働く環境に変化があった場合でも、事前に就労資格証明書を取得していれば、手続きは通常の在留期間更新許可申請とほぼ同様です。

 

就労資格証明書に関しては、以下のように対応します。

  • ・これまで働いていた職場から退職証明書や源泉徴収票を入手
  • ・新たな職場の情報と雇用契約書などを添付

 

なお、就労資格証明書取得の手続き中も、新たな職場で働くことが可能です。

ただし、『14日以内に契約機関変更の届出をおこなうことが義務』となっていますので、ご注意ください。

3.転職したばかりかもしくは転職をしたが就労資格証明書は未取得

以下のような方々は、現在の職場についての詳細な資料を添付した上で、在留期間更新の許可申請をする必要があります。

 

  • ・転職したばかりで、教育ビザの在留期限が迫っている方
  • ・在留期間中に転職をしていたものの、就労資格証明書が未取得の方

 

そして、転職して『14日以内に契約機関変更の届出をおこなう義務がある』ので、変更の届け出も急ぐ必要があります。

 

提出物については、申請者の学歴や職歴についても、新たな職場の内容ときちんと合致している必要があり、その確認がなされます。そのため、教育ビザ更新の必要書類とは別に、新たな職場の詳細な資料を添付し、在留期間更新許可申請をおこないます。

 

ちなみに、この詳細な資料とは、おもに以下のようなものとなります。

  • ・申請人の活動内容
  • ・期間・地位・報酬などがわかる雇用契約書

4.申請時とは別の職種の場合

申請時とはまったく別の職種に転職などした場合には、手続きそのものが、在留期間更新ではなく、在留資格変更となります。

そこで、引き続き就労をともない、当該外国人が日本に滞在するためには、19種類ある就労ビザのうちから、該当する職種が含まれるビザに変更手続きをおこないます。

 

新たに取得するビザにおいても、教育ビザ申請時と同様に、以下のことが審査の対象となります。

  • ・申請者が在留資格に見合った学歴や職歴を持っているか
  • ・あるいは条件を満たしているか

「教育ビザ」更新における気になること

教育ビザの在留期限を迎えた外国人が、引き続き日本で働き続けるためには、ビザの更新手続きが必須です。

 

しかし、個々の事情により、この更新ができる・できないといった結果は異なります。

 

そこで、教育ビザの更新について、特にポイントとなる点についても見ておきましょう。

更新が不許可になることはある?

出入国在留管理庁では、在留期間の更新を「許可することができる」一方で、「許可しないこともできる」も、もちろん可能です。

 

これはビザについて定められた「出入国管理及び難民認定法」で規定されています。

このため、教育ビザについても更新が「不許可」になることもあります。

更新が不許可になる要因

教育ビザを所持している外国人は、大前提として『従事している職務の内容が在留資格の範囲内』でなければなりません。

そのため、在留資格の範囲を超えた活動をしている場合には、不許可となります。

 

そのほか、以下のような場合も不許可になる可能性があります。

  • ・資格外活動許可を取得して行っているアルバイトが、許可の範囲を超えて長時間におよんだ場合
  • ・在留期間中に何らかの刑事処分を受けている
  • ・不法就労の斡旋などをおこなう
  • ・素行不良と判断された場合

 

このほか、「出入国管理及び難民認定法」で定められた届出の義務を果たしていない場合も不許可の要因となりますので、転職後の届出なども必ず提出するよう、ご注意ください。

不許可の場合の対処方法

教育ビザの更新が一度「不許可」になった場合でも、再申請をすることは可能です。

不許可の理由が単純な書類不備などであれば、必要な書類が揃っていることを再度確認し、再提出すれば更新が許可されることがあります。

 

しかし、申請人本人や職場に問題があって不許可になった場合は、これを解決しないかぎり、再申請しても許可されることはありません。

 

そのため、不許可になった際には、どのような理由なのかその原因を分析し、十分に検討したうえで再申請をおこなう必要があります。

「特例期間」中は今までどおり働いてもよい?

「出入国管理及び難民認定法」では、在留カードを所持している外国人が在留期間更新許可申請をおこなった場合、以下のように定めています。

 

  • ・「当該申請に係る処分が在留期間の満了日までになされないときは、当該処分がされるときか、在留期間の満了の日から2月が経過する日が終了するときのいずれか早いときまでの間、引き続き従前の在留資格で日本に在留できる」

 

これを「特例期間」といい、教育ビザのような就労可能資格の場合は、引き続き在留資格該当性の範囲内であれば、就労できます。

 

また、在留期間が経過する前に取得していた資格外活動許可についても、この特例期間中は有効となり、引き続き資格外活動による就労が認められます。

 

ただし、特例期間中でも、教育ビザに係る在留資格該当性が喪失している場合は、この就労資格で就労することはできないため、注意が必要です。

更新中は出国できる?

教育ビザの更新中であっても、業務にともなう出張やプライベートな理由により、日本から出国しなければならないことがあります。

 

こうしたケースでは、日本から海外へ出国し、その後日本に再入国することも可能です。

出国する場合の注意点

更新中も海外渡航はできますが、、次のような点には注意しなければなりません。

 

1.更新申請時と許可後の在留カード受け取り時には、日本に滞在していなければならない

2.審査中に出入国在留管理庁から、追加資料の提出を求められたり、確認の電話がかかってくる場合がある

 

1.の場合、申請時には日本にいなければなりませんが、その後は出国可能です。ただし、在留カード受け取り時には、再度日本に戻らなければなりません。

 

また、2.については日本を出国してしまうと、出入国在留管理庁からの通知や追加資料の提出に応じられず、最悪の場合、審査結果が不許可となることが考えられます。

特例期間中の出国も認められる

ビザ更新中の日本からの出国にはいくつか注意点がありますが、これは特例期間中についても同様です。

ただし、2か月の延長期間中に在留カードを受け取らなかった場合、オーバーステイ扱いとなるため、必ず余裕をもって再入国しておく必要があります。

できるだけ更新は専門の行政書士に依頼しましょう

教育ビザをはじめ各種ビザ申請では、初回については、その手続きの煩雑さから、行政書士に依頼するケースが多くみられます。

しかしながら、更新の際には、「自ら手続きをおこなうか?それとも、行政書士に依頼したほうがよいのか?」と、迷うケースも多いようです。

 

ビザの更新を自らおこなった場合、在留カードの発行手数料4,000円と、公的書類(税証明書等)などの取得で数百円~数千円程度で済みます。

 

一方で、こうした手続きを専門家に依頼すると、3万円~6万円程度の費用が発生することから費用負担は小さなものとはいえません。

 

とはいえ、ビザ更新の際に行政書士に依頼すれば、

 

  • ・更新が許可される可能性が格段に高くなる
  • ・提出書類の不備の心配がない
  • ・書類収集が可能
  • ・書類作成も可能
  • ・不明点について相談できる

 

といったメリットが得られます。

 

上記のような点を考えれば、「就労ビザの更新は専門の行政書士に依頼する費用対効果は高い」といっていいのではないでしょうか。

まとめ

教育ビザをはじめとした在留資格は、日本に滞在する外国人にとって、もっとも重要な生活の基盤です。

さらに、それを証明する在留カードも大切な身分証明書となります。

 

このため、更新の際も、期限を過ぎて在留資格を失ってしまうようなことがあってはなりません。

 

転職や、人事異動などにより職務内容が変更になっている場合などは、手続きも煩雑になります。

そこでビザの更新は、時には専門家の手も借りながら、間違いのない手続きを進めることが大切です。

少しでも不安がある方は、専門の行政書士などに依頼するのが安心です。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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